○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和30年1月25日
条例第7号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情説明書においては前年10月1日からその年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針並びに前々年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所において、それを閲覧に供することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例の定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、新町設置の日からこれを適用する。
2 昭和29年度に限り第3条第2項中「4月1日」とあるを「新町設置の日」と読み替えるものとする。