○職員の給与に関する条例

昭和30年1月25日

条例第16号

(この条例の目的及び効果)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、地域手当とする。

(給料)

第2条の2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、すべての職員に対して支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

3 職員の給与は、前項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律に定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給料から控除することができる。

(1) 職員団体の組合費

(2) 職員で組織する互助会の会費

(3) 団体生命保険等の保険料

(4) 福祉協会等掛金

(5) 共済組合及び福祉協会からの貸付金等に係る償還金

(6) 共済貯金等の積立金

(7) 町住宅使用料

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとし、適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第20条の3に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基きこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

4 任命権者は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

5 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

6 任命権者は、すべての職員の職を第3項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付しなければならない。

7 職員の給料は、給料表により支給しなければならない。

8 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年福島町条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前年1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(その職務の級が6級である職員にあつては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員に関する第1項による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間は月の1日から末日までとする。給料支給日は規則で定める。

第6条 新たに職員となつた者はその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときはその月の末日まで給料を支給する。ただし、退職の月に国家公務員、地方公務員に再就職した者については、その再就職の前日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日数を控除した日割によつて計算する。

第7条 私事欠勤と病気欠勤と連続する場合はこれを通算する。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(復職時の調整)

第8条の2 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合をいう。以下同じ。)又は休職のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は勤務するに至つた場合において部内の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至つた日以後において、規則で定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の道がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第10条 削除

(通勤手当)

第10条の2 通勤手当は次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車その他交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前項の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円

 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円

 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円

 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円

 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円

 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)又は前号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第7項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額及び前項第1号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず当該職員の通勤手当に係る支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあつては、その翌月)の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該離職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され家賃を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した2分の1が16,000円を超える時は、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条の4 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(寒冷地手当)

第11条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員及び地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「休暇条例」という。)第7条の2第2項に規定する時間外勤務代休時間、休暇条例第8条に規定する祝日法による休日(休暇条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)又は休暇条例第8条に規定する年末年始の休日(休暇条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休暇条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(休暇条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 休暇条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第14条 職員には正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、休暇条例に規定する休日をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき4,700円をこえない範囲内において任命権者が定めた額を宿日直手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は条例による休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当りの給与額は、給料及びこれに対する地域手当並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第16条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切りあげるものとする。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が当該各号に規定する期間内で期末手当基準日前1月以内に退職し又は死亡したときは、基準日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第5項」と、読み替えるものとする。

7 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公務員法第55条の2第1項のただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3まで及び附則第14項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、該当各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第14項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、職務の級等を考慮した規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条の規定により失職した職員

(3) 基準日前日1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前第2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

第18条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し、拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを防げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と前項の説明書は同法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、同法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第5項の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者が所属する次の各号に定める職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次の項において同じ。)において受けるべき扶養手当及び地域手当の月額を加算した額に、100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在における職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項勤勉手当基礎額に準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第19条第4項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次の条第3項第3号においても同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次の条第1項においても同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき規則で指定する職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の12をこえない範囲内で規則で定める額とする。

3 第8条第2項の規定は、前項の管理職手当について準用する。

4 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(地域手当)

第20条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域へ派遣職員が在勤する場合に支給するものとし、その支給額、支給方法等は別に規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第20条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員について適用除外)

第21条 第9条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(実施規定)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、福島町設置の日からこれを適用する。

2 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して町長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、昭和49年4月27日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算出した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間におけるその者の在職期間に応じて、次表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 別表1の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 平成11年6月及び12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により支給された額とする。

6 平成12年3月に支給する期末手当に限り、条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

7 平成12年6月及び12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により支給された額とする。

8 平成13年3月に支給する期末手当に限り、条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

9 平成13年6月及び12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により支給された額とする。

10 平成14年3月に支給する期末手当に限り、条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

11 平成16年度の寒冷地手当については、第11条の規定にかかわらず、平成16年12月20日までにこの条例の改正により定める。

12 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条から第4条により決定された額から当該額に100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の離職日における給料月額は、当該規定にかかわらず、第3条から第4条に規定する額とする。

13 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項中「100分の140」とあるのを「100分の105」と、「100分の160」とあるのを「100分の125」とし、同条第3項中「100分の75」とあるのを「100分の40」と、「100分の85」とあるのを「100分の50」とする。

14 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の職務の級欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうちその職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第15項及び第16項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第15項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第18条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額対象額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第17項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第17条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

職務の級

6級

15 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

16 附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は改正後の条例第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

17 附則第14項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級及び同条第8項並びに第4条第2項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年福島町条例第14号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第6項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和31年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年2月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和33年1月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替措置)

2 昭和32年10月1日において切替えられる職員の給料月額は、改正前の職員の給料に関する条例の適用により、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額に対する附則別表第1に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになつた改正後の職員の給料に関する条例の別表第1給料表)に定める、その者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がない時はその額とする。

3 附則第2項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給には、当分給として支給する。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職員の給料切替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

5,900

6,600

8,700

9,200

13,100

14,300

19,800

21,400

6,050

6,600

9,000

9,800

13,600

14,300

20,500

21,400

6,200

7,000

9,300

9,800

14,100

15,300

21,200

22,600

6,400

7,000

9,600

10,600

14,600

15,300

22,000

23,800

6,600

7,400

10,000

10,600

15,100

16,300

22,800

23,800

6,900

7,400

10,400

11,400

15,600

17,300

23,600

25,000

7,200

8,000

10,800

11,400

16,300

17,300

24,400

26,200

7,500

8,000

11,200

12,300

17,000

18,300

25,300

27,500

7,800

8,600

11,600

12,300

17,700

19,300

26,200

27,500

8,100

8,600

12,100

13,300

18,400

20,300

27,300

28,900

8,400

9,200

12,600

13,300

19,100

20,300

28,400

30,300

(昭和34年2月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年11月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和35年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年11月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における給料の切替えは、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めた旧給料額(改正前の条例により切替日の前日に受けていた給料額)に対応する切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

3 切替表中3等級及び4等級の切替号俸が、特号に該当する職員については、新給料の枠外特号とし、当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

4 切替表中1等級15号俸及び2等級15号俸以上並びに3等級22号俸、4等級20号俸以上に該当する職員の給料の切替については、前2項の規定にかかわらず別に町長の定めるところによる。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

1

17,300

1

19,200

1

13,300

1

14,800

1

7,200

特号

8,100

1

6,100

特号

6,800

2

18,300

2

20,500

2

14,300

2

15,900

2

7,400

8,300

2

6,300

7,000

3

19,300

3

21,800

3

15,300

3

17,000

3

7,700

8,600

3

6,500

7,200

4

20,300

4

23,100

4

16,300

4

18,100

4

8,000

8,900

4

6,700

7,400

5

21,300

5

24,400

5

17,300

5

19,200

5

8,400

9,300

5

6,900

7,600

6

22,400

6

25,700

6

18,300

6

20,300

6

9,200

10,200

6

7,100

7,800

7

23,500

7

27,000

7

19,300

7

21,400

7

10,000

11,000

7

7,200

1

8,100

8

24,600

8

28,300

8

20,300

8

22,500

8

10,800

1

12,000

8

7,400

2

8,300

9

25,800

9

29,600

9

21,300

9

23,700

9

11,000

2

12,900

9

7,700

3

8,600

10

27,000

10

30,900

10

22,400

10

24,900

10

12,400

3

13,800

10

8,000

4

8,900

11

28,200

11

32,200

11

23,500

11

26,100

11

13,300

4

14,800

11

8,400

5

9,300

12

29,400

12

33,300

12

24,600

12

27,300

12

14,300

5

15,800

12

9,200

6

10,200

13

30,600

13

34,400

13

25,800

13

28,300

13

15,300

6

16,900

13

10,000

7

11,100

14

31,800

14

35,300

14

27,000

14

29,300

14

16,300

7

18,000

14

10,800

8

12,000

15

33,600

15

36,200

15

28,200

15

30,100

15

17,300

8

19,100

15

11,600

9

12,900

16

35,400

16

36,900

16

29,400

16

30,900

16

18,300

9

20,200

16

12,400

10

13,800

17

37,200

17

37,600

17

30,600

17

31,600

17

19,300

10

21,300

17

13,300

11

14,700

 

 

 

 

 

 

18

32,300

18

20,300

11

22,400

18

14,300

12

15,600

 

 

 

 

 

 

 

 

19

21,300

12

23,400

19

15,300

13

16,400

 

 

 

 

 

 

 

 

20

22,400

13

24,300

20

16,300

14

17,000

 

 

 

 

 

 

 

 

21

23,500

14

25,000

21

17,300

15

17,600

 

 

 

 

 

 

 

 

22

24,600

15

25,700

22

18,300

16

18,200

 

 

 

 

 

 

 

 

23

25,800

16

26,400

23

19,300

17

18,700

 

 

 

 

 

 

 

 

24

27,000

17

27,000

24

20,300

18

19,200

 

 

 

 

 

 

 

 

25

28,200

18

27,600

25

21,300

特号

19,700

 

 

 

 

 

 

 

 

26

29,400

特号

28,200

26

22,400

20,200

 

 

 

 

 

 

 

 

27

30,600

28,800

27

23,500

20,700

(昭和36年12月7日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料日の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における給料の切替えは附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定めた旧給料額(改正前の条例により切替日の前日に受けていた給料額)に対応する切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

3 切替表中3等級及び4等級の切替号俸が、特号に該当する職員については、新給料表の枠外特号とし、当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えについて必要な事項は、別に町長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

