○福島町民プール条例施行規則
平成9年3月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福島町民プール条例(平成9年福島町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 条例第4条の規定により福島町民プール(以下「プール」という。)に置く職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の統轄のもとに、プールの管理運営事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 館長の権限に属する事務のうち一部を専決させるため、館長代理を置く。
(3) その他の職員は、館長の命を受け、プールの管理運営事務その他の業務に従事する。
(開館期間及び時間等)
第3条 プールの開館期間は、6月から9月までとし、開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)については、午前9時から午後5時までとする。
2 プールの遊泳時間は、次のとおりとする。
区分 | 遊泳時間 |
平日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後8時45分まで |
日曜日、休日 | 午前10時から正午まで 午後1時から午後5時まで |
3 館長は、プールの管理運営上特別の必要があると認めたときは、前2項に規定する開館期間、開館時間及び遊泳時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 プールの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 月曜日
(2) 休日の翌日
2 館長は、プールの管理運営上特別の必要があると認めたときは、休館日に開館し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
3 前項の規定による措置を行おうとするときは、あらかじめ教育委員会にこの旨を報告しなければならない。
(許可事務の委任)
第5条 条例第5条第1項に基づく教育委員会の許可権限に属する事務は、館長に委任する。
(使用の許可)
第7条 館長は、プールの使用を許可したときは、プール使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の変更等)
第9条 使用者は、プールの使用許可申請の内容を変更し、若しくは使用の取消しをしようとするときは、速やかにその旨を館長に届けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた設備器具又は備え付け物品以外のものを使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食・喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設及び敷地内で、許可なくしてポスター等の掲示をし、又は物品の販売及び寄付行為等をしないこと。
(4) 施設、設備等の清潔、整頓を保つとともに、施設及び設備器具を汚損し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けること。
(5) その他館長の指示する事項に従うこと。
(入館の禁止)
第11条 次の各号に掲げる者は、入館を禁止する。
(1) 伝染病患者、めいてい者と認められる者
(2) 火薬その他の危険物又は犬その他の動物を携行する者
(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(4) その他館長が不適当と認めた者
(保護者等の付添い)
第12条 小学生以下の者で水泳のできない者が、プールを個人使用するときは、保護者又はこれに準ずる者が付添わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日教委規則第2号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和6年8月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。


