○福島町公害防止条例
昭和50年6月26日
条例第24号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第1条の規定に基づき、公害の防止に関する町の施策の基本となる事項を定め、公害対策の推進を図り、もつて町民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
3 この条例において「届出施設」とは、工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設で、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、及び排出し、又は飛散するばい煙等が公害の原因となるもので規則で定めるものをいう。
4 この条例において「規則基準」とは、工場等から発生し及び排出し、又は飛散するばい煙等の量、濃度又は大きさの許容限度をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴つて生ずる公害を防止するため最大限の努力をし、自己の責任において必要な措置を講ずるとともに、町その他の行政機関が行う公害の防止に関する施策に協力する責務を有する。
(町の責務)
第4条 町は、町民の健康を保護し、及び生活環境を保全する使命を有することにかんがみ、町の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
(町民の責務)
第5条 町民は、公害を発生させないように努めるとともに、町、その他の行政機関が行なう公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
第2章 公害の防止に関する施策
(規制の措置)
第6条 町長は、公害を防止するため、公害の原因となる物質の排出等に関する規制その他、公害の防止について必要な措置を講じなければならない。
(調査、監視等の体制の整備)
第7条 町長は、公害を防止するため必要な調査、研究、監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
(公害防止の協定等)
第8条 町長は、公害を防止するため、特に必要があると認めるときは、工場等の設置者と公害の防止に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、町長が町民の健康の保護及び生活環境保全のために必要があると認めて公害の防止に関する協定の締結等について協議を求めたときは誠意をもつて応じなければならない。
(知識の普及)
第9条 町長は、公害に関する知識の普及を図るとともに公害の防止に関する思想を高めるように努めなければならない。
(公害に係る苦情等の処理)
第10条 町長は、公害に関する苦情等があつたときは、その実情を調査し、適切に処理するように努めなければならない。
(資金あつせん等)
第11条 町長は事業者が公害を防止するために行なう施設の設置又は改善について必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第3章 ばい煙等の発生、排出及び飛散に関する規制
(ばい煙等発生施設の管理)
第12条 事業者は、工場等からばい煙等を発生し、及び排出し又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、公害を防止するためにその状況を常に監視しなければならない。
2 事業者は、工場等の周囲に緩衝地帯、へい、その他の設備を設ける等により、ばい煙等を適切に処理するとともに、環境の整備に努めなければならない。
(事故時の措置)
第13条 事業者は、工場等において事故により、公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、町長に通報するとともに応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければならない。
2 前項の措置を講じたときは、その状況をすみやかに町長に報告しなければならない。
(届出施設の設置等の届出)
第14条 工場等に届出施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を町長に届出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあつてはその代表者の氏名)
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 届出施設の種類
(4) 届出施設の構造及び使用方法
(5) ばい煙等の処理の方法
(6) その他規則で定める事項
2 現に工場等にその施設を設置している者は、当該施設が届出施設となつた日から30日以内に前項各号に掲げる事項を町長に届出なければならない。
4 前項の届出施設の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、町長に届出なければならない。
(規制基準の設定)
第15条 公害の防止に関する規制基準は、規則で定める。
2 町長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、あらかじめ福島町総合開発審議会の意見をきかなければならない。
(規制基準の遵守の義務)
第16条 届出施設の設置者は、当該届出施設に係る規制規準を遵守しなければならない。
(改善勧告)
第17条 町長は、届出施設から発生し、及び排出し、又は飛散するばい煙等が規制基準に適合しないと認めるとき、又は適合しないおそれがあると認められるときは、当該ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて届出施設の構造もしくは使用の方法、又は、ばい煙等の処理の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定は、届出施設以外の施設についてもこれを準用する。
(改善命令)
第18条 町長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、届出施設の構造もしくは、使用の方法又はばい煙等の処理の方法を改善すべきことを命ずることができる。
2 前項の命令を受けた者は、その命令に基づく改善を行なつたときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(停止命令)
第19条 町長は、前条第1項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、届出施設の全部又は一部の使用の一時停止を命ずることができる。
第4章 拡声機の使用等に関する規制等
(拡声機の使用制限)
第20条 何人も、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより、町民の生活環境を保全する必要がある地域であつて規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も拡声機を使用するときは、拡声機の使用時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
(深夜における営業者の騒音防止)
第21条 深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)にわたり、飲食店営業を行なう者は、騒音により、その周辺の生活環境をそこなうことのないようにしなければならない。
(畜舎の管理義務)
第22条 畜舎を設置する者は畜舎及びその付帯施設を整備し、常に衛生的な管理を行ない、悪臭その他の公害を発生させてはならない。
2 町長は、畜産を目的として設置する畜舎について、公害を防止する限度においてその設置区域を制限するよう適切な措置を行うことができる。
(地盤の沈下の防止)
第22条の2 工場等に動力による揚水設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するように努めなければならない。
(土壌の汚染の防止)
第22条の3 ばい煙等であつてカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質を含むものを工場等から排出し、又は飛散させる者は、そのばい煙等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。
(措置の勧告)
第23条 町長は、前5条の規定に違反する行為により、町民の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その違反行為の停止その他、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第4章 雑則
(報告及び検査)
第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において届出施設を設置する者に対し、必要な事項の報告を求め、又は職員に当該届出施設を設置する者の工場等に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により、立入検査をする職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(国及び道に準ずる施策)
第25条 町長は、法令に違反しない限りにおいて、公害の防止に関する国及び道の施策に準ずる施策を、町の実情に応じて講ずるように努めなければならない。
(知事に対する措置の要請)
第26条 町長は、事業者が法令に違反して公害を発生させ、若しくは発生させるおそれがある場合又は住民からこのような事態が生じたものとして必要な是正措置を求めてきた場合であつて、この条例に定める施策と相まつて措置を講ずる必要があると認めるときは、北海道知事に対し、その違反を是正させるために必要な措置をとるべきことを要請するものとする。
(他の地方公共団体との協力)
第27条 町長は、広域にわたる公害の防止を図る必要があると認めるときは、町と他の地方公共団体と協力して行う施策の策定及び実施のための措置を講ずるよう努めなければならない。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第30条 次の各号の一に該当する者は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から起算して6ヶ月をこえない範囲内において、規則で定める日から施行する。
附則(昭和54年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。