○福島町産業振興資金貸付条例

昭和54年7月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町内の産業団体における経営の合理化及び施設・設備の近代化の促進を図るため、必要な資金を貸付けすることにより、産業団体の経済活動を推進し、もつて住民生活の安定に寄与するとともに、町産業の振興発展を図ることを目的とする。

(貸付けの資金)

第2条 貸付けの資金は、予算の定める範囲内とする。

(貸付けの範囲)

第3条 資金の貸付けを行う範囲は、第2項各号の要件を備えている次の産業団体の事業資金であつて、町長が必要と認めたものとする。

(1) 水産業協同組合法による組合

(2) 農業協同組合法による組合

(3) 森林組合法による組合

(4) 中小企業等協同組合法による組合

(5) その他経済活動を営む団体であつて、町長が認めたもの

2 貸付対象者の要件は、次のとおりとする。

(1) 役員が事業の運営に熱意を有し、且つ構成員の団結が強固であること。

(2) 常に適切且つ具体的な事業計画と資金計画を有すること。

(3) 経理内容が明瞭であること。

(貸付けの方法及び条件)

第4条 資金の貸付けは、第3条各号の団体に直接貸付けするほか、町長が指定した金融機関に預託し融資することができる。

2 資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金の利率は、融資を取扱う金融機関と町との協定によるものとする。ただし、事業の振興上必要があると認めた場合は無利子とすることができる。

(2) 償還期間 7年以内(措置期間2年以内を含む。)

(3) 償還方法 元利均等年賦償還

(4) 違約金 未償還元利金について10.75パーセント

(5) その他町長が必要と認める事項

(利子及び保証料の補給)

第5条 町長は、この条例に基づく資金の貸付けを受けた者に対し利子及び保証料(以下「利子等」という。)補給を行うことができる。

2 前項に規定する利子等補給金の交付は、予算の範囲内において、規則で定める額により行うものとする。

3 第1項の規定は、貸付期間を超過した貸付金に係る利子等及び償還の延滞により発生した利子等については、適用しない。

(債権の保全)

第6条 町長は、貸付けした資金の債権保全のため、適切な措置を講じなければならない。

(報告及び調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、借受人から報告を求め、又は職員をして関係書類その他について調査させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島町産業振興資金貸付条例

昭和54年7月27日 条例第12号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
昭和54年7月27日 条例第12号
昭和55年3月18日 条例第8号
平成3年3月15日 条例第12号
令和2年3月12日 条例第9号
令和5年12月12日 条例第32号