○福島町小笠原実奨学金基金条例施行規則
平成13年3月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、福島町小笠原実奨学金基金条例(平成13年福島町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、奨学資金の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(願書の提出)
第2条 奨学金の貸付を受けようとする者は、必要な事項を記した願書を3月末日までに提出しなければならない。
2 条例第6条第3号の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 学年末の学業成績証明書
(2) 家庭状況調査書
(3) 健康診断書
(4) 連帯保証人の納税証明書
(奨学生の選定時期)
第3条 条例第7条の選定は、毎年4月中に行い、追加選定は随時これを行うものとする。
(奨学生の義務)
第4条 奨学生の決定を受けた者は、連帯保証人の連署をもつて町長へ誓約書を提出しなければならない。
2 誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(奨学金の返還)
第5条 条例第9条第2項の規定により返還年限の延長又は返還金の減額を受けようとする者は、その理由を記し連帯保証人と連署の上、町長に願い出なければならない。
2 奨学生が奨学金の返還が困難となつた場合は、連帯保証人が返還しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定に拘らず、平成13年度に係る願書の提出期日は4月末日とする。
3 第3条の規定に拘らず、平成13年度に係る選定は5月中に行い、4月に遡及し適用するものとする。
附則(平成17年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日教委規則第2号)
この規則は令和7年4月1日より施行する。