○福島町ウニ種苗育成センター設置及び管理条例
平成7年12月25日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、浅海資源の増大を図り沿岸漁業の振興に資するため、福島町が設置した福島町ウニ種苗育成センター(以下「ウニ種苗センター」という。)の適切な管理と円滑な運営の基本について定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 福島町ウニ種苗育成センター
位置 福島町字館崎588番地1
(管理及び運営)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、この施設を常に良好な状態において効率的にこれを管理運営しなければならない。
2 町長は、前項の業務の全部又は一部を他の水産関係団体に委託して行わせることができる。
3 町長は、業務を委託する場合においては、当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。
(利用の範囲)
第4条 この施設から生産されるウニ種苗は、関係漁業協同組合に供給するものとする。
(施設の保全)
第5条 第3条第2項の規定により委託を受けた場合の受託者は、施設の善良な管理をしなければならない。受託者の責に帰すべき理由により、施設に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。