○福島町農業経営基盤強化資金利子助成条例

平成11年12月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 福島町は、農業生産の基盤整備及び農業経営の近代化を推進しようとする農業者に対し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、法第12条の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が融資機関からの借入れに対し、農家負担軽減支援特別対策により、農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即した効率的・安定的な経営体を目指す認定農業者の計画達成を支援する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 法第6条に掲げる農業を営む個人及び農業生産法人をいう。

(2) 融資機関 法第15条に掲げる者のうち、農林漁業金融公庫をいう。

(利子助成率)

第3条 融資機関からの貸付利率3.5パーセントに農山漁村振興基金の利子助成後の貸付利率により、北海道経営体育成総合融資制度取扱要領で定めた実質金利の控除後の利率分を助成する。

(利子助成の承認)

第4条 町長は、融資機関と契約した認定農業者からの利子助成承認申請に基づき、利子助成率等の必要な事項を記入し、利子助成の承認をするものとする。

(利子助成金の交付)

第5条 町長は、前条により承認された認定農業者に対し、利子助成金の交付をするものとする。

(協力義務)

第6条 認定農業者は、町長が当該融資機関の行なつた第1条の利子助成に係る農業経営基盤強化資金の融資に関し報告を求める場合、又は、その職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査する必要が生じた場合には、これに協力しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福島町農業経営基盤強化資金利子助成条例

平成11年12月24日 条例第12号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成11年12月24日 条例第12号