○福島町火葬場設置及び管理条例

平成21年9月17日

条例第18号

福島町火葬場設置及び管理条例(昭和49年福島町条例第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福島町に火葬場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福島町火葬場(安養苑)

福島町字福島625番地ほか

(使用の許可)

第3条 福島町火葬場(以下「火葬場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(火葬)

第4条 火葬は町長が指定する時刻に行い、遺骨は、使用者又はその遺族が処理しなければならない。

(使用料)

第5条 第3条の使用の許可を受けた者で、火葬場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由により、火葬場の使用を中止した場合で、町長が還付することを適当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 火葬場の建物又は付属設備等を損傷し、又は汚損したとき。

(3) 前各号のほか、町長が火葬場の管理運営上支障があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が、火葬場の建物又は付属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の福島町火葬場設置及び管理条例の規定により火葬許可証の交付を受けているものは、改正後の条例第3条の規定により使用の許可を受けたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第9号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

火葬場使用料

区分

単位

使用料

町内の住民

町外の住民

12歳以上の死体

1体

10,000円

15,000円

12歳未満の死体

1体

7,000円

10,000円

死産児及び上肢・下肢体等身体の一部

1体及び1件

5,000円

8,000円

胞衣産わい物

1個

1,500円

2,000円

備考

1 「町内の住民」とは、死亡者(死産児については、その父又は母)が死亡時に福島町の住民基本台帳に登録されている場合をいう。

2 「町外の住民」とは、前項に定める場合以外をいう。但し、火葬場使用について協定している他町の住民については、町内の住民の使用料を適用する。

福島町火葬場設置及び管理条例

平成21年9月17日 条例第18号

(平成24年7月9日施行)