○福島町温泉健康保養センター条例
平成6年9月29日
条例第14号
(設置)
第1条 この条例は、町民の心身の保養と健康を増進し、活力に満ちた地域社会の振興を図るため、福島町温泉健康保養センター(以下「健康保養センター」という。)を設置すること及びその管理運営の基本について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 健康保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 福島町温泉健康保養センター
位置 福島町字吉岡219番地23
(管理運営)
第3条 町長は、健康保養センターを管理し、その適正かつ効率的な運営を図るため必要な職員を置くことができる。ただし、町長が必要と認めたときは、その業務を委託することができる。
2 町長は、健康保養センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康保養センターの管理運営及び施設の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、健康保養センターの管理運営上、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 健康保養センターの指定管理者の指定手続等については、福島町公共施設の指定管理者に関する手続き条例(平成27年福島町条例第30号)の定めるところによる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物又は付属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益又は管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料)
第7条 健康保養センターを使用する者は、町長又は指定管理者に使用料を納めなければならない。
3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第8条 町長又は指定管理者は、前条の使用料について特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者及び指定管理者は、健康保養センターの使用中に本人の責に帰すべき事由により、当該施設又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
福島町温泉健康保養センター使用料
区分 | 使用料 | |
1回につき | 回数券 | |
大人 | 250円 | 2,500円 |
備考
1 大人は12歳(中学生)以上とする。
2 小学生以下は無料とする。
3 町内に住所を有する65歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により知的障害者又は知的障害児と判定された者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神的障害が当該者と同程度のものであると判定された者は、無料とする。ただし、本人に介助が必要な場合は、対象者一人につき介助者一人も無料とする。
4 回数券は1組12枚とする。