○福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第10号
福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年福島町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年福島町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物の排出容器)
第2条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)が条例第5条の規定により町が収集する一般廃棄物(ふん尿を除く。以下同じ。)を排出する場合は、町が指定する容器(別記1)又は町が発行するごみ処理券(別記2)を一般廃棄物の容量30リツトル又は重量10キログラム毎に1枚を貼付した容器(梱包を含む。)を使用しなければならない。
(一般廃棄物の保管)
第3条 占有者は、前条により排出された一般廃棄物を、町が収集するまでの間、衛生的に、かつ崩解、飛散等の恐れがないように保管(集積を含む。)をしなければならない。
(1) 条例第9条第1項第1号による場合
町が指定する容器の交付を受ける時、交付個数に応じた手数料
(2) 条例第9条第1項第2号及び第3号による場合
ごみ処理券の交付を受ける時、交付枚数に応じた手数料
(3) 条例第9条第1項第4号による場合
町長が定める月額により、納入しようとする年度分の任意の月数に応じた手数料
(手数料の算定)
第6条 条例第9条第1項第3号に規定する手数料の月額を算定する場合において、10円未満の端数を生ずる場合は、これを切捨てるものとする。
2 町長は、前項の申請に基づき許可しようとする時は、一般廃棄物処理業許可は2年を超えない範囲、及びし尿浄化槽清掃業許可は1年を超えない範囲で期限を付し、並びに生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
(事業の休止又は廃止)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)がその事業を休止又は廃止しようとする時は、その30日前までに書面をもつて町長に届出なければならない。
(許可業者の遵守事項)
第10条 許可業者は、その事業の遂行にあたり、関係法令に定める事項並びに町長の指示事項を遵守しなければならない。
2 町長は、許可業者に前項の規定に違反する行為があつたと認める時は、許可を取消し又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止をすることができる。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条第2項の改正前に行つた許可等の行為は、改正後の同条同項によりなされた行為とみなす。
附則(平成10年10月1日規則第21号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記1
指定容器の規格
| 形状 単位(mm) | |||
|
| A(たて) | B(よこ) | |
20リットル | 620 | 340 | ||
30リットル | 770 | 370 | ||
45リットル | 840 | 470 | ||
材質 保管・運搬に充分な強度をもつポリエチレン製 色彩 青色半透明(燃やせるごみ) 黄色半透明(燃えないごみ) オレンジ半透明(空瓶・ペットボトル) 緑色半透明(空き缶) 無色半透明(その他プラスチック類) | ||||
注) 指定容器は、町が作製し交付する。
別記2
ごみ処理券の規格
| 形状 たて5センチメートル、よこ7センチメートルのステッカー 材質 ミラーコート粘着紙(台紙付)B版1000枚:70キログラム以上 |
| 形状 たて5センチメートル、よこ8センチメートルのステッカー 材質 ミラーコート粘着紙(台紙付) |