号俸

旧給料月額

切替号俸

切替給料月額

1

19,200

1

20,800

1

14,800

1

16,200

特号

8,100

特号

9,100

特号

6,800

特号

7,600

2

20,500

2

22,200

2

15,900

2

17,300

8,300

9,500

7,000

7,800

3

21,800

3

23,600

3

17,000

3

18,400

8,600

9,900

7,200

8,000

4

23,100

4

25,000

4

18,100

4

19,600

8,900

10,300

7,400

8,300

5

24,400

5

26,400

5

19,200

5

20,800

9,300

10,700

7,600

8,500

6

25,700

6

27,800

6

20,300

6

22,000

10,200

11,400

7,800

8,800

7

27,000

7

29,200

7

21,400

7

23,200

11,100

12,300

1

8,100

1

9,100

8

28,300

8

30,600

8

22,500

8

24,400

1

12,000

1

13,200

2

8,300

2

9,500

9

29,600

9

32,000

9

23,700

9

25,600

2

12,900

2

14,200

3

8,600

3

9,900

10

30,900

10

33,400

10

24,900

10

26,800

3

13,800

3

15,200

4

8,900

4

10,300

11

32,200

11

34,800

11

26,100

11

28,000

4

14,800

4

16,200

5

9,300

5

10,700

12

33,300

12

36,100

12

27,300

12

29,300

5

15,800

5

17,200

6

10,200

6

11,400

13

34,400

13

37,200

13

28,300

13

30,300

6

16,900

6

18,300

7

11,100

7

12,300

14

35,300

14

38,100

14

29,300

14

31,300

7

18,000

7

19,400

8

12,000

8

13,200

15

36,200

15

39,000

15

30,100

15

32,100

8

19,100

8

20,500

9

12,900

9

14,100

16

36,900

16

39,700

16

30,900

16

32,900

9

20,200

9

21,600

10

13,800

10

15,000

17

37,600

17

40,400

17

31,600

17

33,600

10

21,300

10

22,700

11

14,700

11

15,900

 

 

18

41,100

18

32,300

18

34,300

11

22,400

11

23,800

12

15,600

12

16,800

 

 

19

41,800

33,000

19

35,000

12

23,400

12

24,900

13

16,400

13

17,700

 

 

 

 

33,700

 

35,700

13

24,300

13

25,900

14

17,000

14

18,300

 

 

 

 

34,400

 

36,400

14

25,000

14

26,800

15

17,600

15

18,900

 

 

 

 

35,100

 

37,100

15

25,700

15

27,500

16

18,200

16

19,500

 

 

 

 

35,800

 

37,800

16

26,400

16

28,200

17

18,700

17

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

17

27,000

17

28,800

18

19,200

18

20,500

 

 

 

 

 

 

 

 

18

27,600

18

29,400

特号

19,700

特号

21,000

 

 

 

 

 

 

 

 

特号

28,200

特号

30,000

20,200

21,500

 

 

 

 

 

 

 

 

28,800

30,600

20,700

22,000

(昭和37年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧号俸等の基礎)

2 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

(昭和38年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の附則第2項(暫定手当)から第7項までの規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(暫定手当)

2 この条例の適用を受ける職員に対しては、当分の間、月額の暫定手当を支給する。

(暫定手当の支給)

3 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その職員の職務の等級の号俸に対応する附則別表、暫定手当定額表に掲げる額とする。ただし、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3、を暫定手当定額表に掲げる額に乗じて得た額とする。尚、本暫定手当定額表に定める額以外に該当する給料の支給を受けているものの暫定手当の額は、別に町規則で定める。

(暫定手当を基礎とする給与)

4 職員に暫定手当が支給される間第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第18条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と第19条第2項中、「俸給」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は、給料月額は改正前の条例及び、これに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

附則別表

暫定手当定額表

等級

号俸

一等級

二等級

三等級

四等級

1

770

580

480

330

2

810

630

510

340

3

860

670

550

360

4

960

770

580

380

5

1,000

810

630

400

6

1,060

860

670

420

7

1,170

960

770

450

8

1,220

1,000

810

480

9

1,270

1,060

860

510

10

1,310

1,140

950

550

11

1,350

1,180

980

580

12

1,390

1,210

1,010

620

13

1,430

1,240

1,070

650

14

1,460

1,270

1,100

710

15

1,480

1,290

1,120

730

16

1,510

1,310

 

760

17

1,540

 

 

780

(昭和38年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

3 切替表中切替号俸が特号に該当する職員については、別に町規則で規定する新給料表の枠外特号とし当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第26号)による改正前の条例により附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。

(町規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第一

切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧給料額

切替給料額

旧給料額

切替給料額

旧給料額

切替給料額

旧給料額

切替給料額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

期間

暫定給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

期間

暫定給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

期間

暫定給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

期間

暫定給料月額

1

20,800

1

22,700

 

 

1

16,200

1

17,600

 

 

特号

9,100

特号

10,300

 

 

特号

7,600

特号

8,600

 

 

2

22,200

2

24,600

3

24,100

2

17,300

2

19,100

3

18,700

9,500

10,700

 

 

7,800

8,800

 

 

3

23,600

3

26,500

6

25,500

3

18,400

3

20,700

6

19,800

9,900

11,100

 

 

8,000

9,000

 

 

4

25,000

4

28,400

9

26,900

4

19,600

4

22,400

9

21,000

10,300

11,600

 

 

8,300

9,300

 

 

5

26,400

4

28,400

 

 

5

20,800

4

22,400

 

 

10,700

12,200

 

 

8,500

9,600

 

 

6

27,800

5

30,300

3

29,800

6

22,000

5

24,100

3

23,600

11,400

12,800

 

 

8,800

9,900

 

 

7

29,200

6

32,200

6

31,200

7

23,200

6

25,800

6

24,800

12,300

13,700

 

 

1

9,100

1

10,300

 

 

8

30,600

7

34,100

9

32,600

8

24,400

7

27,500

9

26,000

1

13,200

1

14,600

 

 

2

9,500

2

10,700

 

 

9

32,000

7

34,100

 

 

9

25,600

7

27,500

 

 

2

14,200

2

15,600

 

 

3

9,900

3

11,100

 

 

10

33,400

8

35,600

 

 

10

26,800

8

29,200

3

28,700

3

15,200

3

16,600

 

 

4

10,300

4

11,600

 

 

11

34,800

9

37,100

 

 

11

28,000

9

30,900

6

29,900

4

16,200

4

17,600

 

 

5

10,700

5

12,100

 

 

12

36,100

10

38,400

 

 

12

29,300

10

32,300

9

31,200

5

17,200

5

19,100

3

18,600

6

11,400

6

12,800

 

 

13

37,200

11

39,500

 

 

13

30,300

10

32,300

 

 

6

18,300

6

20,600

6

19,700

7

12,300

7

13,700

 

 

14

38,100

12

40,400

 

 

14

31,300

11

33,500

 

 

7

19,400

7

22,100

9

20,800

8

13,200

8

14,600

 

 

15

39,000

13

41,300

 

 

15

32,100

12

34,500

 

 

8

20,500

7

22,100

 

 

9

14,100

9

15,500

 

 

16

39,700

14

42,000

 

 

16

32,900

13

35,100

 

 

9

21,600

8

23,600

3

23,200

10

15,000

10

16,400

 

 

17

40,400

15

42,700

 

 

17

33,600

14

35,800

 

 

10

22,700

9

25,100

6

24,300

11

15,900

11

17,300

 

 

18

41,100

16

43,400

 

 

18

34,300

15

36,500

 

 

11

23,800

10

26,500

9

25,400

12

16,800

12

18,300

3

18,200

19

41,800

17

44,100

 

 

19

35,000

16

37,200

 

 

12

24,900

10

26,500

 

 

13

17,700

13

19,300

6

19,100

 

 

 

 

 

 

特号

35,700

特号

37,900

 

 

13

25,900

11

27,600

3

27,500

14

18,300

14

20,300

9

19,700

 

 

 

 

 

 

36,400

38,600

 

 

14

26,800

12

28,700

6

28,400

15

18,900

14

20,300

 

 

 

 

 

 

 

 

37,100

39,300

 

 

15

27,500

13

29,800

9

29,100

16

19,500

15

20,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

28,200

13

29,800

 

 

17

20,000

16

21,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

28,800

14

30,500

 

 

18

20,500

17

21,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

29,400

15

31,100

 

 

特号

21,000

特号

22,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特号

30,000

特号

31,700

 

 

21,500

22,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,600

32,300

 

 

22,000

23,400

 

 

附則別表第2

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

1~18

5~18

8~17

15~17

備考 本表中「1~18」等とあるのは「1号俸から18号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和39年9月1日から適用し、寒冷地手当の支給に関する規定は昭和39年8月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

4 旧等級が附則別表1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

5 切替表中切替号俸が特号に該当する職員については別に町規則で定める新給料表の枠外特号とし当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第26号)により附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」とする。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払らわれた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

附則別表一

給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

1

22,700

1

24,300

1

17,600

1

19,200

特号

10,300

特号

12,000

特号

8,600

特号

10,300

2

24,600

2

26,300

2

19,100

2

20,700

10,700

12,400

8,800

10,500

3

26,500

3

28,300

3

20,700

3

22,300

11,100

12,800

9,000

10,700

4

28,400

4

30,300

4

22,400

4

24,000

11,600

13,200

9,300

11,000

5

30,300

5

32,200

5

24,100

5

25,800

12,200

13,600

9,600

11,300

6

32,200

6

34,100

6

25,800

6

27,600

12,800

14,300

9,900

11,600

7

34,100

7

36,000

7

27,500

7

29,400

13,700

15,200

1

10,300

1

12,000

8

35,600

8

37,800

8

29,200

8

31,100

1

14,600

1

16,100

2

10,700

2

12,400

9

37,100

9

39,400

9

30,900

9

32,800

2

15,600

2

17,100

3

11,100

3

12,800

10

38,400

10

40,800

10

32,300

10

34,200

3

16,600

3

18,100

4

11,600

4

13,200

11

39,500

11

42,100

11

33,500

11

35,600

4

17,600

4

19,200

5

12,100

5

13,600

12

40,400

12

43,300

12

34,500

12

36,800

5

19,100

5

20,700

6

12,800

6

14,300

13

41,300

13

44,200

13

35,100

13

37,700

6

20,600

6

22,200

7

13,700

7

15,200

14

42,000

14

45,000

14

35,800

14

38,400

7

22,100

7

23,700

8

14,600

8

16,100

15

42,700

15

45,700

15

36,500

15

39,100

8

23,600

8

25,300

9

15,500

9

17,000

16

43,400

16

46,400

16

37,200

16

39,800

9

25,100

9

26,900

10

16,400

10

17,900

17

44,100

17

47,100

特号

37,900

特号

40,500

10

26,500

10

28,400

11

17,300

11

18,800

 

