○福島町火葬場設置及び管理条例施行規則

昭和49年9月5日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町火葬場設置及び管理条例(平成21年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書により町長に申請しなければならない。

2 胞衣産わい物について前項の許可を受けようとする場合において、当該許可を受けようとする者が胞衣産わい物の収集処理事業を行う者であるときは、同項の申請書にその処理を委託されたことを証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請を許可したときは、別記第2号様式の許可証を交付するものとする。

(使用時間及び休業日)

第3条 福島町火葬場(以下「火葬場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

2 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日において臨時に業務を行うことができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式の申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、別記第4号様式の承認書を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、別記第5号様式の申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、別記第6号様式の承認書を交付するものとする。

(管理人)

第6条 火葬場の管理のため管理人を置く。

(使用者の遵守事項)

第7条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物及び付属設備等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他火葬場の係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成14年1月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第14号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

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福島町火葬場設置及び管理条例施行規則

昭和49年9月5日 規則第9号

(平成22年2月1日施行)