○福島町漁村環境改善総合センター条例施行規則

昭和53年4月10日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、福島町漁村環境改善総合センター条例(昭和53年福島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 福島町漁村環境改善総合センター(以下「漁村センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

第3条 休館日を、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の休館日を開館日とすることができる。この場合、他の日をもつて休館日に振替えることができる。

3 町長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、臨時に休館することができる。

第2章 利用手続き等

(使用許可願)

第4条 漁村センターを利用しようとする者は、使用許可願(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第5条 町長は、前条の規定による願出を許可する場合は、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用変更等)

第6条 使用者が、許可にかかる願出の内容を変更し、若しくは使用の取り消しをしようとするときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の後納)

第7条 条例第8条第1項ただし書に規定する町長の認める事由は、国・地方公共団体及びこれらに準ずる者が利用する場合とする。

2 前項の規定により使用料を後納しようとする者は、使用料後納申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用料の後納を承認し、又は承認しないときは、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の減免を承諾し、又は承認しないときは、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条に規定する特別の事情は、次の場合をいい、当該各号に掲げる額の使用料を還付する。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない原因により使用できなくなつたとき 全額

(2) 使用日の10日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 全額

(3) 使用日の5日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 5割の額

第3章 運営通則

(使用者の厳守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるものの他、次の各号に掲げる事項及び町長(担当の職員を含む。以下この条例及び次条において同じ。)の指示する事項を守らなければならない。

(1) 使用中における施設・敷地内の秩序を維持するため、会場責任者を置くほか、必要に応じて会場整理員を配置すること。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 附属施設等の使用については、町長の承認を受けるものとし、その取扱いを適切に行うとともに、使用承認を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(5) 施設・敷地内で許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 施設の清潔、整頓を保つこと。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、漁村センターの使用が終つたときは、直ちに町長に届け出て点検を受けなければならない。

(内部規程)

第12条 町長は、この規則に定めるもののほか、漁村センターの業務の運営等に関し、必要な内部規程を設けることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年12月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年10月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町漁村環境改善総合センター条例施行規則

昭和53年4月10日 規則第11号

(令和7年10月1日施行)