○福島町墓地公園設置及び管理条例施行規則

平成8年12月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、福島町墓地公園設置及び管理条例(平成8年福島町条例第6号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地については墓地使用許可申請書(別記第1号様式)を、合葬式墓地については合葬式墓地使用許可申請書(別記第8号様式別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 合葬式墓地を使用する者のうち自己の死亡後にその焼骨の埋蔵をしようとする者は、前項に規定する申請書を提出するに当たり、納骨を行う予定の者をあらかじめ定めておかなければならない。

(許可証及び再交付)

第3条 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(別記第2号様式)を、合葬式墓地の使用を許可したときは合葬式墓地使用許可証(別記第10号様式別記第11号様式)を交付する。

2 前項の許可証を亡失又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(工事手続)

第4条 使用権者は、墓碑、形象類及びこれらに附属するもの(以下「墓碑等」という)を建設又は改築若しくは撤去しようとするときは、工事着手届(別記第4号様式)2通に設計図書を添えて町長に届け出て承認を受けなければならない。

2 使用権者は、工事が完成したときは、すみやかに工事完成届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還の手続)

第5条 墓地が不用となつたため返還しようとするときは、墓地返還届(別記第6号様式)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、墓地使用料還付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 使用権者が使用許可を受けた日から起算し、3年を経過しても使用を開始しないときは、許可を取り消すことができる。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りとしない。

(使用権者の遵守事項)

第8条 使用権者が、墓碑等を建設又は改築する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 墓碑、形象類の高さは3メートルをこえてはならない。

(2) 樹木の植栽及び盛土、囲障の設置をしてはならない。

(3) 墓碑等の正面を東向きに設置しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による合葬式墓地の使用の条件は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた焼骨に限り埋蔵することができる。

(2) 埋蔵された焼骨は、返還しないものとする。

(合葬式墓地の使用資格)

第9条 合葬式墓地を使用しようとする者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 焼骨を所持しているものであつて、福島町に住所又は本籍を有する者

(2) 福島町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(3) 福島町が管理する墓地に埋葬されている焼骨を改葬しようとする者

(4) 焼骨を所持していない者で、福島町に住所又は本籍を有し、自己の死亡後にその焼骨の埋蔵をしようとする者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者

 使用申込み時の年齢が65歳以上の者

 身寄りがない者で、1親等以内の血族及び姻族のいない者

(5) 行旅死亡人

(6) 町長が特に必要と認めた場合

2 前項の使用資格により使用許可を受けようとする者は、合葬式墓地使用許可申請書に使用要件を満たす証明書等を添えて町長に提出しなければならない。

(埋蔵の届出)

第10条 前条第1項第4号の規定により、自己の死亡後にその焼骨の埋蔵を目的として使用許可を受けた使用者が死亡し、祭祀を行つた者などがその焼骨を埋蔵しようとするときは、生前登録者の焼骨埋蔵届(別記第12号様式)に使用許可証を添えて町長に提出するものとする。

(合葬式墓地使用の取りやめの届出)

第11条 使用者が、焼骨の埋蔵前に合葬式墓地を使用する必要がなくなつたときは、合葬式墓地使用取りやめ届出書(別記第13号様式)を町長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この規則のほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年8月2日規則第14号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

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福島町墓地公園設置及び管理条例施行規則

平成8年12月24日 規則第19号

(平成30年9月1日施行)