○福島町農業経営基盤強化資金利子助成条例施行規則

平成11年12月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化資金利子助成に関する取扱いについては、福島町農業経営基盤強化資金利子助成条例(平成11年福島町条例第12号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借入れた認定農業者で、条例第4条により町長が承認した者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成対象経費は、条例の公布の日以降に借入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第4条 利子助成額は、利子助成の対象となつた貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の総日数である365で除して得た金額とする。)に、条例第3条で定めた助成率を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 利子助成承認の申請は、融資機関から貸付決定を受けた認定農業者は、別紙1により町長に利子助成承認申請書を提出するものとする。

2 町長は、前項によりなされた申請に基づき利子助成を承認するときは、条例第4条に基づき、別紙2により承認する旨通知しなければならない。

(利子助成金の交付)

第6条 町長は、融資機関が実行払出し等貸付調書を作成後、北海道より提示された利子助成調書に基づき利子助成対象者に対して、利子助成金を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

福島町農業経営基盤強化資金利子助成条例施行規則

平成11年12月24日 規則第22号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成11年12月24日 規則第22号