○福島町ウニ種苗育成センター管理規程

平成8年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福島町ウニ種苗育成センター設置及び管理条例(平成7年福島町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、福島町が設置した福島町ウニ種苗育成センター(以下「ウニ種苗育成センター」という。)の適切かつ円滑な管理運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置、施設の種類及び規模)

第2条 ウニ種苗育成センターの名称、位置及び施設の種類及び規模は、次のとおりとする。

(1) 名称 福島町ウニ種苗育成センター

(2) 位置 松前郡福島町字館崎588番地1

(3) 施設の種類及び規模

育成棟 鉄骨一部木造造り 560m2

育成水槽 45槽

ウニ種苗生産能力 2,000千粒

機械室棟 鉄骨造平屋建 81m2

ポンプ室棟 鉄骨コンクリート平屋建 36.92m2

海水取水装置一式、その他機械装置一式

(業務)

第3条 ウニ種苗育成センターは、次の業務を行う。

(1) ウニ種苗生産に関する業務

(2) その他水産動植物の増養殖に関する業務

(利用の範囲)

第4条 ウニ種苗育成センターから生産される種苗は、福島吉岡漁業協同組合に供給するものとする。

(管理運営)

第5条 ウニ種苗育成センターの管理運営は、町が行う。

2 第1条の目的達成及びウニ種苗育成センターの効果的な管理運営に関し、必要がある場合は、福島吉岡漁業協同組合及び試験研究機関等の意見を聴するものとする。

3 ウニ種苗育成センターの設置の目的を効率的に達成するため必要と認められる場合は、前項の業務の全部又は一部を他の水産関係団体に委託することができる。

4 前項の規定に基づき他の水産関係団体に業務の委託をする場合は、業務委託契約を締結してこれを行うものとする。

(事務)

第6条 ウニ種苗育成センターに関する事務は、産業課においてこれを処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月4日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規程第6号)

この規程は、平成25年2月16日から施行する。

(平成28年5月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

福島町ウニ種苗育成センター管理規程

平成8年4月1日 規程第3号

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成8年4月1日 規程第3号
平成14年10月4日 規程第5号
平成16年3月24日 規程第1号
平成24年3月2日 規程第1号
平成24年12月28日 規程第6号
平成28年5月18日 訓令第12号