 

 

 

38,600

41,200

11

27,600

11

29,500

12

18,300

12

19,800

 

 

 

 

39,300

41,900

12

28,700

12

30,600

13

19,300

13

20,900

 

 

 

 

40,000

42,600

13

29,800

13

31,700

14

20,300

14

21,900

 

 

 

 

 

 

 

 

14

30,500

14

32,400

15

20,900

15

22,500

 

 

 

 

 

 

 

 

15

31,100

15

33,100

16

21,400

16

23,100

 

 

 

 

 

 

 

 

特号

31,700

特号

33,800

17

21,900

17

23,600

 

 

 

 

 

 

 

 

32,300

34,500

特号

22,400

特号

24,100

 

 

 

 

 

 

 

 

32,800

35,200

22,900

24,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,400

25,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,900

25,600

附則別表二

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

5~19

9~19

12~18

 

備考

1 本表中「5~19」等とあるのは「5号俸から19号俸までの号俸」を示す。

2 各等級の最高号俸以上の特号についても適用するものとする。

(昭和40年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定の受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

4 切替表中、切替号俸が特号に該当する職員については別に町規則で定める新給料表の枠外特号とし当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第4項ただし書又は第5項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(町規則への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(読替規定)

10 第19条第2項中「100分の50」とあるのは昭和40年度に限り「100分の30」と読替るものとする。

附則別表1

給料切替表

等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,100

 

 

特号

 

14,440

 

 

 

 

 

 

 

 

14,960

16,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,480

17,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,000

17,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,720

18,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,650

19,600

 

 

 

 

 

1

36,400

38,600

27,570

29,600

21,780

23,800

18,580

20,500

12,100

13,300

2

38,560

40,800

29,610

31,700

23,430

25,500

19,610

21,600

12,610

13,900

3

40,770

43,000

31,660

33,800

25,170

27,200

20,650

22,700

13,120

14,500

4

42,920

45,200

33,760

35,900

27,070

29,100

21,780

23,800

13,630

15,100

5

45,080

47,400

35,800

38,000

28,910

31,000

23,330

25,300

13,930

15,500

6

47,140

49,600

37,860

40,100

30,760

32,900

24,870

26,800

14,440

16,100

7

49,210

51,800

39,870

42,200

32,660

34,800

26,470

28,400

14,960

16,700

8

51,270

54,000

41,820

44,300

34,500

36,700

28,110

30,100

15,480

17,300

9

53,250

56,100

43,570

46,200

36,260

38,500

29,760

31,800

16,000

17,900

10

55,230

58,200

45,210

48,100

37,940

40,300

31,450

33,500

16,720

18,700

11

57,210

60,300

46,650

50,000

39,580

42,100

32,680

34,800

17,650

19,600

12

59,170

62,300

48,090

51,600

40,910

43,700

33,910

36,100

18,580

20,500

13

61,130

64,300

49,330

53,200

42,240

45,300

35,170

37,400

19,510

21,400

14

63,080

66,300

50,360

54,300

43,270

46,400

36,000

38,300

20,450

22,300

15

64,920

68,300

51,380

55,400

44,290

47,500

36,820

39,200

21,380

23,300

16

66,760

70,300

52,410

56,400

45,310

48,500

 

 

 

40,100

22,420

24,300

特号

 

37,640

17

68,280

71,900

53,440

57,400

46,330

49,500

 

38,460

41,000

23,550

25,400

18

69,810

73,500

54,470

58,400

47,350

50,500

 

39,280

41,900

24,610

26,500

 

 

 

 

 

 

 

 

40,100

42,800

25,230

27,200

 

 

 

 

 

 

 

 

40,910

43,700

25,860

27,900

 

 

 

 

 

 

 

 

41,720

44,600

26,480

28,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,300

特号

 

27,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,720

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,340

30,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,950

31,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,570

32,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,190

32,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,800

33,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,420

34,200

 

 

 

附則別表2

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

2~8

6~12

9~15

 

この表中「2~8」等とあるのは「2号俸から8号俸までの号俸」を示す。

(昭和41年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替及び切替えに伴う措置)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定をうける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1の切替表に掲げられている職員の切替における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

3 切替表中、切替号俸が特号に該当する職員については別に町規則で定める新給料表の枠外特号とし当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

(給料の内払)

4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいては切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(読替規定)

6 第19条第2項中「100分の50」とあるのは昭和40年度に限り「100分の30」と読替えるものとする。

附則別表1

給料切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

 

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,300

 

 

特号

 

16,100

 

 

 

 

 

 

 

 

16,700

18,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,300

18,700

 

 

 

14,300

1

 

13,300

 

 

 

 

 

 

 

 

17,900

19,500

2

 

13,900

14,900

 

 

 

 

 

 

 

 

18,700

20,300

3

 

14,500

15,500

 

 

 

 

 

 

 

 

19,600

21,200

4

 

15,100

16,100

 

 

 

 

 

 

1

38,600

 

29,600

 

23,800

25,700

20,500

22,100

5

15,500

16,600

2

40,800

43,100

31,700

33,600

25,500

27,400

21,600

23,300

6

16,100

17,300

3

43,000

45,400

33,800

35,800

27,200

29,100

22,700

24,500

7

16,700

18,000

4

45,200

47,700

35,900

38,000

29,100

31,000

23,800

25,700

8

17,300

18,700

5

47,400

50,000

38,000

40,200

31,000

32,900

25,300

27,200

9

17,900

19,500

6

49,600

52,300

40,100

42,400

32,900

34,900

26,800

28,700

10

18,700

20,300

7

51,800

54,600

42,200

44,600

34,800

36,900

28,400

30,400

11

19,600

21,200

8

54,000

56,900

44,300

46,800

36,700

38,900

30,100

32,100

12

20,500

22,100

9

56,100

59,200

46,200

49,000

38,500

40,900

31,800

33,800

13

21,400

23,100

10

58,200

61,500

48,100

51,200

40,300

42,800

33,500

35,500

14

22,300

24,100

11

60,300

63,700

50,000

53,100

42,100

44,700

34,800

37,000

15

23,300

25,100

12

62,300

65,900

51,600

55,000

43,700

46,600

36,100

38,500

16

24,300

26,100

13

64,300

68,100

53,200

56,900

45,300

48,500

37,400

40,000

17

25,400

27,200

14

66,300

70,300

54,300

58,200

46,400

49,800

38,300

40,900

18

26,500

28,300

15

68,300

72,300

55,400

59,500

47,500

51,100

39,200

41,800

19

27,200

29,100

16

70,300

74,300

56,400

60,500

48,500

52,100

 

 

 

42,700

20

27,900

 

特号

 

40,100

29,800

17

71,900

76,000

57,400

61,500

49,500

53,100

 

41,000

43,600

21

28,600

30,500

18

73,500

77,700

58,400

62,500

50,500

54,100

41,900

44,500

 

 

 

31,200

特号

 

29,300

19

 

 

 

63,500

 

55,100

 

42,800

45,400

 

30,000

31,900

20

 

 

 

 

 

 

 

43,700

46,300

 

30,700

32,500

21

 

 

 

 

 

 

 

44,600

47,200

 

31,400

33,300

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,100

34,000

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,800

34,700

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,500

35,400

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,200

36,100

 

 

 

(昭和42年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後職員の給与に関する条例の規定は昭和42年8月1日から適用する。ただし、第19条の2の規定は昭和42年9月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定をうける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める切替号俸及び切替給料月額をもつて新給料額とする。

3 切替表中切替号俸が特号に該当する職員については、別に町規則で規定する新給料表の枠外特号とし、当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による号俸又は給料月額は、前項の切替表を準用して決定する。

(給料の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

6 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(読替規定)

7 第19条第2項第3号中「100分の50」とあるのは、昭和42年度に限り「100分の30」と読替えるものとする。

附則別表

給料切替表

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

現給料額

切替給料額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,400

 

 

特号

 

17,300

 

18,000

19,200

 

18,700

20,000

 

19,500

20,900

 

20,300

21,900

 

21,200

22,900

 

 

 

1

 

 

 

 

25,700

27,900

22,100

23,900

14,300

15,100

2

43,100

46,100

33,600

36,100

27,400

29,600

23,300

25,200

14,900

15,700

3

45,400

48,600

35,800

38,400

29,100

31,400

24,500

26,500

15,500

16,400

4

47,700

51,100

38,000

40,700

31,000

33,400

25,700

27,900

16,100

17,100

5

50,000

53,600

40,200

43,000

32,900

35,400

27,200

29,400

16,600

17,600

6

52,300

56,100

42,400

45,400

34,900

37,500

25,700

31,000

17,300

18,400

7

54,600

58,600

44,600

47,800

36,900

39,600

30,400

32,800

18,000

19,200

8

56,900

61,100

46,800

50,200

38,900

41,700

32,100

34,600

18,700

20,000

9

59,200

63,600

49,000

52,600

40,900

43,800

33,800

36,300

19,500

20,900

10

61,500

66,100

51,200

55,000

42,800

45,900

35,500

38,000

20,300

21,900

11

63,700

68,500

53,100

57,100

44,700

48,000

37,000

39,700

21,200

22,900

12

65,900

70,900

55,000

59,200

46,600

50,000

38,500

41,300

22,100

23,900

13

68,100

73,200

56,900

61,300

48,500

52,000

40,000

42,900

23,100

24,900

14

70,300

75,500

58,200

62,900

49,800

53,900

40,900

43,900

24,100

25,900

15

72,300

77,600

59,500

64,300

51,100

55,300

41,800

44,900

25,100

27,000

16

74,300

79,700

60,500

65,500

52,100

56,500

 

