○福島町総合体育館条例

昭和52年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、福島町民の心身の健全な発達と豊かな生活形成に寄与するため、社会体育振興の総合施設としての体育館の設置及びその管理運営の基本について定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 福島町総合体育館

位置 福島町字三岳25番地5

(事業)

第3条 体育館は、設置目的の達成のために、おおむね、次の事業を行う。

(1) 運動会、競技会並びに体育指導のための講習会その他の集会の開催及びその奨励に関すること。

(2) 体育及びレクリエーシヨンに必要な施設設備、用具器材及び資料の提供並びに住民利用に関すること。

(3) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する計画の推進に必要な施策並びにスポーツの普及奨励に関すること。

2 体育館は、前項の規定による事業の実施に支障のない限りにおいて、その他の体育的行事並びに地域の文化の向上若しくは公共の福祉の増進に寄与するための一般の利用(以下「目的外利用」という。)に供することができる。

(管理)

第4条 体育館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 体育館に、館長その他の職員を置く。

(使用許可等)

第6条 体育館を利用しようとする者は、別に定める手続きにより、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与えようとするときは、管理上必要な使用条件を附することができる。

3 体育館の利用を許可された者(以下「使用者」という。)は、その使用にあたり、教育委員会が定めた使用条件を誠実に遵守しなければならない。

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可をせず、又は使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、或いは使用許可を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれのあるとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用条件に違反し、又は管理上の指示に従わなかつたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由又は管理上支障があるとき。

2 前項により、使用者に損害を生じても、町は、その責任を負わないものとする。

(使用料)

第8条 体育館を、第3条第1項第2号の規定により町民が利用する場合、又は公用その他公益上必要と認められる場合の使用料は、無料とする。ただし、同条第2項の規定による目的外利用のため、特定施設を専用する場合の使用料は、別表に定めるところにより、これを前納しなければならない。

2 教育委員会は、前項ただし書による場合にあつても、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が、特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(賠償)

第10条 使用者が、使用により建物又は附属する物件を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、特別の事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表

使用料金表

(単位:円)


使用時間帯

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

施設

使用区分

アリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

2,160

3,240

4,320

8,640

入場料を徴収する場合

5,400

8,100

10,800

21,600

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

一般の利用

6,480

9,720

12,960

25,920

営利を目的とする利用

19,440

29,160

38,880

77,760

入場料を徴収する場合

一般の利用

16,200

23,760

32,400

64,800

営利を目的とする利用

48,600

71,280

97,200

194,400

小体育館

アマチュアスポーツに使用する場合

750

1,080

1,400

2,910

その他の催物に使用する場合

一般の利用

2,160

3,240

4,320

8,640

営利を目的とする利用

6,480

9,720

12,960

25,920

研修室、トレーニング室、遊戯室、ギャラリー

540

640

640

1,620

備考

1 実使用時間が、使用時間帯の時間数に満たない場合であつても、料金は、当該欄に掲げる額とする。

2 使用時間帯を超えて使用するに至つたときは、超過料金を追納するものとし、その額は、1時間につき「午後1時から午後5時まで」欄の4分の1(100円未満は4捨5入)とする。

3 暖房使用の場合は、アリーナ使用の場合にあつては本表の額の2割増、小体育館その他の施設使用の場合にあつては、本表の額の3割増とする。

4 特別設備等により光熱水費が通常の使用の場合を超えるときは、その実費の額を基準として、別に定める額を本表に加算する。

福島町総合体育館条例

昭和52年3月16日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月16日 条例第1号
平成元年3月20日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第9号
平成23年9月16日 条例第13号
平成24年12月13日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第5号