○福島町医療器具購入補助に関する条例

平成2年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、国民健康保険医に医療器具(以下「器具」という。)購入における助成措置として補助金を交付することにより、地域住民の健康保持増進と安定した医療体制の維持及び確保を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「国民健康保険医」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する登録を受け、福島町内において開業する医師もしくは歯科医師をいう。

(補助対象及び補助率等)

第3条 補助の対象となる器具は国民健康保険医(以下「保険医」という。)が購入する器具で、次に掲げるものとする。

(1) 一器具当り20万円以上かつ耐用年数5年以上

(2) 補助対象金額の総額が5百万円を超え5千万円以下

2 前項に基づく補助率は、10分の1以内とする。

3 一保険医が補助申請を行うことができる期間は、最初に申請した年度に限るものとする。

(申請手続)

第4条 保険医が、第1条の規定による補助を受けようとするときは、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(使用制限等)

第5条 補助を受けた保険医は、補助対象となつた器具について、目的以外の用途に使用してはならない。

2 補助を受けた保険医が、前項の規定に違反したときは、町長は補助を取り消し、又は補助の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

福島町医療器具購入補助に関する条例

平成2年3月16日 条例第4号

(平成2年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成2年3月16日 条例第4号