 

26,100

28,100

17

76,000

81,500

61,500

66,600

53,100

57,600

 

 

27,200

29,200

18

77,700

83,300

62,500

67,700

54,100

58,600

 

 

28,300

30,300

19

 

 

63,500

68,800

55,100

59,600

 

 

29,100

31,200

20

 

 

 

 

 

60,600

 

 

29,800

32,000

21

 

 

 

 

 

 

 

 

30,500

32,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,900

 

 

 

33,600

特号

 

42,700

特号

 

31,200

 

 

 

 

 

 

 

 

43,600

46,900

 

31,900

34,400

 

 

 

 

 

 

 

 

44,500

47,900

 

32,500

35,200

 

 

 

 

 

 

 

 

45,400

48,900

 

33,300

36,000

 

 

 

 

 

 

 

 

46,300

49,900

 

34,000

36,800

 

 

 

 

 

 

 

 

47,200

50,900

 

34,700

37,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,400

38,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,100

39,200

 

 

 

(昭和43年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例は昭和43年7月1日から適用する。ただし、寒冷地手当の支給に関する規定は昭和43年8月31日から適用し、通勤手当の支給に関する規定は昭和43年5月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定をうける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める切替号俸及び切替給料日額をもつて新給料月額とする。

4 切替表中切替号俸が特号に該当する職員については別に町規則で規定する新給料表の枠外特号とし、当該切替給料月額をもつて新給料額とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による号俸又は給料月額は、前項の切替表を準用して決定する。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(読替規定)

8 第19条第2項第3号中「100分の50」とあるのは昭和43年度に限り、「100分の30」と読替えるものとする。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

給料額

現給料額

切替給料額

 

現給料額

切替給料額

 

現給料額

切替給料額

 

現給料額

切替給料額

 

現給料額

切替給料額

 

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

 

 

特号

 

18,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,200

21,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

22,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,900

23,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,900

24,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,900

25,200

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

27,900

30,500

 

23,900

26,300

 

15,100

16,600

 

2

46,100

49,500

 

36,100

39,000

 

29,600

32,300

 

25,200

27,600

 

15,700

17,200

 

3

48,600

52,100

 

38,400

41,400

 

31,400

34,100

 

26,500

29,000

 

16,400

17,900

 

4

51,100

54,700

 

40,700

43,800

 

33,400

36,200

 

27,900

30,500

 

17,100

18,600

 

5

53,600

57,300

 

43,000

46,200

 

35,400

38,300

 

29,400

32,100

 

17,600

19,100

 

6

56,100

60,000

 

45,400

48,700

 

37,500

40,500

 

31,000

33,700

 

18,400

20,000

 

7

58,600

62,700

 

47,800

51,200

 

39,600

42,700

 

32,800

35,500

 

19,200

21,000

 

8

61,100

65,400

 

50,200

53,800

 

41,700

44,900

 

34,600

37,300

 

20,000

22,000

 

9

63,600

68,100

 

52,600

56,400

 

43,800

47,100

 

36,300

39,100

 

20,900

23,000

 

10

66,100

70,800

 

55,000

59,000

 

45,900

49,300

 

38,000

40,900

 

21,900

24,100

 

11

68,500

73,400

 

57,100

61,600

 

48,000

51,500

 

39,700

42,700

 

22,900

25,200

 

12

70,900

76,000

 

59,200

63,900

 

50,000

53,700

 

41,300

44,500

 

23,900

26,300

 

13

72,200

78,400

 

61,300

66,100

 

52,000

55,900

 

42,900

46,300

 

24,900

27,400

 

14

75,500

80,800

 

62,900

67,900

 

53,900

57,900

 

43,900

47,300

 

25,900

28,500

 

15

77,600

83,000

 

64,300

69,400

 

55,300

59,900

 

44,900

48,300

 

27,000

29,600

 

16

79,700

85,200

 

65,500

70,600

 

56,500

61,100

 

 

 

 

28,100

30,700

 

17

81,500

87,100

 

66,600

71,700

 

57,600

62,200

 

 

 

 

29,200

31,800

 

18

83,300

89,000

 

67,700

72,800

 

58,600

63,200

 

 

 

 

30,300

32,900

 

19

 

 

 

68,800

73,900

 

59,600

64,200

 

 

 

 

31,200

33,800

 

20

 

 

 

 

 

 

60,600

65,200

 

 

 

 

32,000

34,600

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,800

35,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,300

 

 

 

 

36,200

 

特号

 

45,900

 

 

33,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,900

50,300

 

特号

 

34,400

37,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,900

51,300

 

 

35,200

37,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,900

52,300

 

 

36,000

38,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,900

53,300

 

 

36,800

39,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,900

54,300

 

 

37,600

40,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,400

41,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,200

41,800

 

 

 

 

(昭和44年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 5等級に属する職員の昭和45年1月1日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第1に定める号俸とする。

3 改正前の職員の給与に関する条例第19条第2項第3項中「100分の50」とあるのは昭和44年度支給分に限り「100分の30」と読替えるものとする。

附則別表第1

旧号俸

新号俸

 

 

1号俸から4号俸までの号俸

特号俸

5号俸

1号俸

6〃

2〃

7〃

3〃

8〃

4〃

9〃

5〃

10〃

6〃

11〃

7〃

12〃

8〃

13〃

9〃

14〃

10〃

15〃

11〃

16〃

12〃

17〃

13〃

18〃

14〃

19〃

15〃

20〃

16〃

21〃

17〃

 

 

 

 

備考 特号俸については別に定める。

(昭和45年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定(扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定)を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸並びに最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定の適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

6 切替日の前日において改正前の条例の規定をうける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日、前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する日の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第13条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年福島町条例第1号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条等2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

給料額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,800

2,800

 

 

 

特号

 

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,000

23,800

2,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,000

24,900

2,900

 

 

 

19,000

2,400

特号

 

16,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,000

26,000

3,000

 

17,200

19,700

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,100

27,100

3,000

 

17,900

20,400

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,200

28,300

3,100

 

18,600

21,200

2,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

30,500

34,300

3,800

26,300

29,500

3,200

19,100

21,800

2,700

2

49,500

54,200

4,700

39,000

43,100

4,100

32,300

36,200

3,900

27,600

31,000

3,400

20,000

22,800

2,800

3

52,100

57,000

4,900

41,400

45,700

4,300

34,100

38,100

4,000

29,000

32,600

3,600

21,000

23,800

2,800

4

54,700

59,800

5,100

43,800

48,300

4,500

36,200

40,300

4,100

30,500

34,300

3,800

22,000

24,900

2,900

5

57,300

62,600

5,300

46,200

50,900

4,700

38,300

42,500

4,200

32,100

36,100

4,000

23,000

26,000

3,000

6

60,000

65,500

5,500

48,700

53,500

4,800

40,500

44,800

4,300

33,700

37,900

4,200

24,100

27,100

3,000

7

62,700

68,400

5,700

51,200

56,100

4,900

42,700

47,100

4,400

35,500

39,700

4,200

25,200

28,300

3,100

8

65,400

71,300

5,900

53,800

58,800

5,000

44,900

49,400

4,500

37,300

41,500

4,200

26,300

29,500

3,200

9

68,100

74,200

6,100

56,400

61,500

5,100

47,100

51,700

4,600

39,100

43,300

4,200

27,400

30,600

3,200

10

70,800

77,100

6,300

59,000

64,200

5,200

49,300

54,000

4,700

40,900

45,100

4,200

28,500

31,700

3,200

11

73,400

80,000

6,600

61,600

66,900

5,300

51,500

56,300

4,800

42,700

46,900

4,200

29,600

32,800

3,200

12

76,000

82,700

6,700

63,900

69,500

5,600

53,700

58,600

4,900

44,500

48,700

4,200

30,700

33,900

3,200

13

78,400

85,200

6,800

66,100

72,100

6,000

55,900

60,900

5,000

46,300

50,500

4,200

31,800

35,000

3,200

14

80,800

87,700

6,900

67,900

74,100

6,200

57,900

62,900

5,000

47,300

51,600

4,300

32,900

36,100

3,200

15

83,000

90,100

7,100

69,400

75,700

6,300

59,900

64,900

5,000

48,300

52,700

4,400

33,800

37,000

3,200

16

85,200

92,400

7,200

70,600

76,900

6,300

61,100

66,300

5,200

49,300

53,700

4,400

34,600

37,800

3,200

17

87,100

94,400

7,300

71,700

78,100

6,400

62,200

67,400

5,200

50,300

54,700

4,400

35,400

38,600

3,200

18

89,000

96,400

7,400

72,800

79,300

6,500

63,200

68,500

5,300

 

 

 

 

 

 

19

 

98,400

 

73,900

80,500

6,600

64,200

69,600

5,400

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

81,700

 

65,200

70,700

5,500

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,700

4,400

 

 

 

39,400

3,200

特号

 

36,200

特号

 

51,300

 

37,000

40,200

3,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,300

56,700

4,400

 

37,800

41,000

3,200

 

38,600

41,800

3,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,300

57,700

4,400

 

39,400

42,600

3,200

 

40,200

43,400

3,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,300

58,700

4,400

 

41,000

44,200

3,200

 

 

 

 

41,800

45,000

3,200

 

 

 

(昭和45年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第15条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項の改正規定は46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定をうける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(最高号俸等の切替等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替月から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定の適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委託)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(昭和46年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定をうける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(特定の号俸の切替等)

4 切替日の前日において、その者の受ける旧号俸が附則別表2の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

5 特定号俸職員のうち旧号俸が附則別表2の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

6 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表2の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替等)

7 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

8 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則で定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表2の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

11 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は改正後の条例附則別表2の暫定給料月額に定める給料月額(次項において暫定給料月額という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

12 附則別表2の暫定給料月額に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表1

給料切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

給料額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,100

37,500

5,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,200

38,700

5,500

27,800

32,200

4,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,400

39,900

5,500

28,600

33,300

4,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,100

41,600

5,500

29,400

34,400

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,800

43,400

5,600

30,300

35,500

5,200

 

