○福島町漁村環境改善総合センター条例
昭和53年3月17日
条例第3号
(設置)
第1条 この条例は、沿岸漁業構造改善関連整備緊急対策事業により、近代的な漁業経営の確立と、漁業者の相互研修及び連帯感の育成、並びに地域住民の生活文化の向上を図るために設置する福島町漁村環境改善総合センターの管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 福島町漁村環境改善総合センター(以下「漁村センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉岡漁村環境改善総合センター | 福島町字館崎350番地15 |
福島漁村環境改善総合センター | 福島町字福島(福島漁港施設用地内) |
(事業)
第3条 漁村センターは、設置の目的を達成するために、おおむね次の事業を行う。
(1) 漁業者及び水産業関係団体が行う研修事業その他水産業振興に関する活動の場の提供
(2) 地域住民の文化活動及び教養、保健その他健全な余暇活動の場の提供
(3) 地域住民の集会、会議、結婚式場等の提供、その他公共的利用に関する場の提供
(4) 水産業の環境改善及び沿岸漁業振興事業活動の場の提供
2 前項に掲げるもののほか、漁村センターは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第42条に規定する施設として、その機能の活用を図るものとする。
(管理運営)
第4条 町長は、漁村センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、漁村センターの管理保全の事務を他に委任又は委託することができる。
(利用対象者の範囲)
第5条 漁村センターの利用対象者は主として、福島町に住所を有する漁業者及び地域住民とする。
2 町長が適当と認めた場合、前項に定めるもの以外にも利用させることができる。
(使用許可等)
第6条 漁村センターを利用しようとする者は、別に定める手続きによりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 漁村センターの利用を許可された者(以下「使用者」という。)はその使用に当たつては、町長の定めた使用条件を誠実に遵守しなければならない。
第7条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可をせず、又は使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、或いは使用許可を取消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれのあるとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用条件に違反し、又は管理上支障があるとき。
(4) 公営上やむを得ない事由又は管理上支障があるとき。
2 前項により、使用者に損害を生じても、町は、その責任を負わないものとする。
(使用料)
第8条 使用者は、別表による使用料を前納しなければならない。ただし、町長が認めた場合は後納することができる。
2 町長は、水産業振興を主たる目的とする事業又は公用その他公益上必要と認める事業に使用する場合は、別に手続きを定め、前項の使用料を減免することができる。
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第10条 使用者が、使用により建物又は附属する物件を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表
使用料金表
(単位:円)
使用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
吉岡漁村環境改善総合センター | 大会議室 | 2,020 | 2,700 | 2,700 | 6,750 |
漁業研修室 | 670 | 940 | 940 | 2,020 | |
老人室 | 270 | 400 | 400 | 810 | |
生活改善室(健康管理室) | 270 | 400 | 400 | 810 | |
調理実習室 | 540 | 670 | 670 | 1,350 | |
児童室 | 270 | 400 | 400 | 810 | |
福島漁村環境改善総合センター | 集会室 | 1,080 | 1,350 | 1,350 | 3,370 |
娯楽及び婦人室 | 270 | 400 | 400 | 810 | |
診察室 | 270 | 400 | 400 | 810 | |
図書室 | 270 | 400 | 400 | 810 | |
調理室 | 540 | 670 | 670 | 1,350 | |
備考 | 1 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍の額とする。 2 暖房使用の場合は、本表の額の3割増とする。 3 設備、備品の使用に当り光熱水費、その他の経費が通常の場合を超えるときは、その実費の額を基準として別に定める。 4 超過料金は、使用時間の延長を許可された場合、使用時間欄に掲げる時間を超えて使用するに至つたとき追納するものとし、その額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき「午前9時から正午まで」欄の3分の1(100円未満は4捨5入)とする。 | ||||