○福島町看護職員修学資金条例
昭和59年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づく指定養成施設に入学し、卒業後に福島町の区域内において保健師、助産師、看護師、又は准看護師(以下「看護職員」という。)の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し付け、もつて地域の保健医療に有用な人材を育成することを目的とする。
(修学資金の貸付)
第2条 町は、前条に定める養成施設に在学し、又は入学が決定した者に対し、予算の定める範囲において修学資金を貸付する。
(貸付限度額等)
第3条 修学資金の貸付限度額は、保健師修学資金及び助産師修学資金にあつては月額5万円、看護師修学資金にあつては月額2万円、准看護師修学資金にあつては月額1万円とし、当該養成施設に在学期間中これを貸付する。
2 修学資金の貸付は、無利子とする。
(貸付の申請)
第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とし、修学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、うち1人は、その者の法定代理人でなければならない。
2 連帯保証人が欠けたとき又はその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付の決定の取消し等)
第6条 修学資金の貸付の決定を受けた者(以下「修学生」という。)が、次の各号の一に該当する場合には、町長は、修学資金の貸付の決定を取り消すものとする。
(1) 当該養成施設を退学したとき。
(2) 修学資金の貸付を辞退したとき。
(3) その他貸付の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。
2 修学生が、休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は、復学までの期間中、修学資金の貸付を停止することができる。
3 修学生が、正当な理由がなくて貸付条件に従わないときは、町長は、その期間中、修学資金の貸付を保留することができる。
(返還の債務の免除)
第7条 町長は、修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当する場合には、修学金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに、当該養成施設卒業の資格に係る看護職員の免許を取得し、当該免許取得後速やかに、町内において、看護職員の業務に従事した場合において、当該従事期間(業務に起因する傷病等やむを得ない理由の継続する期間を含む。)が引続き3年に達したとき。
(2) 前号に規定するところにより看護職員の業務に従事する期間中に当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため看護職員の業務を継続することができなくなつたとき。
(返還)
第8条 借受者は、次の各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して6月以内に規則で定めるところにより、貸付を受けた修学資金(以下「修学金」という。)を返還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたとき。
(2) 前条第1号の規定するところにより免許取得後速やかに町内において看護職員の業務に従事しなかつたとき。
(3) 前条第1号に規定するところにより看護職員の業務に従事した場合であつて、当該従事期間が引続き3年に達しないうちに当該業務に従事しなくなつたとき。
(4) その他正当な理由がないのに貸付の条件に違反したとき。
(返還の債務の猶予)
第9条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は、当該理由が継続する期間中、修学金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 第6条第1項の規定により修学金の貸付の決定を取り消された後も引続き養成施設に在学しているとき。
(2) 養成施設を卒業後、他の養成施設に在学しているとき。
(3) 町内において看護職員の業務に従事しているとき。
(4) 災害、疾病その他のやむを得ない理由により、猶予期間の必要を認められるに至つたとき。
(返還の債務の減免)
第10条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は、修学金の返還の債務(履行期が到達していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 第7条第1号に規定するところにより看護職員の業務に従事した期間が1年6月を超えるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 災害、疾病その他のやむを得ない理由により修学金の返還が困難と認められるに至つたとき。
(違約金)
第11条 第8条の規定により修学金を返還すべき者が、その返還期限までに返還金の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その未納額につき年10.75パーセントの割合をもつて返還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。
(学業成績表等の提出)
第12条 修学生は、規則で定めるところにより毎年学業成績表及び健康診断書を町長に提出しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。