 

 

 

 

 

 

 

51,700

5,900

39,500

45,300

5,800

1

 

 

 

 

 

 

45,800

54,500

6,100

41,400

47,200

5,800

31,000

36,300

5,300

2

69,500

76,900

7,400

56,900

63,800

6,900

43,400

57,300

6,300

43,500

49,300

5,800

32,100

37,500

5,400

3

72,800

80,400

7,600

59,800

66,800

7,000

51,000

60,200

6,600

45,700

51,600

5,900

33,200

38,700

5,500

4

76,100

83,900

7,800

62,700

69,800

7,100

53,600

63,100

6,800

47,900

53,900

6,000

34,400

39,900

5,500

5

79,400

87,400

8,000

65,700

72,900

7,200

56,300

66,000

7,000

50,100

56,200

6,100

36,100

41,600

5,500

6

82,700

90,900

8,200

68,700

76,000

7,300

59,000

68,700

7,100

52,300

58,500

6,200

37,800

43,400

5,600

7

86,200

94,700

8,500

71,700

79,200

7,500

61,600

71,400

7,300

54,500

60,800

6,300

39,500

45,200

5,700

8

89,700

98,500

8,800

74,800

82,400

7,600

64,100

73,900

7,300

56,400

62,800

6,400

40,800

46,500

5,700

9

93,200

102,300

9,100

77,900

85,700

7,800

66,600

76,400

7,300

58,300

64,800

6,500

42,100

47,800

5,700

10

96,700

106,100

9,400

81,000

89,000

8,000

69,100

78,900

7,400

60,100

66,600

6,500

43,300

49,000

5,700

11

100,200

109,900

9,700

84,000

92,300

8,300

71,500

81,400

7,500

61,900

68,400

6,500

44,500

50,200

5,700

12

103,500

113,700

10,200

87,000

95,500

8,500

73,900

83,900

7,600

63,700

70,200

6,500

45,600

51,300

5,700

13

106,500

117,000

10,500

89,900

98,700

8,800

76,300

86,100

7,700

64,900

71,500

6,600

46,700

52,400

5,700

14

109,500

120,300

10,800

92,500

101,600

9,100

78,400

88,300

7,800

66,100

72,700

6,600

47,700

53,400

5,700

15

112,200

123,000

10,800

94,700

104,100

9,400

80,500

89,800

7,800

67,100

73,700

6,600

48,600

54,300

5,700

16

114,900

125,700

10,800

96,400

106,100

9,700

82,000

91,100

7,800

68,100

74,700

6,600

49,500

55,200

5,700

17

117,000

127,800

10,800

97,800

107,800

10,000

83,300

92,400

7,900

69,100

75,700

6,600

 

 

 

18

119,100

129,900

10,800

99,100

109,200

10,100

84,500

93,600

7,900

70,100

76,700

6,600

 

 

 

19

121,100

131,900

10,800

100,400

110,600

10,200

85,700

94,800

7,900

 

 

 

 

 

 

20

123,100

133,900

10,800

101,700

111,900

10,200

86,900

96,000

7,900

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

103,000

113,200

10,200

88,100

 

 

71,100

77,700

6,600

50,400

56,100

5,700

22

 

 

 

 

114,500

 

 

 

 

72,100

78,700

6,600

51,300

57,000

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,200

57,900

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,100

58,800

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,000

59,700

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,900

60,600

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,800

61,500

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,700

62,400

5,700

附則別表2

暫定給料表

区分

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

五等級

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

 

 

 

 

7

8

9

38,100

(昭和47年12月16日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例第2条、第18条、第19条の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額の1号上位の給料額をもつて新給料額とする。

(最高号俸等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則の定めるところによる。

(切替日の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町規則で定める。

附則別表2

給料切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

給料額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

現給料額

切替給料額

差額

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,100

37,500

5,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,200

38,700

5,500

27,800

32,200

4,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,400

39,900

5,500

28,600

33,300

4,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,100

41,600

5,500

29,400

34,400

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,800

43,400

5,600

30,300

35,500

5,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

45,800

51,700

5,900

39,500

45,300

5,800

2

69,500

76,900

7,400

56,900

63,800

6,900

48,400

54,500

6,100

41,400

47,200

5,800

31,000

36,300

5,300

3

72,800

80,400

7,600

59,800

66,800

7,000

51,000

57,300

6,300

43,500

49,300

5,800

32,100

37,500

5,400

4

76,100

83,900

7,800

62,700

69,800

7,100

53,600

60,200

6,600

45,700

51,600

5,900

33,200

38,700

5,500

5

79,400

87,400

8,000

65,700

72,900

7,200

56,300

63,100

6,800

47,900

53,900

6,000

34,400

39,900

5,500

6

82,700

90,900

8,200

68,700

76,000

7,300

59,000

66,000

7,000

50,100

56,200

6,100

36,100

41,600

5,500

7

86,200

94,700

8,500

71,700

79,200

7,500

61,600

68,700

7,100

52,300

58,500

6,200

37,800

43,400

5,600

8

89,700

98,500

8,800

74,800

82,400

7,600

64,100

71,400

7,300

54,500

60,800

6,300

39,500

45,200

5,700

9

93,200

102,300

9,100

77,900

85,700

7,800

66,600

73,900

7,300

56,400

62,800

6,400

40,800

46,500

5,700

10

96,700

106,100

9,400

81,000

89,000

8,000

69,100

76,400

7,300

58,300

64,800

6,500

42,100

47,800

5,700

11

100,200

109,900

9,700

84,000

92,300

8,300

71,500

78,900

7,400

60,100

66,600

6,500

43,300

49,000

5,700

12

103,500

113,700

10,200

87,000

95,500

8,500

73,900

81,400

7,500

61,900

68,400

6,500

44,500

50,200

5,700

13

106,500

117,000

10,500

89,900

98,700

8,800

76,300

83,900

7,600

63,700

70,200

6,500

45,600

51,300

5,700

14

109,500

120,300

10,800

92,500

101,600

9,100

78,400

86,100

7,700

64,900

71,500

6,600

46,700

52,400

5,700

15

112,200

123,000

10,800

94,700

104,100

9,400

80,500

88,300

7,800

66,100

72,700

6,600

47,700

53,400

5,700

16

114,900

125,700

10,800

96,400

106,100

9,700

82,000

89,800

7,800

67,100

73,700

6,600

48,600

54,300

5,700

17

117,000

127,800

10,800

97,800

107,800

10,000

83,300

91,100

7,800

68,100

74,700

6,600

49,500

55,200

5,700

18

119,100

129,900

10,800

99,100

109,200

10,100

84,500

92,400

7,900

69,100

75,700

6,600

 

 

 

19

121,100

131,900

10,800

100,400

110,600

10,200

85,700

93,600

7,900

70,100

76,700

6,600

 

 

 

20

123,100

133,900

10,800

101,700

111,900

10,200

86,900

94,800

7,900

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

103,000

113,200

10,200

88,100

96,000

7,900

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

114,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,100

77,700

6,600

50,400

56,100

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,100

78,700

6,600

51,300

57,000

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,200

57,900

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,100

58,800

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,000

59,700

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,900

60,600

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,800

61,500

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,700

62,400

5,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和48年6月20日条例第15号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第10条の3第1項第2号及び第15条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表1の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 旧号俸が附則別表2の表(以下「特定号俸職員切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の日の前日において改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表1

給料切替表

(単位円)

 

等級

1

2

3

4

5

 

給料額

現給料額

改訂給料額

差額

現給料額

改訂給料額

差額

現給料額

改訂給料額

差額

現給料額

改訂給料額

差額

現給料額

改訂給料額

差額

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,200

39,000

6,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,900

47,500

7,600

33,300

40,200

6,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,600

49,300

7,700

34,400

41,400

7,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,400

51,300

7,900

35,500

42,600

7,100

1

51,700

60,400

8,700

45,300

53,500

8,200

2

76,900

88,800

11,900

63,800

74,000

10,200

54,500

63,600

9,100

47,200

55,600

8,400

36,300

43,500

7,200

3

80,400

92,700

12,300

66,800

77,400

10,600

57,300

66,800

9,500

49,300

57,800

8,500

37,500

44,800

7,300

4

83,900

96,600

12,700

69,800

80,800

11,100

60,200

70,000

9,800

51,600

60,400

8,800

38,700

46,100

7,400

5

87,400

100,500

13,100

72,900

84,300

11,500

63,100

73,200

10,100

53,900

63,000

9,100

39,900

47,500

7,600

6

90,900

104,400

13,500

76,000

87,800

11,800

66,000

76,400

10,400

56,200

65,600

9,400

41,600

49,300

7,700

7

94,700

108,600

13,900

79,200

91,400

12,200

68,700

79,500

10,800

58,500

68,200

9,700

43,400

51,300

7,900

8

98,500

112,800

14,300

82,400

95,000

12,600

71,400

82,600

11,200

60,800

70,800

10,000

45,200

53,400

8,200

9

102,300

117,000

14,700

85,700

98,600

12,900

73,900

85,400

11,500

62,800

73,000

10,200

46,500

54,800

8,300

10

106,100

121,200

15,100

89,000

102,200

13,200

76,400

88,200

11,800

64,800

75,200

10,400

47,800

56,200

8,400

11

109,900

125,400

15,500

92,300

105,800

13,500

78,900

91,000

12,100

66,600

77,200

10,600

49,000

57,600

8,600

12

113,700

129,600

15,900

95,500

109,400

13,900

81,400

93,800

12,400

68,400

79,200

10,800

50,200

59,000

8,800

13

117,000

133,700

16,700

98,700

113,000

14,300

83,900

96,600

12,700

70,200

81,200

11,000

51,300

60,400

9,100

14

120,300

137,700

17,400

101,600

116,300

14,700

86,100

99,000

12,900

71,500

82,900

11,400

52,400

61,800

9,400

15

123,000

141,700

18,700

104,100

119,400

15,300

88,300

101,400

13,100

72,700

84,600

11,900

53,400

63,200

9,800

16

125,700

145,700

20,000

106,100

122,400

16,300

89,800

103,700

14,800

73,700

86,300

12,600

54,300

64,600

10,300

17

127,800

149,100

21,300

107,800

125,400

17,600

91,100

106,000

14,900

74,700

88,000

13,300

55,200

65,600

10,400

18

129,900

152,400

22,500

109,200

127,600

18,400

92,400

108,000

15,600

75,700

89,600

13,900

 

