○みなと交流館条例
平成11年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は近代的な漁業経営の確立と、漁業者の相互研修及び連帯感の育成並びに、地場産業の振興を図るために設置するみなと交流館の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 みなと交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなと交流館
位置 福島町字日向地内
(管理運営)
第3条 町長は、みなと交流館を管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。
(使用許可等)
第4条 みなと交流館を使用しようとする者は、別に定める手続きによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 みなと交流館の使用料は別表のとおりとし、使用を許可された者は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(減免)
第6条 町長は、前条の使用料について特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 すでに納付された使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第5条関係)
使用料金表
(単位:円)
使用時間 区分 | 午前8時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前8時から午後9時まで | |
研修室 | 1,020 | 1,330 | 1,330 | 3,700 | |
備考 | 1 営利を目的とする場合は、本表の2倍の額とする。 | ||||