○福島町看護職員修学資金条例施行規則
昭和59年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町看護職員修学資金条例(昭和59年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の在学する養成施設(条例第1条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の長の推薦書。(入学前に申請する場合は、入学決定通知書の写及び最終卒業学校等の成績証明書)
(2) 身上申告書(別記第2号様式)
(3) 健康診断書
(4) その他町長が必要とする書類
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定するものとする。
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は前条第1項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「修学生」という。)の在学期間中、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、その2月分以上を交付することができる。
(届出)
第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)又は連帯保証人は、貸付を受けた修学資金の返還を終るまでの間又は返還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当するに至つたときは、その旨の届出書をすみやかに町長に提出しなければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 借受者が休学、停学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 連帯保証人が、条例第5条第2項に該当するとき。
2 借受者が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本若しくは住民票の謄本を添えてすみやかに町長に提出しなければならない。
(貸付の停止)
第6条 条例第6条第2項の規定により貸付を停止する修学資金は、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から、復学した日の属する月の分までとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付されたものとみなす。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、債務の履行を猶予すると決定した者に対しては、その旨を、債務履行を猶予しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。
3 条例第10条の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、当該借受者の在職期間を修学資金の貸付を受けた期間(その期間が2年に満たないときは、2年)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を当該借受者の返還の債務の額に乗じて得た額とする。
(学業成績表等の提出)
第12条 条例第12条の規定による学業成績表及び健康診断書は、毎年3月末日までに提出しなければならない。
(台帳)
第13条 町長は、別記第8号様式の看護職員修学資金貸付返還台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。