 

 

19

131,900

155,000

23,100

110,600

129,800

19,200

93,600

110,000

16,400

76,700

90,900

14,200

 

 

 

20

133,900

 

 

111,900

131,900

20,000

94,800

111,500

16,700

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

113,200

133,500

20,300

96,000

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

114,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表2

特定号俸職員切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(昭和49年1月18日条例第1号)

この条例は、昭和49年3月1日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年5月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月13日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。

(昭和49年11月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の2及び第18条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表2の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(最高号俸等の切替等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する業務の等級、又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動があつた職員のうち町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則の定めるところによる。

(切替日の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権こう上必要と認められる限度において、町規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

9 職員の旅費に関する条例(昭和30年福島町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

附則別表1

職務の等級の切替表

区分

旧等級

切替日における職務の等級

給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表2

給料切替表

 

等級

1等級

2等級(旧1等級)

3等級(旧2等級)

4等級(旧3等級)

5等級(旧4等級)

6等級(旧5等級)

 

給料額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,000

 

39,000

 

52,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000

 

40,200

 

53,500

13,300

 

47,500

 

62,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,300

 

64,800

15,500

 

41,400

 

55,000

13,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,300

 

67,300

16,000

 

42,600

 

56,500

13,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,400

79,000

18,600

53,500

70,000

16,500

 

 

 

2

105,500

136,200

30,700

88,800

115,100

26,300

74,000

96,300

22,300

63,600

83,000

19,400

55,600

72,800

17,200

43,500

57,600

14,100

3

109,800

141,700

31,900

92,700

120,000

27,300

77,400

100,600

23,200

66,800

87,100

20,300

57,800

75,700

17,900

44,800

59,200

14,400

4

114,100

147,200

33,100

96,600

124,900

28,300

80,800

105,000

24,200

70,000

91,200

21,200

60,400

79,000

18,600

46,100

60,800

14,700

5

118,400

152,700

34,300

100,500

129,900

29,400

84,300

109,400

25,100

73,200

95,300

22,100

63,000

82,300

19,300

47,500

62,500

15,000

6

122,800

158,200

35,400

104,400

134,900

30,500

87,800

113,900

26,100

76,400

99,400

23,000

65,600

85,600

20,000

49,300

64,800

15,500

7

127,200

163,800

36,600

108,600

140,200

31,600

91,400

118,400

27,000

79,500

103,400

23,900

68,200

88,900

20,700

51,300

67,300

16,000

8

131,600

169,500

37,900

112,800

145,500

32,700

95,000

122,900

27,900

82,600

107,400

24,800

70,800

92,200

21,400

53,400

69,900

16,500

9

136,100

175,200

39,100

117,000

150,900

33,900

98,600

127,500

28,900

85,400

110,900

25,500

73,000

95,000

22,000

54,800

71,700

16,900

10

140,600

180,900

40,300

121,200

156,300

35,100

102,200

132,100

29,900

88,200

114,400

26,200

75,200

97,800

22,600

56,200

73,500

17,300

11

145,100

186,600

41,500

125,400

161,700

36,300

105,800

136,700

30,900

91,000

117,900

26,900

77,200

100,400

23,200

57,600

75,300

17,700

12

149,300

192,300

43,000

129,600

167,100

37,500

109,400

141,300

31,900

93,800

121,400

27,600

79,200

102,900

23,700

59,000

77,100

18,100

13

153,500

197,800

44,300

133,700

172,500

38,800

113,000

145,900

32,900

96,600

124,900

28,300

81,200

105,400

24,200

60,400

78,900

18,500

14

157,700

203,300

45,600

137,700

177,700

40,000

116,300

150,200

33,900

99,000

128,000

29,000

82,900

107,500

24,600

61,800

80,700

18,900

15

161,900

208,700

46,800

141,700

182,900

41,200

119,400

154,200

34,800

101,400

131,000

29,600

84,600

109,600

25,000

63,200

82,400

19,200

16

165,500

213,200

47,700

145,700

188,000

42,300

122,400

158,000

35,600

103,700

133,900

30,200

86,300

111,700

25,400

64,600

84,100

19,500

17

169,100

217,700

48,600

149,100

192,200

43,100

125,400

161,800

36,400

106,000

136,800

30,800

88,000

113,800

25,800

65,600

85,400

19,800

18

171,900

221,000

49,100

152,400

196,400

44,000

127,600

164,500

36,900

108,000

139,300

31,300

89,600

115,800

26,200

 

 

 

19

 

 

 

155,000

199,500

44,500

129,800

167,200

37,400

110,000

141,800

31,800

90,900

117,400

26,500

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

131,900

169,900

38,000

111,500

143,600

32,100

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

133,500

171,900

38,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和50年7月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(最高号俸等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町規則で定めるところによる。

(切替日の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町規則の定めるとこるにより必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

給料額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,000

57,800

5,800

62,500

69,700

7,200

53,500

59,500

6,000

64,800

72,100

7,300

55,000

61,200

6,200

67,300

74,600

7,300

56,500

62,900

6,400

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,000

87,700

8,700

70,000

77,300

7,300

 

 

 

2

136,200

150,500

14,300

115,100

127,300

12,200

96,300

106,600

10,300

83,000

92,100

9,100

72,800

80,500

7,700

57,600

64,200

6,600

3

141,700

156,500

14,800

120,000

132,700

12,700

100,600

111,400

10,800

87,100

96,600

9,500

75,700

83,900

8,200

59,200

66,000

6,800

4

147,200

162,500

15,300

124,900

138,200

13,300

105,000

116,200

11,200

91,200

101,100

9,900

79,000

87,700

8,700

60,800

67,800

7,000

5

152,700

168,600

15,900

129,900

143,700

13,800

109,400

121,100

11,700

95,300

105,600

10,300

82,300

91,500

9,200

62,500

69,700

7,200

6

158,200

174,700

16,500

134,900

149,200

14,300

113,900

126,100

12,200

99,400

110,100

10,700

85,600

95,100

9,500

64,800

72,100

7,300

7

163,800

180,900

17,100

140,200

155,000

14,800

118,400

131,100

12,700

103,400

114,500

11,100

88,900

98,700

9,800

67,300

74,600

7,300

8

169,500

187,200

17,700

145,500

160,800

15,300

122,900

136,100

13,200

107,400

118,900

11,500

92,200

102,200

10,000

69,900

77,300

7,400

9

175,200

193,500

18,300

150,900

166,800

15,900

127,500

141,100

13,600

110,900

122,800

11,900

95,000

105,300

10,300

71,700

79,400

7,700

10

180,900

199,800

18,900

156,300

172,800

16,500

132,100

146,200

14,100

114,400

126,600

12,200

97,800

108,400

10,600

73,500

81,400

7,900

11

186,600

206,100

19,500

161,700

178,800

17,100

136,700

151,300

14,600

117,900

130,500

12,600

100,400

111,200

10,800

75,300

83,400

8,100

12

192,300

212,400

20,100

167,100

184,800

17,700

141,300

156,400

15,100

121,400

134,400

13,000

102,900

114,000

11,100

77,100

85,400

8,300

13

197,800

218,700

20,900

172,500

190,700

18,200

145,900

161,400

15,500

124,900

138,300

13,400

105,400

116,800

11,400

78,900

87,400

8,500

14

203,300

224,900

21,600

177,700

196,600

18,900

150,200

166,400

16,200

128,000

141,700

13,700

107,500

119,100

11,600

80,700

89,400

8,700

15

208,700

230,900

22,200

182,900

202,300

19,400

154,200

170,900

16,700

131,000

145,000

14,000

109,600

121,400

11,800

82,400

91,300

8,900

16

213,200

235,900

22,700

188,000

208,000

20,000

158,000

175,100

17,100

133,900

148,200

14,300

111,700

123,700

12,000

84,100

93,200

9,100

17

217,700

240,800

23,100

192,200

212,500

20,300

161,800

179,300

17,500

136,800

151,400

14,600

113,800

126,000

12,200

85,400

94,600

9,200

18

221,000

244,200

23,200

196,400

217,000

20,600

164,500

182,300

17,800

139,300

154,100

14,800

115,800

128,100

12,300

 

 

 

19

 

 

 

199,500

220,200

20,700

167,200

185,200

18,000

141,800

156,800

15,000

117,400

129,900

12,500

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

169,900

188,100

18,200

143,600

158,800

15,200

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

171,900

190,300

18,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和51年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第18条第2項の改正規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

給料額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

57,800

61,600

3,800

69,700

74,300

4,600

59,500

63,400

3,900

72,100

76,900

4,800

61,200

65,200

4,000

74,600

79,700

5,100

62,900

67,000

4,100

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,700

93,800

6,100

77,300

82,500

5,200

 

 

 

