○福島町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例
昭和49年3月22日
条例第15号
福島町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例(昭和40年条例第16号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤整備及び開発並びに沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によつてその構造改善を促進させ、これによつて沿岸漁業の発展と沿岸漁業者の社会的経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費については、この条例に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(定義)
第2条 この条例において「沿岸漁業」とは、無動力船又は10トン未満の動力船を使用して、若しくは漁船を使用しないで営む漁業、浅海増養殖漁業及び定置漁業をいう。
2 この条例における補助対象事業は、次に定めるところによる。
(1) 漁場改良造成事業(沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業)
(2) 経営近代化促進対策事業(沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業)
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行う前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について交付するものとする。
2 漁業協同組合員が行う沿岸漁業構造改善対策事業の実施に対して漁業協同組合が補助した場合その事業に要する経費について当該組合に補助金を交付することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(1) この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(3) 昭和48年度以前において改正前の条例に基づき、交付した補助金に関してはなお、従前の例による。