○福島町漁業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和45年4月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 漁業近代化資金利子補給に関する取扱いについては、福島町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年福島町条例第17号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(近代化資金の種類及び事業の範囲)
第2条 条例第2条第3項に規定する漁業近代化資金の具体的内容は、次のとおりとする。
資金の種類 | 資金の名称 | 事業の範囲 |
(1) 総トン数110トン未満の漁船の建造取得又は改造の漁船の総トン数が110トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 1号資金 | 110トン未満の漁船の建造、取得、改造(船体改造以外の部分に係る融資対象)推進機関、発電機、魚群探知機、レーダー、ロラン、造水および油圧装置自動イカ釣機、救命器具等、無線機 |
(2) 養殖用作業舎、水産物加工施設、その他の施設の取得及び改良造成に必要な資金 | 2号資金 | 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設 |
(3) 養殖水産物収穫用機具等の取得に必要な資金 | 3号資金 | 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具 |
(4) 漁具又は養殖施設の取得に要する資金 | 4号資金 | (漁具)漁網綱、ラジオブイ、集魚燈、潜水器具、かご、いか釣機等(養殖施設)のべなわ式、のれん式、抗立式、うき流し式、各養殖施設等 |
(貸付限度額)
第3条 漁業近代化資金の1漁業者等に係る貸付限度額(貸付金の合計残高)は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に基づき、次の通りとする。
資金の種類 | 貸付限度額 |
(1) 1号資金に係るもの | 6,000万円 |
(2) 2号、3号、4号資金に係るもの | 1,000万円 |
(償還期限及び据置期間)
第4条 漁業近代化資金の償還期限は、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条に基づき、次のとおりとする。
資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 |
1号資金 | 15年以内 | 3年以内 |
ただし、木船機器 9年以内 | 2年以内 | |
単独取得 5年以内 | 2年以内 | |
2号資金 | 15年以内 | 3年以内 |
機器単独取得 5年以内 | 2年以内 | |
3号資金 | 7年以内 | 2年以内 |
4号資金 | 5年 | 2年 |
(利子補給変更承認申請等)
第8条 条例第6条により承認した利子補給について、変更を要する場合は、町長に申請し承認を受けなければならない。
(貸付実行報告)
第9条 利子補給の承認を受け、漁業近代化資金の貸付を了したときは、貸付実行後10日以内に町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和53年6月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。








