○福島町医療器具購入補助に関する条例施行規則

平成2年4月4日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、福島町医療器具購入補助に関する条例(平成2年福島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(器具購入計画書の提出)

第2条 補助金の交付を受けようとする条例第2条に規定する国民健康保険医(以下「保険医」という。)は、医療器具(以下「器具」という。)を購入しようとする月の3カ月前までに、別記第1号様式による器具購入計画書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第3条 条例第4条に規定する申請書は、別記第2号様式によるものとし、補助を受けようとする保険医は、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けようとする器具の購入内訳書(別紙)及び領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び購入した器具を検査のうえ、補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき条件を付すことができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、当該補助金の交付申請をした保険医に別記第3号様式により、通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、第6条の規定による補助金の決定通知後速やかに交付するものとする。

2 新規に開業する保険医に対しては、条例第2条に規定する登録を受け、開業を確認した後に交付するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、保険医が補助対象となつた器具を他の用途に使用し、その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消しすることができる。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(違約延滞金)

第10条 保険医は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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福島町医療器具購入補助に関する条例施行規則

平成2年4月4日 規則第12号

(平成2年4月4日施行)