○福島町公害防止条例施行規則

昭和50年12月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町公害防止条例(昭和50年福島町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出施設)

第2条 条例第2条第3項に規定する「届出施設」で規則で定めるものは、別表1の第2欄に掲げる施設であつて、その規模、能力等がそれぞれ同表の第3欄に該当するものとする。

(届出施設の設置等の届出)

第3条 条例第14条第1項の規定による「届出施設」の設置届は、別記第1号様式により、届出施設書に関係書類を添付して届出なければならない。

2 条例第14条第2項の規定による届出施設使用届は、別記第2号様式により届出なければならない。

(変更届及び廃止届)

第4条 条例第14条第3項の規定による届出施設の変更届は、別記第3号様式により、氏名、名称等変更届は別記第4号様式により届出なければならない。

2 条例第14条第4項の規定による廃止届は、別記第5号様式により届出なければならない。

(受理書)

第5条 町長は、条例第14条第1項の規定による届出を受理したときは、別記第6号様式による受理書を交付するものとする。

(改善命令書)

第6条 条例第18条第1項の規定による改善命令は、別記第7号様式により行うものとする。

(停止命令)

第7条 条例第19条の規定による停止命令は、別記第8号様式により行うものとする。

(事故報告)

第8条 条例第13条第2項の規定による報告は、電話による緊急報告のほか、別記第9号様式により行うものとする。

(拡声機の使用制限区域等)

第9条 条例第20条第1項の規定で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び助産所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの。

第10条 条例第20条第2項の規則で定める音量等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 午後7時から、翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日にあつては、午前9時30分)までの間は拡声機を使用しないこと。

(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあつては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、15分以上休止すること。

(適用除外)

第11条 前項の規定は、次の各号に掲げる場合における当該拡声機の使用については、適用がないものとする。

(1) 災害時における広報その他、公共のために拡声機を使用する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、祭典その他、各種行事等、商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機を使用する場合

(立入検査等)

第12条 条例第24条第2項の規定による身分を示す証明書は、別記第10号様式とする。

この規則は、昭和50年12月20日から施行する。

別表1

第1欄

第2欄

第3欄

ばい煙等の種類

(ばい煙、粉じん、有害ガス汚水廃液、騒音、振動及び悪臭区分)

1

工場又は事業場に一般的に広く用いるもの

イ ボイラー(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.5%以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるものを除く。)

伝熱面積が5m2以上10m2未満のもの。(伝熱面積は、日本工業規格B8201又はB8203による。)

ばい煙

ロ 汚物焼却炉

火格子面積が0.5m2以上であるもの

ばい煙

ハ 粉塊又は削片原料置場(屋内にあるもので、屋外に飛散しないものを除く。)

置場面積の合計が500m2以上1,000m2未満のもの

粉じん

ニ 空気圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のもの

騒音・振動

ホ 送風機

騒音

ヘ 遠心分離機

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のもの

振動

2

農業に用いるもの

(1) 動物の飼養又は収容に用いるもの

イ 飼料施設

へい獣処理等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により指定された区域(以下「指定区域」という。)にあつては、豚1頭以上鶏10羽以上、うずら10羽以上、ミンク10匹以上、牛及び馬各1頭以上、犬3匹以上。指定地域以外は除く。

悪臭

ロ し尿施設

汚水、廃液、悪臭

ハ 飼育施設

悪臭

(2) 肥料の製造に用いるもの

イ 鶏ふん乾燥施設

指定区域にあつては、鶏10羽以上。指定地域外は除く。

悪臭

ロ たい肥施設

指定区域にあつては、すべてのもの。指定地域外は除く。

悪臭

3

食料品の製造に用いるもの

(1) 製粉に用いるもの

イ 製粉機

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上であるもの

粉じん

騒音

(2) 精米に用いるもの

イ 精米機

騒音

(3) 飼料又は、肥料の製造に用いるもの(化学肥料を除く。)

イ 原料置場

 

悪臭

ロ 蒸解施設

ハ 分離施設

ニ 濃縮混合施設

ホ 乾燥施設

ヘ 粉砕機

原動機の定格出力が7.5キロワツト以上のものに限る。

騒音

粉じん

4

木材、木製品又は家具の製造に用いるもの

イ ドラムパーカー

 

騒音

ロ チツパー

原動機の定格出力が2.25キロワツト以上であるものに限る。

騒音、粉じん

ハ 砕木機

 

騒音

ニ 帯のこ盤

製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワツト以上であるもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワツト以上であるものに限る。

騒音

ホ 並のこ盤

騒音

ヘ かんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワツト以上であるものに限る。

騒音

5

印刷業に用いるもの

(1) 印刷に用いるもの

イ 印刷機

原動機を用いるものに限る。

騒音

6

金属の加工に用いるもの

イ 圧延機

原動機の定格出力の合計が22.5キロワツト以上であるものに限る。

騒音

ロ 鋳造機

 

騒音、振動

ハ 製管機械

 

騒音

ニ ペンデイングマシン

ロール式のものであつて原動機の定格出力が3.75キロワツト以上であるものに限る。

騒音

ホ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

 

騒音

ヘ 機械プレス

呼び加圧納力が10重量トン以上であるものに限る。

騒音

振動

ト せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワツト以上であるものに限る。

騒音、振動

チ 鋳型造型機(ジヨルト式のものに限る。)

 

騒音、振動

7

建設用資材の製造に用いるもの

イ アスフアルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上であるものに限る。

騒音

ロ コンクリートプラント

気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練重量が0.45立方メートル以上であるものに限る。

騒音、振動

ハ ブロツクプラント

原動機の定格出力が1キロワツト以上であるものに限る。

騒音、振動

8

打綿業の用に供するもの

イ 製綿機械(古綿打ち直しも含む。)

 

騒音、粉じん

9

し尿処理場

イ し尿処理施設

 

悪臭

10

へい獣処理場

イ へい獣処理施設

 

悪臭

11

水産加工に用いるもの

イ 洗浄施設

ロ 脱水施設

ハ ろ過施設

ニ 湯煮施設

すべてのもの

悪臭

汚水

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福島町公害防止条例施行規則

昭和50年12月20日 規則第11号

(昭和50年12月20日施行)