○福島町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年4月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 漁業近代化資金利子補給に関する取扱いについては、福島町漁業近代化資金利子補給条例(昭和44年福島町条例第17号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(近代化資金の種類及び事業の範囲)

第2条 条例第2条第3項に規定する漁業近代化資金の具体的内容は、次のとおりとする。

資金の種類

資金の名称

事業の範囲

(1) 総トン数110トン未満の漁船の建造取得又は改造の漁船の総トン数が110トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

1号資金

110トン未満の漁船の建造、取得、改造(船体改造以外の部分に係る融資対象)推進機関、発電機、魚群探知機、レーダー、ロラン、造水および油圧装置自動イカ釣機、救命器具等、無線機

(2) 養殖用作業舎、水産物加工施設、その他の施設の取得及び改良造成に必要な資金

2号資金

漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設

(3) 養殖水産物収穫用機具等の取得に必要な資金

3号資金

漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具

(4) 漁具又は養殖施設の取得に要する資金

4号資金

(漁具)漁網綱、ラジオブイ、集魚燈、潜水器具、かご、いか釣機等(養殖施設)のべなわ式、のれん式、抗立式、うき流し式、各養殖施設等

(貸付限度額)

第3条 漁業近代化資金の1漁業者等に係る貸付限度額(貸付金の合計残高)は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に基づき、次の通りとする。

資金の種類

貸付限度額

(1) 1号資金に係るもの

6,000万円

(2) 2号、3号、4号資金に係るもの

1,000万円

(償還期限及び据置期間)

第4条 漁業近代化資金の償還期限は、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条に基づき、次のとおりとする。

資金の種類

償還期限

据置期間

1号資金

15年以内

3年以内

ただし、木船機器 9年以内

2年以内

単独取得 5年以内

2年以内

2号資金

15年以内

3年以内

機器単独取得 5年以内

2年以内

3号資金

7年以内

2年以内

4号資金

5年

2年

(利子補給契約)

第5条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給契約書により締結するものとする。

(利子補給承認申請)

第6条 条例第6条の規定による利子補給承認申請は、別記第2号様式の漁業近代化資金利子補給承認申請書により行なうものとする。利子補給の承認は別記第3号様式の漁業近代化資金利子補給承認書により行うものとする。

(利子補給金請求)

第7条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は、別記第4号様式の漁業近代化資金利子補給金交付請求書により行うものとする。

(利子補給変更承認申請等)

第8条 条例第6条により承認した利子補給について、変更を要する場合は、町長に申請し承認を受けなければならない。

2 前項の変更承認申請は、第6条の規定を準用する。

(貸付実行報告)

第9条 利子補給の承認を受け、漁業近代化資金の貸付を了したときは、貸付実行後10日以内に町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和53年6月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年4月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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福島町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

昭和45年4月8日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節 利子補給
沿革情報
昭和45年4月8日 規則第3号
昭和53年6月23日 規則第14号
昭和54年4月18日 規則第2号
昭和61年3月29日 規則第7号
平成2年1月19日 規則第2号
平成2年3月16日 規則第3号
平成12年1月11日 規則第2号
平成14年10月4日 規則第21号
平成15年6月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第8号