○福島町ファミリースポーツ公園条例
平成12年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 福島町における体育、スポーツの振興を図り、もつて町民の健康増進に寄与するため、福島町ファミリースポーツ公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置については、次のとおりとする。
名称 福島町ファミリースポーツ公園
位置 福島町字福島717番地1ほか
(管理)
第3条 公園は、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 公園内のパークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 パークゴルフ場等の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、公益上又は公用上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき。
(2) 公園又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公園の管理上支障をきたすおそれがあるとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
2 前項の措置によつて生じた損害について、教育委員会は、その責を負わないものとする。
(賠償)
第9条 使用者が、公園又は設備器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(管理の委託)
第10条 教育委員会は、維持管理及び運営に関する事務の一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年5月25日条例第12号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
パークゴルフ場使用料金
(円)
区分 | 町内在住者 | 町内在住者以外の者 | ||
一日券 | 100 | 200 | ||
シーズン券 | 購入月 | 5月 | 4,000 | 6,400 |
6月 | 3,600 | 6,000 | ||
7月 | 3,200 | 5,600 | ||
8月 | 2,800 | 5,200 | ||
回数券 | 1,000 | 2,000 | ||
用具(クラブ・ボール1組) | 0 | 100 | ||
(1) 町内中学生以下は無料とする。
(2) 1日券は発行した日、シーズン券は当該年度コース閉鎖日までとする。
(3) 回数券は1組12枚とする。