2

150,500

160,700

10,200

127,300

136,000

8,700

106,600

114,000

7,400

92,100

98,500

6,400

80,500

86,000

5,500

64,200

68,400

4,200

3

156,500

167,100

10,600

132,700

141,700

9,000

111,400

119,100

7,700

96,600

103,300

6,700

83,900

89,700

5,800

66,000

70,300

4,300

4

162,500

173,500

11,000

138,200

147,600

9,400

116,200

124,200

8,000

101,100

108,100

7,000

87,700

93,800

6,100

67,800

72,300

4,500

5

168,600

180,000

11,400

143,700

153,500

9,800

121,100

129,500

8,400

105,600

112,900

7,300

91,500

97,900

6,400

69,700

74,300

4,600

6

174,700

186,500

11,800

149,200

159,400

10,200

126,100

134,900

8,800

110,100

117,700

7,600

95,100

101,700

6,600

72,100

76,900

4,800

7

180,900

193,200

12,300

155,100

165,500

10,500

131,100

140,300

9,200

114,500

122,400

7,900

98,700

105,500

6,800

74,600

79,700

5,100

8

187,200

199,900

12,700

160,800

171,700

10,900

136,100

145,600

9,500

118,900

127,100

8,200

102,200

109,200

7,000

77,300

82,500

5,200

9

193,500

206,600

13,100

166,800

178,100

11,300

141,100

151,000

9,900

122,800

131,300

8,500

105,300

112,500

7,200

79,400

84,800

5,400

10

199,800

213,400

13,600

172,800

184,500

11,700

146,200

156,400

10,200

126,600

135,400

8,800

108,400

115,800

7,400

81,400

87,000

5,600

11

206,100

220,200

14,100

178,800

190,900

12,100

151,300

161,800

10,500

130,500

139,500

9,000

111,200

118,800

7,600

83,400

89,200

5,800

12

212,400

226,900

14,500

184,800

197,300

12,500

156,400

167,200

10,800

134,400

143,600

9,200

114,000

121,800

7,800

85,400

91,300

5,900

13

218,700

233,600

14,900

190,700

203,600

12,900

161,400

172,500

11,100

138,300

147,700

9,400

116,800

124,700

7,900

87,400

93,400

6,000

14

224,900

240,300

15,400

196,600

209,900

13,300

166,400

177,800

11,400

141,700

151,300

9,600

119,100

127,200

8,100

89,400

95,500

6,100

15

230,900

246,900

16,000

202,300

216,000

13,700

170,900

182,800

11,900

145,000

154,900

9,900

121,400

129,700

8,300

91,300

97,500

6,200

16

235,900

252,200

16,300

208,000

222,100

14,100

175,100

187,300

12,200

148,200

158,300

10,100

123,700

132,200

8,500

93,200

99,500

6,300

17

240,800

257,500

16,700

212,500

226,900

14,400

179,300

191,800

12,500

151,400

161,700

10,300

126,000

134,600

8,600

94,600

101,000

6,400

18

244,200

261,100

16,900

217,000

231,700

14,700

182,300

195,100

12,800

154,100

164,600

10,500

128,100

136,800

8,700

 

 

 

19

247,600

264,700

17,100

220,200

235,100

14,900

185,200

198,200

13,000

156,800

167,500

10,700

129,900

138,700

8,800

 

 

 

20

 

 

 

223,400

238,500

15,100

188,100

201,200

13,100

158,800

169,600

10,800

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

241,900

 

190,300

203,500

13,200

 

171,700

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

192,500

205,800

13,300

 

173,800

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

208,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和52年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月12日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

給料額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

61,600

65,600

4,000

74,300

79,300

5,000

63,400

67,500

4,100

76,900

82,100

5,200

65,200

69,400

4,200

79,700

85,000

5,300

67,000

71,300

4,300

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,800

100,400

6,600

82,500

88,000

5,500

 

 

 

2

160,700

172,100

11,400

136,000

145,600

9,600

114,000

122,000

8,000

98,500

105,400

6,900

86,000

91,900

5,900

68,400

72,800

4,400

3

167,100

178,900

11,800

141,700

151,800

10,100

119,100

127,400

8,300

103,300

110,500

7,200

89,700

95,900

6,200

70,300

74,900

4,600

4

173,500

185,800

12,300

147,600

158,100

10,500

124,300

132,900

8,600

108,100

115,700

7,600

93,800

100,400

6,600

72,300

77,100

4,800

5

180,000

192,700

12,700

153,500

164,400

10,900

129,500

138,700

9,200

112,900

120,800

7,900

97,900

104,800

6,900

74,300

79,300

5,000

6

186,500

199,700

13,200

159,400

170,700

11,300

134,900

144,500

9,600

117,700

125,900

8,200

101,700

108,800

7,100

76,900

82,100

5,200

7

193,200

206,900

13,700

165,500

177,200

11,700

140,300

150,300

10,000

122,400

131,000

8,600

105,500

112,800

7,300

79,700

85,000

5,300

8

199,900

214,100

14,200

171,700

183,900

12,200

145,600

156,000

10,400

127,100

136,000

8,900

109,200

116,600

7,400

82,500

88,000

5,500

9

206,600

221,300

14,700

178,100

190,700

12,600

151,000

161,700

10,700

131,300

140,500

9,200

112,500

120,200

7,700

84,800

90,500

5,700

10

213,400

228,600

15,200

184,500

197,600

13,100

156,400

167,400

11,000

135,400

144,900

9,500

115,800

123,700

7,900

87,000

92,900

5,900

11

220,200

235,900

15,700

190,900

204,500

13,600

161,800

173,200

11,400

139,500

149,300

9,800

118,800

126,900

8,100

89,200

95,300

6,100

12

226,900

243,100

16,200

197,300

211,300

14,000

167,200

178,900

11,700

143,600

153,600

10,000

121,800

130,100

8,300

91,300

97,500

6,200

13

233,600

250,300

16,700

203,600

218,100

14,500

172,500

184,600

12,100

147,700

157,900

10,200

124,700

133,200

8,500

93,400

99,700

6,300

14

240,300

257,400

17,100

209,900

224,900

15,000

177,800

190,200

12,400

151,300

161,800

10,500

127,200

135,900

8,700

95,500

101,900

6,400

15

246,900

264,500

17,600

216,000

231,400

15,400

182,800

195,600

12,800

154,900

165,600

10,700

129,700

138,600

8,900

97,500

104,100

6,600

16

252,200

270,100

17,900

222,100

237,900

15,800

187,300

200,600

13,300

158,300

169,300

11,000

132,200

141,200

9,000

99,500

106,200

6,700

17

257,500

275,600

18,100

226,900

242,900

16,000

191,800

205,500

13,700

161,700

172,900

11,200

134,600

143,700

9,100

101,000

107,800

6,800

18

261,100

279,500

18,400

231,700

247,900

16,200

195,100

209,000

13,900

164,600

176,000

11,400

136,800

146,100

9,300

 

 

 

19

264,700

283,300

18,600

235,100

251,500

16,400

198,200

212,300

14,100

167,500

179,000

11,500

138,700

148,100

9,400

 

 

 

20

 

287,100

 

238,500

255,100

16,600

201,200

215,400

14,200

169,600

181,300

11,700

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

241,900

258,700

16,800

203,500

217,900

14,400

171,700

183,600

11,900

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

262,300

 

205,800

220,300

14,500

173,800

185,800

12,000

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

208,100

222,700

14,600

 

188,000

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

225,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和53年6月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和51年4月1日以前に改正前の規定に基づいて支給されている職員については、なお従前の例による。

(昭和53年11月14日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

65,600

67,000

1,400

79,300

81,400

2,100

67,500

68,900

1,400

82,100

84,300

2,200

69,400

70,900

1,500

85,000

87,400

2,400

71,300

72,900

1,600

1

100,400

104,200

3,800

88,000

90,500

2,500

2

172,100

178,800

6,700

145,600

151,300

5,700

122,000

126,700

4,700

105,400

109,400

4,000

91,900

94,600

2,700

72,800

74,400

1,600

3

178,900

185,800

6,900

151,800

157,700

5,900

127,400

132,400

5,000

110,500

114,700

4,200

95,900

99,100

3,200

74,900

76,600

1,700

4

185,800

192,900

7,100

158,100

164,200

6,100

132,900

138,100

5,200

115,700

120,100

4,400

100,400

104,100

3,700

77,100

79,000

1,900

5

192,700

200,000

7,300

164,400

170,800

6,400

138,700

144,100

5,400

120,800

125,400

4,600

104,800

108,800

4,000

79,300

81,400

2,100

6

199,700

207,300

7,600

170,700

177,400

6,700

144,500

150,100

5,600

125,900

130,700

4,800

108,800

112,900

4,100

82,100

84,300

2,200

7

206,900

214,700

7,800

177,200

184,100

6,900

150,300

156,100

5,800

131,000

136,000

5,000

112,800

117,000

4,200

85,000

87,400

2,400

8

214,100

222,100

8,000

183,900

191,000

7,100

156,000

162,100

6,100

136,000

141,200

5,200

116,600

120,900

4,300

88,000

90,500

2,500

9

221,300

229,500

8,200

190,700

198,000

7,300

161,700

168,000

6,300

140,500

145,900

5,400

120,200

124,600

4,400

90,500

93,200

2,700

10

228,600

237,000

8,400

197,600

205,100

7,500

167,400

173,900

6,500

144,900

150,400

5,500

123,700

128,200

4,500

92,900

95,900

3,000

11

235,900

244,500

8,600

204,500

212,200

7,700

173,200

179,900

6,700

149,300

154,900

5,600

126,900

131,500

4,600

95,300

98,500

3,200

12

243,100

251,900

8,800

211,300

219,300

8,000

178,900

185,900

7,000

153,600

159,300

5,700

130,100

134,800

4,700

97,500

100,900

3,400

13

250,300

259,300

9,000

218,100

226,200

8,100

184,600

191,700

7,100

157,900

163,700

5,800

133,200

138,000

4,800

99,700

103,200

3,500

14

257,400

266,500

9,100

224,900

233,100

8,200

190,200

197,400

7,200

161,800

167,700

5,900

135,900

140,700

4,800

101,900

105,400

3,500

15

264,500

273,700

9,200

231,400

239,700

8,300

195,600

203,000

7,400

165,600

171,600

6,000

138,600

143,400

4,800

104,100

107,600

3,500

16

270,100

279,400

9,300

237,900

246,300

8,400

200,600

208,100

7,500

169,300

175,400

6,100

141,200

146,000

4,800

106,200

109,700

3,500

17

275,600

285,100

9,500

242,900

251,400

8,500

205,500

213,100

7,600

172,900

179,000

6,100

143,700

148,500

4,800

107,800

111,300

3,500

18

279,500

289,000

9,500

247,900

256,400

8,500

209,000

216,700

7,700

176,000

182,100

6,100

146,100

150,900

4,800

 

