○福島町家族介護慰労金支給要綱
平成13年4月2日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者等を介護している家族に「福島町家族介護慰労金」(以下「慰労金」という。)を支給することにより、身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給の要件)
第2条 この要綱により慰労金の支給を受けることができる家族は、次の各号に該当する在宅の高齢者等を現に介護している者とする。
(1) 本町の介護保険の第1号又は第2号被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定により、要介護状態区分の4又は5の認定を受けている者
(2) 前号の要介護認定を受けた日から起算して1年間、介護保険による施設介護サービス又は居宅介護サービスを利用していない者。ただし、この間に1週間程度の短期入所サービスの利用を除く
(3) 第1号の要介護認定を受けた日から起算して1年間の間に3ヵ月以上の長期入院をしなかつた者(3ヶ月以上の長期入院があつた場合は、入院期間を除きその前後を合算して1年以上経過した者を含む)
(4) 世帯の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税が課税されていない世帯に属する者(家族が高齢者等と同居していない場合であつてもその家族が同居に近い形で介護に当たつている場合などは同一世帯とみなす)
(併給調整)
第3条 この要綱において、次に掲げる場合は、慰労金の支給をしないものとする。
(1) 福島町寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成10年福島町要綱第5号)に基づく介護手当が支給されている場合
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、年額10万円とする。
(支給の申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者は、福島町家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証の写し
(2) 当該高齢者等世帯の全員が町民税非課税であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(返還)
第7条 町長は、慰労金の支給後、受給者が偽り又はその他不正な手段により慰労金の支給を受けたことを確認したときは、当該受給者に対してその慰労金の全額を返還させることができる。
(台帳の整備)
第8条 町長は、事業の状況を明確にするため、家族介護慰労金支給台帳を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。


