○福島町ファミリースポーツ公園条例施行規則
平成12年3月27日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、福島町ファミリースポーツ公園条例(平成12年福島町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(パークゴルフ場開設期間及び時間等)
第2条 パークゴルフ場の開設期間は、5月から10月までとし、時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 教育長は、公園の管理運営上特別の必要があると認めたときは、前項に規定する開設期間、及び利用時間を変更することができる。
(パークゴルフ場の休場日)
第3条 パークゴルフ場の休場は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 毎月第一及び第三月曜日
(2) 休日の翌日
2 教育長は、パークゴルフ場の管理運営上特別の必要があると認めたときは、休場日に開場し、又は休場日以外に臨時に休場することができる。
(パークゴルフ場使用の許可)
第5条 教育長は、パークゴルフ場の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(パークゴルフ場使用許可の変更等)
第7条 使用者は、使用許可申請の内容を変更し、若しくは使用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を教育長に届けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設及び敷地内で、許可なくしてポスター等の掲示をし、又は物品の販売及び寄付行為等をしないこと。
(4) 施設、設備等の清潔、整頓を保つとともに、施設及び設備器具を汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育長に届け出てその指示を受けること
(5) その他教育長の指示する事項に従うこと。
(入園の禁止)
第9条 次の各号に掲げる者は、入園を禁止する。
(1) 伝染病患者、めいてい者と認められる者
(2) 火薬その他の危険物又は犬、その他の動物を携行する者
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) その他教育長が不適当と認めた者
(保護者の付添い)
第10条 小学生以下の者が、公園を個人使用するときは、保護者又はこれに準ずる者が付添わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。



