○福島町墓地公園設置及び管理条例

平成8年12月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、福島町墓地公園(以下「墓地」という。)の必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町墓地公園

位置 福島町字福島625番地

(合葬式墓地)

第2条の2 福島町墓地公園内に合葬式墓地を設置する。

(使用許可)

第3条 墓地又は合葬式墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において墓地又は合葬式墓地の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。

(使用者の資格)

第4条 墓地又は合葬式墓地を使用しようとする者は、福島町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは福島町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

(使用場所の制限)

第5条 墓地の使用は、第3条第1項及び第4条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は1区画1墓碑とする。

(区画の面積)

第6条 前条に規定する区画の面積は、1区画5平方メートルとする。

(使用権の承継)

第7条 墓地使用権の承継については、民法(明治31年法律第9号)第897条の例による。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取消すことができる。

(1) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権者が使用する権利を譲渡又は転貸したとき。

(3) 法令又は条例、若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(返還)

第9条 使用権者は、墓地が不用になつたとき、又は前条の規定により使用許可を取消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。

2 使用権者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを行いその費用は使用権者から徴収する。

(使用料)

第10条 墓地及び合葬式墓地の使用権者に対する使用料は、次のとおりとする。

(1) 墓地 1区画100,000円

(2) 合葬式墓地 焼骨1体につき10,000円

2 墓地及び合葬式墓地を使用しようとする者は、使用許可を受けると同時に、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既納した墓地及び合葬式墓地の使用料は還付しない。ただし、墓地使用料については使用権者が許可を受けた後3年以内に使用場所を返還したときは、使用料の半額を還付する。

(使用権者の管理責任)

第12条 使用許可を受けた区画内の清掃及び管理は、使用権者が行うものとする。

(管理の委託)

第13条 町長は、墓地の管理上必要と認めた場合は、管理業務の一部を委託することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成30年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

福島町墓地公園設置及び管理条例

平成8年12月24日 条例第6号

(平成30年6月19日施行)