○福島町公告式条例

昭和30年1月25日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨を前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関で定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程を以つて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。

(昭和43年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年10月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成28年2月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月4日から施行する。

(令和4年3月8日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

字福島820番地

字吉岡204番地1

字三岳45番地1

福島町公告式条例

昭和30年1月25日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第1号
昭和43年3月13日 条例第1号
昭和45年10月2日 条例第20号
昭和50年6月26日 条例第15号
昭和52年6月28日 条例第20号
平成2年3月16日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第18号
平成24年12月13日 条例第12号
平成28年2月23日 条例第3号
令和4年3月8日 条例第2号