○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の支給範囲)

第2条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員は、管理職手当に関する規則(昭和42年福島町規則第6号)第2条に掲げる職を占める職員とする。

(支給額)

第3条 条例第15条の3第3項第1号の規則で定める額は、12,000円とし、同項第2号の規則で定める額は、6,000円とする。

2 条例第15条の3第3項前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和7年3月13日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日規則第15号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第5号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成4年3月31日 規則第5号
平成7年3月23日 規則第6号
平成15年3月17日 規則第1号
平成27年7月22日 規則第16号
令和7年3月13日 規則第7号
令和7年6月25日 規則第15号