○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和30年1月25日
規則第2号
第1条 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和30年条例第7号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、本町役場総務課内とする。
第2条 財政事情説明書写(以下本規則中「説明書写」という。)の閲覧及びその請求は一般執務時間中にこれをしなければならない。
第3条 閲覧人は指定された場所で説明書写を閲覧しなければならない。
2 説明書写はこれを外部に持出すことができない。また破損又は加算等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する閲覧人に対しては、その閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。
第4条 財政事情説明書の様式は、別記の通りとする。
附則
この規則は公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。

