○福島町温泉健康保養センター条例施行規則
平成6年10月20日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、福島町温泉健康保養センター条例(平成6年福島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 福島町温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)の開館時間は、午前10時30分から午後9時までとし、12月31日については午前10時30分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 健康保養センターの休館日は、月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)にあたるときは月曜日の翌日、及び月曜日の翌日が祝日にあたるときは、その祝日の翌日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(管理運営)
第4条 条例第3条の規定により健康保養センターを管理し、その適正かつ効率的な運営を図るためセンター長を置くものとする。
(使用者等の遵守事項)
第5条 健康保養センターを使用する者は、その業務に携わる職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用上の注意を守り、安全で快適な使用に努めること。
(2) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。
(3) 施設又は敷地内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしないこと。
(4) 泥酔又は暴力行為等により、他人に迷惑をかけないこと。
(5) その他健康保養センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(1) 町内に住所を有する満年齢65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく障害者手帳所持者で町長の発行する優待券の呈示のある者
(2) 町長が別に発行するサービスカードに10個の検印のある者
(3) 町が主催し、又は共催する事業その他の行事で使用する者
(4) 第8条に規定する温泉の日に使用する者
(5) 使用目的が特に公共性の高いものと認められる者
(6) その他町長が特に必要と認める者
3 条例第8条の規定に基づき回数券の使用料は当分の間、使用料の一部を減免するものとする。
(温泉の日)
第8条 毎月26日を温泉の日とする。
2 町長が特に必要と認めるときは、温泉の日を変更し、又は中止することができる。
(貴重品の保管)
第9条 貴重品は使用者の責任で保管するものとし、預り品は一切受けないものとする。
2 健康保養センターを使用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、その責は負わないものとする。
(内部規定)
第10条 町長は、この規則に定めるもののほか、温泉健康保養センターの業務の運営等に関し、必要な内部規定を設けることができる。
附則
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第15―2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月21日規則第7―1号)
この規則は、平成17年4月26日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


