○福島町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例施行規則

昭和49年7月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 沿岸漁業構造改善対策事業の補助に関する取扱いについては、福島町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例(昭和49年福島町条例第15号)の定めるところによるほかこの規則の定めるところによる。

(事業の種類及び補助率等)

第2条 補助の対象となる事業種目及び補助率は別表のとおりとし、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し、それぞれ補助するものとする。但し、町長が必要と認めたときは、この補助率を超えて補助することができる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

2 町長は前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付をするものとする。この場合において補助金の適正な交付を行なうために必要があると認めたときは、当該申請にかかる事項について修正又は必要な条件を付すことができる。

2 前項の規定により補助の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は事業終了後その成績を検査の上、申請者の請求によつて交付するものとする。但し、必要があると認めたときは、補助金交付決定額の9割以内を請求により概算払をすることができる。

(決定内容の変更)

第6条 補助金交付の決定を受けた漁業協同組合及び個人(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定内容に関し変更しようとするときは別記第4号様式の変更承認申請書を町長へ提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をする場合において補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(着手及び完成の報告)

第7条 補助事業者は事業の着手及び完成についてその旨をすみやかに別記第5号様式によつて町長に報告しなければならない。

(1) 事業に着手した時 着手報告書

(2) 事業を終了した時 完成報告書

(状況報告)

第8条 補助事業者は、毎月末現在における実施状況を別記第6号様式によりその翌月の3日までに、町長へ報告しなければならない。

(事業の遂行命令)

第9条 町長が必要に応じて行なう現地調査の結果により当該事業が補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し当該事業を遂行すべき事を命じ又は遂行上必要な措置を指示するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第11条 町長は、実績報告書の提出があつたときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により当該事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第12条 補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるとき、町長は補助金の交付指令を取消し、若しくは補助額を減額し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他に流用したとき。

(違約加算金及び違約延滞金)

第13条 補助事業者は第12条の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換、貸し付け又は担保に供してはならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成14年10月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

事業種類

事業種目

事業主体

補助率

漁場改良造成事業

漁場改良事業

(ア) 投石(コンクリートブロツク)事業

(イ) 岩礁爆破事業

(ウ) コンクリート面造成事業

(エ) 並型魚礁設置事業

(オ) のり漁場造成事業

(カ) のり採苗施設設置事業

漁業協同組合

94%以内

経営近代化促進対策事業

1 養殖漁場造成事業

(ア) 耕うん整地しゆんせつ及び掘削事業

(イ) 沖合養殖保全施設設置事業

漁業協同組合

93%以内

2 養殖及び蓄養施設設置事業

(ア) かん水蓄養殖施設設置事業

(イ) 養殖用保管作業施設設置事業

(ウ) 施肥防除施設設置事業

(エ) 水産種苗供給施設設置事業

漁業協同組合

85%以内

3 漁船漁業施設近代化促進対策事業

(ア) 集団操業施設設置事業

(イ) 漁船用通信施設設置事業

(ウ) 漁船漁具保全施設設置事業

(エ) 漁船用補給施設設置事業

(オ) 漁業振興施設整備事業

漁業協同組合

85%以内

4 処理加工施設設置事業

(ア) のり、カキ等処理施設設置事業

(イ) 加工施設設置事業

漁業協同組合

85%以内

5 流通改善施設設置事業

(ア) 水産荷捌施設設置事業

(イ) 製氷冷蔵施設設置事業

(ウ) 水産物保管施設設置事業

(エ) 鮮魚運搬施設設置事業

漁業協同組合

75%以内

6 海産干場整備事業

海産干場整備事業

漁業協同組合

50%以内

7 小規模養殖施設設置事業

(ア) 海そう類養増殖施設設置事業

(イ) 貝類増養殖施設設置事業

漁業協同組合及び個人

50%以内

8 その他

その他町長が特に必要と認める経営近代化促進対策事業

漁業協同組合

当該事業に類似した事業種目の補助率に準ずる

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福島町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例施行規則

昭和49年7月3日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)