○福島町福祉センター条例施行規則

昭和51年6月30日

規則第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、福島町福祉センター条例(昭和51年福島町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の分掌)

第2条 福島町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の事務の分掌については、センター長が定める。

(センター長の職務代行)

第3条 センター長に事故があるときは、センター次長がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ指示を受けている場合又は緊急に処理を要すると認められる場合を除き、代行することができない。

(開館時間)

第4条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、センター長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 休館日を、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センター長は、特別の事情があると認めるときは、前項の休館日を開館日とすることができる。この場合、他の日をもつて休館日に振替えることができる。

3 センター長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、臨時に休館することができる。

4 センター長は、前2項の規定による措置を行つた場合は、すみやかにこの旨を町長に報告しなければならない。

第2章 利用手続き等

(許可事務の委任)

第6条 条例第5条第1項の規定に基づく町長の許可権限に属する事務は、センター長に委任する。ただし、次に掲げる事項の処理にあたつては、あらかじめ町長の指示を受けて行わなければならない。

(1) 異例又は引続き5日以上の長期に亘る利用を許可する場合

(2) 使用料の減免を伴う利用を許可する場合

(3) 営利を目的とする利用その他条例第3条第1項各号に該当しないと認められる利用を許可する場合

(4) 第13条第1項の規定により利用団体を登録する場合

(5) 第14条の規定により団体登録を抹消する場合

(使用許可願)

第7条 福祉センターを利用しようとする者は、使用許可願(別記第1号様式)をセンター長に提出しなければならない。

(使用許可書)

第8条 センター長は、前条の規定による願出を許可する場合は、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用変更等)

第9条 使用者が、許可にかかる願出の内容を変更し、若しくは使用の取消しをしようとするときは、すみやかにその旨をセンター長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)をセンター長に提出しなければならない。

2 センター長は、前項の規定により使用料の減免を承認し、又は承認しないときは、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第8条に規定する特別の事情は、次の場合をいい、当該各号に掲げる額の使用料を還付する。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない原因により使用できなくなつたとき 全額

(2) 使用日の10日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 全額

(3) 使用日の5日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 5割の額

(団体登録の基準)

第12条 条例第5条第2項の規定による利用団体の登録基準は、次の各号とする。

(1) 地域的普遍性を有し、又は過去に堅実な実績を有する団体であること。

(2) 定款、寄附行為に類する規約を有すること。

(3) 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

(4) 自ら経理し、監査する等、会計機構を有すること。

(5) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。

(6) 主として社会福祉若しくは社会教育に関する事業を行い、その成果を期待できる団体であること。

2 登録団体は、前項各号に掲げる資格要件をすべて満たしていなければならない。

(団体登録の申請等)

第13条 前条の規定により団体登録をしようとする者は、利用団体登録申請書(別記第4号様式)をセンター長に提出しなければならない。

2 センター長は、団体登録の採択を決定したときは、その団体を、利用団体登録簿(別記第5号様式)に登載しなければならない。

(団体登録の抹消)

第14条 センター長は、登録団体が、第12条第1項に掲げる資格要件の一以上を欠くに至つたと認めるとき、若しくは福祉センターの使用者として甚だしい違反があつたときは、その登録を抹消することができる。

第3章 運営通則

(勤務時間等)

第15条 職員の1週間における勤務時間の割振り及び休暇等の手続きについては、福祉センターの業務の特殊性に応じ、センター長が定める。

(当直)

第16条 福祉センターに当直を置くことができる。

2 当直に関し必要な事項は、別に定める。

(使用者の遵守事項)

第17条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項及びセンター長(担当の職員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の指示する事項を守らなければならない。

(1) 使用中における施設、敷地内の秩序を維持するため、会場責任者を置くほか、必要に応じて会場整理員を配置すること。

(2) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。

(3) 附属施設等の使用については、センター長の承認を受けるものとし、その取扱いを適切に行うとともに、使用承認を受けた以外に使用し、又は移動しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(5) 施設、敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 施設の清潔、整頓を保つこと。

(使用後の点検)

第18条 使用者は、福祉センターの使用が終つたときは、直ちにセンター長に届け出て点検を受けなければならない。

(内部規程)

第19条 センター長は、この規則に定めるもののほか、福祉センターの業務の運営等に関し、必要な内部規程を設けることができる。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年7月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年5月28日規則第14号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、平成元年度予算執行に関するものについては、改正前の規則を適用する。

(平成10年3月23日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第25号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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福島町福祉センター条例施行規則

昭和51年6月30日 規則第10号

(令和7年10月1日施行)