○福島町火葬場設置及び管理条例施行規則
昭和49年9月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町火葬場設置及び管理条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休業日)
第3条 福島町火葬場(以下「火葬場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
2 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日において臨時に業務を行うことができる。
(管理人)
第6条 火葬場の管理のため管理人を置く。
(使用者の遵守事項)
第7条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び付属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他火葬場の係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第14号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。











