○福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和58年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき福島町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 法第6条第1項の区域をいう。

(2) 除外区域 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条で定める基準に従い町長が指定した区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

(除外区域の告示)

第4条 町長は、法第6条第1項の規定により除外区域を指定したとき若しくはこれを変更したとき、又は指定を取消したときは、すみやかにこれを告示するものとする。

(処理計画等)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定により4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、処理区域内における一般廃棄物(法第6条第2項の定めるものをいう。)の処理計画を定めるものとする。

2 前項の処理計画を定めたときは、その事業年度のはじめにこれを告示するものとする。

3 町長は、一般廃棄物の処理を委託することができる。

(多量の一般廃棄物の処理)

第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、一時に300リツトル又は100キログラム以上の一般廃棄物(ふん尿を除く。以下同じ。)を排出したときは、町長に届け出てその処理の方法について指示を受けなければならない。

(犬、ねこ等の死体処理)

第7条 犬及びねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、町長の指示する方法により、自ら処理しなければならない。

(事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の処理)

第8条 事業活動に伴つて多量の一般廃棄物(1月平均排水量が900リツトル又は300キログラム未満の一般廃棄物を除く。)を生ずる事業者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。ただし、事業者が自ら処理する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の届け出があつたときは、実情を調査し、その処理すべき方法を指示するものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 町は、法第6条第6項の規定により、町が収集、運搬及び処分する一般廃棄物の処理に関し、次の各号に掲げる区分により一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

(1) 町が指定した容器を使用する場合

容器1個につき、20リツトル入りは25円、30リツトル入りは35円、45リツトル入りは50円

(2) 前号以外の容器を使用する場合

容量30リツトル又は重量10キログラムにつき 35円

(3) 町が指定したごみ処理券を使用する場合

容量30リツトル又は重量10キログラムにつき 35円

(4) 事業活動に伴つて生じた一般廃棄物の場合

前条の届出排出量に基づき、前号の基準により算定した額の範囲内において町長が定める月額

2 前項の手数料は、その処理について町長が特に必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 町長は、第1項の手数料の徴収を委託することができる。

(産業廃棄物の処理)

第10条 産業廃棄物(法第2条第3項で定めるものをいう。)は、事業者が自ら処理しなければならない。

(手数料の減免)

第11条 町長は、次の各号に掲げる事由により手数料の納入が困難と認められる場合は、申請によりこれを減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至つたとき。

(2) 天災地変、その他の事故により、経済的に困難になつたとき。

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第12条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、手数料2,000円を納入しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第15号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

福島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和58年3月18日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)