○福島町産業振興資金貸付規則
昭和54年8月21日
規則第6号
福島町産業振興資金貸付規則(昭和53年福島町規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、福島町産業振興資金貸付条例(昭和54年福島町条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の限度額)
第2条 貸付けする資金(以下「貸付金」という。)の額は、産業団体(以下「組合等」という。)が行う事業に要する経費の合計額から、国・道支出金、組合等負担金その他の特定財源の額を控除した額(その額が100万円に満たない場合を除く。以下「貸付対象額」という。)を限度とする。
(1) 事業を必要とする理由
(2) 事業の実施計画
(3) 事業に要する経費及びその財源の内訳
(4) その他町長が必要とする事項
(貸付けの決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付けを決定し、申請者にその旨を通知するものとする。
2 町長は、前項の決定においては、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 貸付けの対象となつた事業にかかる予算の写
(2) 事業執行状況調(別記第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による請求があつたときは、町長は、事業の進捗状況等を勘案して貸付金を交付するものとする。
3 借受者は、貸付金の交付を受けたときは、別記第4号様式の借用証書及び別紙償還年次表を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 借受者は、貸付金の貸付けの決定を受けた事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業実施計画変更書を町長に提出しなければならない。ただし、当該変更が事業量又は事業費の10パーセント未満の増減であるときは、この限りでない。
(事業完了報告)
第7条 借受者は、貸付対象事業が完了したときは、すみやかに、別記第5号様式の事業完了報告書により町長に報告しなければならない。
(繰上償還)
第8条 借受者が、次の各号の一に該当するときは、町長は、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部につき繰上償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金又はその利息の償還を怠つたとき。
(3) この規則又は、資金の貸付条件に違反したとき。
2 町長は、第6条の規定により、貸付金について減額変更の決定をしたときは、借受者に対し、直ちに当該貸付金の繰上償還を命ずるものとする。
(違約金)
第9条 借受者が、貸付金の償還期日(前条の規定により繰上償還を請求した場合にあつては、当該支払期日)までに償還金を支払わなかつた場合には、その翌日から償還金の支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの違約金を徴収するものとする。
(利子及び保証料補給額)
第10条 条例第5条第2項に規定する利子及び保証料(以下「利子等」という。)補給額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間における支払利子等で、次のとおりとする。
(1) 利子 借入金利から1%を控除した支払額
(2) 保証料 支払額の全額相当額
(利子等補給金の交付申請)
第11条 利子等補給金の交付を受けようとする者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの分について、別記様式第6号の福島町産業振興資金利子等補給金交付申請書に、利子等の支払を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(利子等補給金の交付決定等)
第12条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子等補給金の交付を決定を交付するものとする。
2 町長は、前項の交付決定を行つたときは、速やかに利子等補給金を交付するものとする。
(利子等補給金交付の取消し)
第13条 町長は、利子等補給金の交付決定を受けた者または既に利子等補給金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、その決定を取り消し、または利子等補給金の全額若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、資金の貸し付けまたは利子等補給金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成14年10月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。







