○福島町民プール条例

平成9年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 福島町における体育、スポーツの振興を図り、もつて町民の福祉の増進に寄与するため、福島町民プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町民プール

位置 福島町字三岳43番地1

(管理)

第3条 プールは、福島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 プールに館長、その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益をみだすおそれがあるとき

(2) プール又は設備器具を損傷するおそれがあるとき

(3) プールの管理上支障をきたすおそれがあるとき

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき

(3) その他教育委員会において必要があると認めたとき

2 前項の措置によつて生じた損害については、町は、その責を負わない。

(賠償)

第8条 使用者が、プール又は設備器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(管理の委託)

第9条 教育委員会は、管理運営に関する事務の一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年5月25日条例第12号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

福島町民プール条例

平成9年3月25日 条例第3号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月25日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第33号
平成24年12月13日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第5号
平成29年5月25日 条例第12号