○福島町健康づくりセンター条例

平成6年9月27日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は、町民に密着した総合的な保健サービスを推進するため、福島町健康づくりセンター(以下「健康づくりセンター」という。)を設置すること及びその管理運営の基本について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 健康づくりセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町健康づくりセンター

位置 松前郡福島町字福島820番地

(事業)

第3条 健康づくりセンターは、次の各号に掲げる事業を行なう。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 各種予防接種に関すること。

(3) 健康診査及び各種検診に関すること。

(4) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(5) その他健康づくりのための指導、研修に関すること。

(職員)

第4条 健康づくりセンターに必要な職員を置く。

(施設の使用)

第5条 町長は、健康づくりセンターを第3条にかかげる事業を妨げない範囲において、他の目的に使用させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年11月14日から施行する。

福島町健康づくりセンター条例

平成6年9月27日 条例第12号

(平成6年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成6年9月27日 条例第12号