○福島町健康づくりセンター条例施行規則

平成6年10月20日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、福島町健康づくりセンター条例(平成6年福島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 福島町健康づくりセンター(以下「健康づくりセンター」という。)の開館時間は午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 健康づくりセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年7月10日法律第178号)に規定する祝日

(3) 12月29日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

この規則は、平成6年11月14日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

福島町健康づくりセンター条例施行規則

平成6年10月20日 規則第21号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成6年10月20日 規則第21号
令和7年10月1日 規則第18号