○福島町漁業近代化資金利子補給条例
昭和44年12月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 福島町は、漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等
法第2条第1項に掲げる者のうち、次の者をいう。
ア 漁業を営む個人
(2) 融資機関
法第2条第2項に掲げる者のうち、次の者をいう。
ア 水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合
イ 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行う漁業協同組合連合会
(3) 漁業近代化資金
ア 総トン数110トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が110トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金
イ 養殖用作業舎、水産物加工施設、その他の施設の取得及び改良造成に必要な資金
ウ 養殖水産物収穫用機具等の取得に必要な資金
エ 漁具又は養殖施設の取得に要する資金
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、漁業者等が借受けした漁業近代化資金に係る金利から北海道漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年北海道規則第93号)に規定する北海道の利子補給率を差し引いた後の貸付金利を上限とする。
(貸付け利率)
第4条 融資機関の貸付け利率は、漁業近代化資金融通要綱(平成17年4月1日付け16水漁第2705号農林水産事務次官依命通知)に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日に属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 町長は前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、福島町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協力義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行つた第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月22日条例第16号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和61年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月23日から適用する。
附則(平成28年3月17日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。