○福島町寝たきり老人等介護手当支給要綱

平成10年3月23日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の寝たきり老人及び認知症老人、在宅の重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者の福祉の増進に資するとともに、これらの者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、介護手当を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寝たきり老人及び認知症老人(以下「寝たきり老人」という。)

現に町内に居住している65歳以上の在宅者であつて別記第1及び別記第2に定める者をいう。

(2) 寝たきり重度心身障害者(以下「障害者」という。)

現に町内に居住している65歳未満の在宅者であつて別記第3に定める者をいう。

(3) 寝たきり特定疾患患者(以下「患者」という。)

現に町内に居住している65歳未満の在宅者であつて別記第4に定める者をいう。

(4) 介護者

現に寝たきり老人、障害者又は患者と同居し、無報酬で寝たきり老人、障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。

(支給対象)

第3条 町長は、寝たきり老人、障害者又は患者等を介護する者に対して、それぞれ寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当又は特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。

(併給調整)

第4条 この要綱において、次の各号に掲げる場合は、当該各号の定めるところによる。

(1) 介護手当を支給できない場合

 寝たきり老人、障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されている場合

 寝たきり老人、障害者又は患者に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当が支給されている場合

 寝たきり老人、障害者又は患者に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等が支給されている場合

 福島町家族介護慰労金支給要綱(平成13年福島町要綱第7号)に基づく家族介護慰労金が支給されている場合

(2) 重複支給の禁止

寝たきり老人介護手当、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は重複支給しない。

(支給額)

第5条 介護手当は、月額3,000円とする。

(支給期間及び支給時期)

第6条 介護手当の支給は、申請を行つた日の属する月(介護の期間が6箇月に達しない場合は、6箇月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、3箇月を超えて病院等へ入院をしたときは、その入院期間は支給を停止し、退院により入院前と同様の介護を再開したときは、受給者の申し出のあつた日の属する月から支給を再開する。

2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときにはこの限りではない。

(支給の認定)

第7条 介護手当を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書(様式第1号)を町長に提出し認定を受けるものとする。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、介護手当受給申請受付処理簿(様式第7号)により整理し、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、申請者に対し介護手当支給(認定・変更承認・却下)通知書(様式第2号)を交付するとともに、認定分については、介護手当支給者台帳(様式第8号)により整理するものとする。

(認定内容の変更届)

第8条 支給の認定を受けた者(第9条第2項の承認を受けた者を含む。以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは遅滞なく、介護手当受給内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(2) 寝たきり老人、障害者又は患者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(受給者の変更)

第9条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、介護手当受給者変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給者変更承認の可否を決定し、当該申請者に介護手当変更承認(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(受給要件喪失の届出)

第10条 受給者は、次の各号により介護者でなくなつたときは、遅滞なく介護手当受給要件喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 被介護者が死亡したとき。

(2) 被介護者が介護保険等施設へ入所したとき。

(3) その他これに類すると認められるとき。

(受給要件喪失の通知)

第11条 町長は、受給者が介護者でなくなつたと認めたときは、介護手当受給要件喪失通知書(様式第6号)をその者に交付するものとする。

(不正利得等の返還)

第12条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の受給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第9条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取り消しにかかる部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、介護者が第10条に規定された届出を怠つて、介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日要綱第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月10日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月1日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月15日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1(第2条第1号関係)

6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、次の各号のいずれかに該当する者

1 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)による介護認定の結果、要介護3の判定を受けた者で、次のいずれかに該当する者

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴ができないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、便所へいくためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

2 介護保険法による介護認定の結果、要介護4若しくは要介護5の判定を受けた者

別記第2(第2条第1号関係)

認知症老人の日常生活自立度がⅢa、Ⅲb、Ⅳ、Mの判定を受けた者で、かつ、その状態が6箇月以上継続している者。

別記第3(第2条第2号関係)

身体上又は精神上の障害のため6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて、日常生活の介護を受けている者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する精神保健センター又は精神科を標榜する医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定された者

(注)「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、便所へいくためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

別記第4(第2条第3号関係)

6箇月以上継続して常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者

1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給者証」の交付を受けている者

2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者

3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定書」の交付を受けている者

(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者

(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者

(3) 歩行が困難であり、便所へいくためには、他の介護が必要である者

(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者

(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者

(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者

別記第4の2

別記第4に規定する「特定疾患医療受給者証」又は「特定疾患患者認定書」の交付の対象となる特定疾患患者及び「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は「先天性血液凝固因子障害患者認定書」の交付の対象となる先天性血液凝固因子障害患者は次の各号に掲げる者とする。

1 特定疾患治療研究事業における治療研究対象疾患

(1) ベーチェット病

(24) ウィリス動脈輪閉塞症

(2) 多発性硬化症

(25) ウェゲナー肉芽腫症

(3) 重症筋無力症

(26) 突発性心筋症

(4) 全身性エリテマトーデス

(27) シャイドレーガー症候群

(5) スモン

(28) 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)

(6) 再生不良性貧血

(29) 膿疱性乾癬

(7) サルコイドーシス

(30) 広範脊柱管狭窄症

(8) 筋萎縮性側索硬化症

(31) 原発性胆汁性肝硬変

(9) 強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

(32) 重症急性膵炎

(10) 特発性血小板減少性紫斑病

(33) 突発性大腿骨頭壊死症

(11) 結節性動脈周囲炎

(34) 混合性結合組織病

(12) 潰瘍性大腸炎

(35) 原発性免疫不全症候群

(13) 大動脈炎症候群

(36) 突発性間質性肺炎

(14) ビュルガー病

(37) 網膜色素変性症

(15) 天疱瘡

(38) クロイツフェルト・ヤコブ病

(16) 脊髄小脳変性症

(39) 難治性の肝炎(劇症肝炎を除く)

(17) クローン病

(40) 下垂体機能障害

(18) 難治性の肝炎(劇症肝炎)

(41) 橋本病

(19) 悪性関節リウマチ

(42) 溶血性貧血

(20) パーキンソン病

(43) 突発性難聴

(21) アミロイドーシス

(44) ステロイドホルモン産生異常症

(22) 後縦靭帯骨化症

(45) シェーグレン症候群

(23) ハンチントン舞踏病

 

2 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業における治療研究対象疾患

血友病(20歳以上)

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福島町寝たきり老人等介護手当支給要綱

平成10年3月23日 要綱第5号

(平成17年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月23日 要綱第5号
平成11年3月18日 要綱第4号
平成12年3月27日 要綱第3号
平成13年5月10日 要綱第8号
平成14年2月1日 要綱第3号
平成15年3月28日 要綱第5号
平成15年12月1日 要綱第12号
平成17年3月14日 要綱第2号
平成17年7月15日 要綱第9号