○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年11月21日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金及び見舞金の支給

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金及び見舞金を支給するときは、次に掲げる必要事項の調査を行なつたうえ、災害弔慰金及び見舞金の支給を行なうものとする。(別紙規則第2条の調査事項)

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(見舞金の種類及び金額)

第3条 町長は、条例第6条第2号以下に規定する災害の場合には、次の見舞金の種類及び額に基づき支給する。なお、被害状況の判定基準は別表のとおりとする。

(1) 住家被害見舞金

併用住宅及び借家を含み、居住を常態としている建物に被害を受けた場合には、その入居者に対し、次の見舞金を支給する。

 全焼、全壊、流失の場合 一世帯につき 30万円

 半焼、半壊の場合 一世帯につき 15万円

 部分焼及び一部損壊等の場合

被災面積 33m2未満 一世帯につき 5万円

被災面積 33m2以上 一世帯につき 8万円

 床上浸水の場合

被災面積 33m2以上66m2未満 一世帯につき 3万円

被災面積 66m2以上 一世帯につき 5万円

(2) 共同宿舎被害見舞金

下宿、間借り、寮等の入居者が被害を受けた場合は、その入居者に対し、次の見舞金を支給する。

 全焼、全壊、流失の場合 一世帯につき 7万円

 半焼、半壊の場合 一世帯につき 5万円

 床上浸水、部分焼及び一部損壊等の場合 一世帯につき 2万円

(3) 負傷災害見舞金

災害により、療養を要する負傷を受けた者に対し、次の見舞金を支給する。

 入院療養を要する負傷 一人につき 3万円

 通院又は自宅療養程度の負傷 一人につき 1万円

2 前項第1号及び第2号に定める一世帯とは、二世帯以上が同居している場合は、一世帯とみなす。

(必要書類の提出)

第4条 町長は、福島町の区域外で死亡した町民の遺族に対し死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第5条 町長は、条例第10条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第6条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた町民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様式第1号)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込)

第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別紙様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保険人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第8条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行なうものとする。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別紙様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸付けない旨を決定したときは、貸付決定不承認通知書(別紙様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。

(貸付利率)

第9条の2 条例第15条で定める利率は、年1.5パーセントとする。

(借用書の提出)

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、すみやかに保証人の連署した借用書(別紙様式第5号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第11条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第12条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別紙様式第6号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間、その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別紙様式第8号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別紙様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別紙様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の延滞利子の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別紙様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別紙様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部または一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別紙様式第13号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神もしくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別紙様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別紙様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第17条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名または住所の変更届等)

第18条 借受人または保証人について、氏名または住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、すみやかに、その旨を町長に氏名等変更届(別紙様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族または保証人が代つてその旨を届け出るものとする。

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続きについて必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月12日から適用する。

(昭和57年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月8日から適用する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(規則第3条関係) 被害状況の判定基準

被害状況

判定基準

全焼

全壊(全流出、全埋没及び破壊消防による全壊を含む。)

住宅が滅失したもので、具体的には住宅の損傷、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のもの、または住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50パーセント以上に達した程度のもの。(家財道具は含まない。)

半焼

半壊(半流出、半埋没及び破壊消防による半壊を含む。)

住宅の破損がはなはだしいが、補修すればもとどおり再使用できる程度のもので、具体的には破損部分がもとの住宅の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、または住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20パーセント以上50パーセント未満程度のもの。

部分焼

一部損壊(破壊消防による一部損壊を含む。)

住宅の主要構造部の損壊程度が半焼、半壊に達しない程度のもの。具体的には、破損部分が下地の木材まで達したもの又は同程度のもの。

床上浸水(消化活動の際の水損を含む。)

住宅が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態のもの。ただし、全壊、半壊、一部損壊等とは重複させない。

負傷

災害のため負傷し1月以上医師の治療を受ける必要のあるもの。

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年11月21日 規則第11号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年11月21日 規則第11号
昭和57年12月23日 規則第17号
平成11年3月18日 規則第8号
平成16年8月30日 規則第8号
平成28年12月30日 規則第20号
令和2年3月16日 規則第8号