○災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月12日

条例第36号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行ない、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行ない、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行なうものとし更に火災、風水害等により住家の被害を受けたものに見舞金の支給を行ない、もつて町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象及び火災により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金及び見舞金

(災害弔慰金及び見舞金の支給)

第3条 町民が、令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行ない及び住家の被害者に見舞金の支給を行なうものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

2 前項の場合において父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し又はその者と生計を共にした者を先にし、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず第1項の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は全員に対してなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(災害見舞金の支給)

第6条 町長は、前条以外の死亡者並びに火災及び風水害等により、住宅の用に供していた建物に被害を受けた町民に対し、次の災害見舞金を支給する。

(1) 死亡した場合 30万円

(2) 住家に被害があつた場合 30万円以下

(3) 下宿、間借り、寮等の共同宿舎に被害があつた場合 7万円以下

(4) 負傷した場合 3万円以下

(死亡の推定)

第7条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第8条 弔慰金及び見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し町長の避難の指示に従わなかつたことその他特別の事情があるため町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第9条 町長は災害弔慰金及び見舞金の支給を行なうべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行なうものとする。

2 町長は災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第10条 町長は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第11条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(準用規定)

第12条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第13条 町長は令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対しその生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行なうものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第14条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合 350万円

なお、「滅失」とは、全壊・全焼・流失の全てを含むものであること。

(3) 第1号のハ又は前号のロ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」、と「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(利率)

第15条 災害援護資金は据置期間中は無利子とし据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3パーセント以内で町長が定める率とする。

(償還等)

第16条 災害援護資金は年賦償還(又は半年賦償還)とする。

2 償還方法は元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けたものは、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除・保証人・一時償還・違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第12条までの規定によるものとする。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年9月12日 条例第36号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月12日 条例第36号
昭和52年3月16日 条例第14号
昭和56年9月19日 条例第19号
昭和57年12月23日 条例第14号
平成元年3月15日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第37号
平成11年3月18日 条例第5号
令和元年6月20日 条例第21号