○みなと交流館条例施行規則

平成11年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなと交流館条例(平成11年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 みなと交流館の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 みなと交流館の休館日を、次のとおりとする。

(1) 12月1日から翌年3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(管理運営)

第4条 条例第3条の規定により、みなと交流館を管理し、その適正かつ効率的な運営を図るための事務の分掌については、町長が別に定める。

(使用の制限)

第5条 町長は、みなと交流館を使用しようとする者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備及び資料その他の物品をき損、汚損又は滅失する恐れがあるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があるとき。

(使用許可願)

第6条 条例第4条の規定によりみなと交流館を使用しようとする者は、みなと交流館使用許可願(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可書)

第7条 町長は、前条の規定により提出された願出を許可する場合は、みなと交流館使用許可書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

2 使用者が使用許可の取消しを受けようとするときは、事前に町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、前条第1項の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他、管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じた場合にあつても、町はその責を負わないものとする。

(使用目的の変更の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更してはならない。

(使用後の整備等)

第10条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用が終わつたときは、直ちに使用場所を原状に復して町長に引き継ぎしなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者により、建物、付属設備等をき損、汚損又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事情があると認めるときは減免することができる。

(経費負担)

第12条 みなと交流館の使用に伴う搬入物等に係る維持管理経費については、使用者において負担するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第6条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 町内の漁業者、水産関係団体及び公共団体並びに公共的団体が公用又は公益を目的として使用するとき。

(2) その他、公益のために使用する場合等で、町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免申請)

第14条 前条の規定により減免を受けようとする者は、みなと交流館使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第15条 使用者は、条例に定めるほか、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 看板、立札類を設置すること。

(2) 施設を許可なく改造すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか管理運営に支障があると認められる行為

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日に施行する。

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みなと交流館条例施行規則

平成11年3月18日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)