○福島町教育委員会公告式規則
昭和31年8月12日
教委規則第2号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めることを目的とする。
第2条 規則等の公表は、福島町公告式条例(昭和30年福島町条例第1号)第5条の規定を準用する。
第3条 前条の規定は、規則等のほか、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年5月24日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。