○福島町総合体育館条例施行規則

昭和52年3月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、福島町総合体育館条例(昭和52年福島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(館長の職務)

第2条 館長は、教育委員会の統轄のもとに、体育館の業務(以下「館務」という。)をつかさどり、所属職員を監督する。

2 館長の権限に属する事務のうち一部を専決させるため、館長代理を置くことができる。

(事務の分掌)

第3条 福島町総合体育館(以下「体育館」という。)の事務分掌は、教育委員会事務局で行う。

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 休館日を、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

2 館長は、特別の事情があると認めるときは、前項の休館日を開館日とすることができる。この場合、他の日をもつて休館日に振替えることができる。

3 館長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、臨時に休館することができる。

4 館長は、前2項の規定による措置を行おうとするときは、あらかじめ、教育委員会に、この旨を報告しなければならない。

(許可事務の委任)

第6条 条例第6条第1項の規定に基づく教育委員会の許可権限に属する事務は、館長に委任する。ただし、次に掲げる事項の処理にあたつては、あらかじめ、教育委員会の指示を受けて行わなければならない。

(1) 異例又は引続き5日以上の長期に亘る利用を許可する場合

(2) 条例第3条第2項の規定による目的外利用を許可する場合

(使用許可)

第7条 体育館を利用しようとする者は、使用許可願(別記第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による願出を許可するときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用変更等)

第8条 使用者が、許可にかかる願出の内容を変更し、若しくは使用の取消しをしようとするときは、すみやかにその旨を館長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第3号様式)を、館長を経由し、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用料の減免を承認し、または承認しないときは、館長を通じ、直ちにその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条に規定する特別の事情は、次の場合をいい、当該各号に掲げる額の使用料を還付する。

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない原因により使用できなくなつたとき 全額

(2) 使用日の10日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 全額

(3) 使用日の5日前までに使用の取消しを届け出てその理由が認められたとき 5割の額

(勤務時間等)

第11条 職員の1週間における勤務時間の割振り及び休暇等の手続きについては、館務の特殊性に応じ、館長が定める。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設、設備等を使用しないこと

(2) 所定の場所以外で喫煙その他の火気使用をしないこと

(3) 施設及び敷地内で、許可なくポスター等の掲示をし、または物品の販売及び寄附行為等を行わないこと

(4) 施設、設備等の清潔、整頓を保つとともに、万一汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出てその指示を受けること

(5) その他館長が指示する事項

(入館の禁止)

第13条 次の各号に掲げる者は、入館を禁止する。

(1) 伝染病患者、めいてい者と認められる者

(2) 火薬その他の危険物又は犬その他の動物を携行する者

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者その他館長が不適当と認めた者

(管理の委託)

第14条 教育委員会は、条例第4条の規定により、管理運営に関する事務の一部を委託することができる。

(内部規程)

第15条 館長は、この規則に定めるもののほか、館務の運営等に関し、必要な内部規程を設けることができる。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月4日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則等は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年8月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

福島町総合体育館条例施行規則

昭和52年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和7年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月16日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和57年11月15日 教育委員会規則第1号
平成6年3月4日 教育委員会規則第5号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 教育委員会規則第2号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月14日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号
令和6年8月29日 教育委員会規則第2号
令和7年12月8日 教育委員会規則第5号