○福島町福祉センター条例

昭和51年6月30日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、福島町における社会福祉及び生活文化の向上並びに教養、情操活動の振興を図り、もつて町民の福祉の増進に資するために福祉センターを設置すること及びその管理運営の基本について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町福祉センター

位置 福島町字三岳32番地3

(事業)

第3条 福祉センターは、設置の目的を達成するために、おおむね、次の事業を行う。

(1) 福祉及び教育の関係機関並びに団体が行う各種福祉相談事業その他福祉振興に関する活動の場の提供

(2) 町民の文化活動及び教養、保健その他健全な余暇活動の場の提供

(3) 町民の集会、会議、結婚式場等の提供、その他公共的利用に関する場の提供

(4) 社会教育関係機関又は団体が行う社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第22条各号に規定する公民館の事業に類する事業の場の提供

2 前項に掲げるもののほか、福祉センターは、法第42条に規定する施設として、その機能の活用を図るものとする。

(管理運営)

第4条 町長は、福祉センターを管理し、その適正かつ効率的な運営に必要な次の職員を置くものとする。

(1) センター長

(2) センター次長及び職員

2 センター長は、町長の命をうけ、福祉センターの行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 町長は、福祉センターの管理保全事務の一部を、他に委任又は委託することができる。

4 法第23条の規定は、福祉センターにこれを準用する。

(使用許可等)

第5条 福祉センターを利用しようとする者は、別に定める手続きにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 社会福祉関係団体又は社会教育関係団体が、その団体の主たる目的を達成するために、福祉センターを定例かつ長期間継続して利用しようとする場合は、別に定める団体登録基準により登録をした後、前項の許可を受けるものとする。

3 町長は、前2項による許可を与えようとするときは、管理上必要な使用条件を附することができる。

4 福祉センターの利用を許可された者(以下「使用者」という。)は、その使用に当つては、町長の定めた使用条件を誠実に遵守しなければならない。

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可をせず、又は使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、或いは使用許可を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれのあるとき

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき

(3) 使用条件に違反し、又は管理上の指示に従わなかつたとき

(4) 公益上やむを得ない事由又は管理上支障があるとき

2 前項により、使用者に損害を生じても、町は、その責任を負わないものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、別表による使用料を前納しなければならない。

2 町長は、町民の福祉の増進を主たる目的とする事業又は第5条第2項に規定する登録団体が行う事業若しくは公用その他公益上必要と認める事業に使用する場合は、別に手続きを定め、前項の使用料を減免することができる。

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第9条 使用者が、使用により建物又は附属する物件を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表

使用料金表

(単位:円)

使用時間

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

集会室

4,050

5,400

5,400

13,500

大研修室

2,700

4,050

4,050

9,450

会議室

1,350

2,020

2,020

4,050

調理実習室

音楽室(大研修室の間仕切使用を含む。)

670

810

810

2,020

美術室(クラブ室)修養室(老人室)研修室(式場)(和室A、Bの通し使用を含む。)

400

670

670

1,350

和室A、B控室

相談室、ギャラリー その他

270

400

400

940

備考

1 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍の額とする。

2 暖房使用の場合は、本表の額の3割増とする。

3 設備、備品の使用に当り光熱水費、その他の経費が通常の場合を超えるときは、その実費の額を基準として別に定める。

4 超過料金は、使用時間の延長を許可された場合、使用時間欄に掲げる時間を超えて使用するに至つたとき追納するものとし、その額は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき「午前9時から正午まで」欄の3分の1(100円未満は4捨5入)とする。

福島町福祉センター条例

昭和51年6月30日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第14号
平成元年3月20日 条例第16号
平成9年3月25日 条例第9号
平成10年3月23日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第29号
平成24年12月13日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第5号