○福島町小笠原実奨学金基金条例
平成13年3月13日
条例第2号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2及び同法第83条に規定する専修学校又は各種学校のうち、福祉・医療分野の学校に在学する福島町住民の子弟で、経済的理由により修学困難な者(以下「奨学生」という。)に対する奨学資金(以下「奨学金」という。)の財源に充てるため、福島町小笠原実奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第1条の奨学金に充てる場合にかぎり、その一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(繰替運用)
第5条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え運用することができる。
(奨学生の願出)
第6条 奨学生になることを希望する者は、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人の連署による願書
(2) 在学又は在学した学校長の副申書
(3) その他教育委員会が指定する関係書類
(奨学生の選定)
第7条 奨学生は、教育委員会が選定する。
(奨学金の貸付)
第8条 町長は、毎年度予算の範囲内において、奨学金を貸付するものとする。ただし、1人月額20,000円を超えることはできない。
2 奨学金の貸付期間は、正規の修学期間とする。ただし、特別の事情があると認められたときは、この限りでない。
(奨学金の返還)
第9条 町長は、奨学生が卒業若しくは退学したときは、貸付した奨学金の全額を奨学生の希望する10年の期間内で返還させるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情があると認めたときは、返還年限の延長又は返還金の減額をすることができる。
3 奨学金の返還は、町長の発する納入通知書により毎年6月30日及び12月25日まで年額の2分の1を納付するものとする。ただし、これにかかわらず全額又は年額の一括返還の納付を妨げないものとする。
(奨学金の廃止、休止又は減額)
第10条 奨学生が次の各号の一に該当した場合、教育委員会は奨学金の廃止、休止又は減額することができる。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 傷病等により学業を続ける見込みがなくなつたとき。
(3) 学業成績又は性行が不良になつたとき。
(4) 休学したとき。
(5) その他廃止、休止又は減額が妥当と認めたとき。
(奨学生の義務)
第11条 奨学生は、次の各号の一に該当したときは、直ちに教育委員会に届け出をしなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人及び連帯保証人の住所、その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。