 

 

19

283,300

292,800

9,500

251,500

260,000

8,500

212,300

220,000

7,700

179,000

185,100

6,100

148,100

152,900

4,800

 

 

 

20

287,100

296,600

9,500

255,100

263,600

8,500

215,400

223,100

7,700

181,300

187,400

6,100

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

258,700

267,200

8,500

217,900

225,600

7,700

183,600

189,700

6,100

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

262,300

270,800

8,500

220,300

228,000

7,700

185,800

191,900

6,100

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

222,700

230,400

7,700

188,000

194,100

6,100

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

225,100

232,800

7,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和54年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴なう措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

67,000

69,000

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,400

83,900

2,500

68,900

71,000

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84,300

86,800

2,500

70,900

73,000

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,400

90,000

2,600

72,900

75,100

2,200

1

104,200

107,900

3,700

90,500

93,200

2,700

2

178,800

185,600

6,800

151,300

157,100

5,800

126,700

131,500

4,800

109,400

113,400

4,000

94,600

97,500

2,900

74,400

76,600

2,200

3

185,800

192,800

7,000

157,700

163,700

6,000

132,400

137,400

5,000

114,700

118,900

4,200

99,100

102,400

3,300

76,600

78,900

2,300

4

192,900

200,100

7,200

164,200

170,500

6,300

138,100

143,300

5,200

120,100

124,500

4,400

104,100

107,800

3,700

79,000

81,400

2,400

5

200,000

207,400

7,400

170,800

177,300

6,500

144,100

149,600

5,500

125,400

130,200

4,800

108,800

112,800

4,000

81,400

83,900

2,500

6

207,300

215,000

7,700

177,400

184,200

6,800

150,100

155,900

5,800

130,700

135,700

5,000

112,900

117,100

4,200

84,300

86,800

2,500

7

214,700

222,600

7,900

184,100

191,100

7,000

156,100

162,200

6,100

136,000

141,100

5,100

117,000

121,300

4,300

87,400

90,000

2,600

8

222,100

230,200

8,100

191,000

198,200

7,200

162,100

168,500

6,400

141,200

146,500

5,300

120,900

125,400

4,500

90,500

93,200

2,700

9

229,500

237,800

8,300

198,000

205,400

7,400

168,000

174,600

6,600

145,900

151,300

5,400

124,600

129,200

4,600

93,200

96,100

2,900

10

237,000

245,500

8,500

205,100

212,700

7,600

173,900

180,700

6,800

150,400

156,000

5,600

128,200

132,800

4,600

95,900

98,900

3,000

11

244,500

253,200

8,700

212,200

220,000

7,800

179,900

186,800

6,900

154,900

160,500

5,600

131,500

136,200

4,700

98,500

101,700

3,200

12

251,900

260,800

8,900

219,300

227,300

8,000

185,900

192,900

7,000

159,300

165,000

5,700

134,800

139,600

4,800

100,900

104,300

3,400

13

259,300

268,400

9,100

226,200

234,400

8,200

191,700

198,900

7,200

163,700

169,500

5,800

138,000

142,900

4,900

103,200

106,700

3,500

14

266,500

275,800

9,300

233,100

241,500

8,400

197,400

204,800

7,400

167,700

173,600

5,900

140,700

145,600

4,900

105,400

108,900

3,500

15

273,700

283,100

9,400

239,700

248,200

8,500

203,000

210,500

7,500

171,600

177,600

6,000

143,400

148,300

4,900

107,600

111,100

3,500

16

279,400

288,900

9,500

246,300

254,800

8,500

208,100

215,700

7,600

175,400

181,500

6,100

146,000

150,900

4,900

109,700

113,200

3,500

17

285,100

294,600

9,500

251,400

260,000

8,600

213,100

220,700

7,600

179,000

185,100

6,100

148,500

153,400

4,900

111,300

114,800

3,500

18

289,000

298,500

9,500

256,400

265,000

8,600

216,700

224,400

7,700

182,100

188,200

6,100

150,900

155,800

4,900

 

 

 

19

292,800

302,300

9,500

260,000

268,600

8,600

220,000

227,700

7,700

185,100

191,200

6,100

152,900

157,800

4,900

 

 

 

20

296,600

306,100

9,500

263,600

272,200

8,600

223,100

230,800

7,700

187,400

193,500

6,100

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

267,200

275,800

8,600

225,600

233,300

7,700

189,700

195,800

6,100

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

270,800

279,400

8,600

228,000

235,700

7,700

191,900

198,000

6,100

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

230,400

238,100

7,700

194,100

200,200

6,100

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

232,800

240,500

7,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和55年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(寒冷地手当の経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第11条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日(基準日の翌日から改正後の条例第11条後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号)による改正前の職員の給与に関する条例の別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第11条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定(加算額を除く。)により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第11条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第11条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第11条の2第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の条例第11条の3の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(給与の内払い)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年8月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。ただし、第11条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあつては町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当の特例)

4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福島町条例第21号)による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」とする。

5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年福島町条例第21号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町規則への委任)

7 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

号俸

 

 

71,700

75,100

3,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,200

91,500

4,300

73,800

77,300

3,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,300

94,700

4,400

75,900

79,500

3,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,600

98,200

4,600

78,000

81,800

3,800

1

112,900

118,900

6,000

97,000

101,900

4,900

2

194,300

204,800

10,500

164,600

173,600

9,000

137,700

145,300

7,600

118,600

125,000

6,400

101,600

106,900

5,300

79,600

83,400

3,800

3

201,900

212,700

10,800

171,500

180,900

9,400

143,900

151,800

7,900

124,400

131,100

6,700

106,900

112,600

5,700

82,000

85,900

3,900

4

209,500

220,700

11,200

178,600

188,400

9,800

150,100

158,400

8,300

130,200

137,300

7,100

112,800

118,800

6,000

84,600

88,700

4,100

5

217,100

228,700

11,600

185,700

195,900

10,200

156,700

165,300

8,600

136,200

143,700

7,500

118,100

124,500

6,400

87,200

91,500

4,300

6

225,000

237,000

12,000

192,900

203,400

10,500

163,400

172,400

9,000

142,000

149,800

7,800

122,600

129,200

6,600

90,300

94,700

4,400

7

232,900

245,300

12,400

200,100

210,900

10,800

170,000

179,400

9,400

147,700

155,800

8,100

127,000

133,800

6,800

93,600

98,200

4,600

8

240,800

253,600

12,800

207,500

218,500

11,000

176,600

186,300

9,700

153,400

161,800

8,400

131,200

138,300

7,100

97,000

101,900

4,900

9

248,800

262,000

13,200

215,000

226,100

11,100

183,000

193,100

10,100

158,300

166,800

8,500

135,200

142,400

7,200

100,200

105,400

5,200

10

256,800

270,200

13,400

222,500

233,800

11,300

189,400

199,700

10,300

163,100

171,800

8,700

138,800

146,100

7,300

103,300

108,700

5,400

11

264,700

278,400

13,700

230,100

241,600

11,500

195,700

206,200

10,500

167,800

176,700

8,900

142,300

149,700

7,400

106,200

111,600

5,400

12

272,600

286,600

14,000

237,700

249,500

11,800

202,000

212,700

10,700

172,400

181,600

9,200

145,800

153,200

7,400

108,800

114,200

5,400

13

280,500

294,700

14,200

245,200

257,400

12,200

208,300

219,100

10,800

177,000

186,400

9,400

149,200

156,700

7,500

111,300

116,800

5,500

14

288,000

302,400

14,400

252,500

265,100

12,600

214,300

225,200

10,900

181,300

190,700

9,400

151,900

159,400

7,500

113,500

119,000

5,500

15

295,400

309,900

14,500

259,200

272,100

12,900

220,100

231,100

11,000

185,400

194,800

9,400

154,600

162,100

7,500

115,700

121,200

5,500

16

301,400

316,000

14,600

265,800

278,900

13,100

225,400

236,500

11,100

189,500

198,900

9,400

157,200

164,700

7,500

117,800

123,300

5,500

17

307,100

321,700

14,600

271,100

284,400

13,300

230,400

241,700

11,300

193,100

202,600

9,500

159,700

167,200

7,500

119,400

124,900

5,500

18

311,000

325,600

14,600

276,100

289,400

13,300

234,200

245,600

11,400

196,200

205,700

9,500

162,100

169,600

7,500

 

 

 

19

314,800

329,400

14,600

279,700

293,000

13,300

237,500

248,900

11,400

199,200

208,700

9,500

164,100

171,600

7,500

 

 

 

20

318,600

333,200

14,600

283,300

296,600

13,300

240,600

252,000

11,400

201,500

211,000

9,500

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

286,900

300,600

13,300

243,100

254,500

11,400

203,800

213,300

9,500

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

290,500

303,800

13,300

245,500

256,900

11,400

206,000

215,500

9,500

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

247,900

259,300

11,400

208,200

217,700

9,500

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

250,300

261,700

11,400

 

219,900

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

264,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和57年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年12月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和58年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第18条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(寒冷地手当の特例)

3 昭和58年度に限り、改正前の第11条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(町規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸 区分

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

75,100

76,600

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91,500

93,400

1,900

77,300

78,900

1,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,700

96,600

1,900

79,500

81,100

1,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,200

100,200

2,000

81,800

83,500

1,700

1

118,900

121,400

2,500

101,900

104,000

2,100

2

204,800

209,000

4,200

173,600

177,300

3,700

145,300

148,300

3,000

125,000

127,600

2,600

106,900

109,100

2,200

83,400

85,100

1,700

3

212,700

217,000

4,300

180,900

184,700

3,800

151,800

155,000

3,200

131,100

133,900

2,800

112,600

114,900

2,300

85,900

87,700

1,800

4

220,700

225,100

4,400

188,400

192,300

3,900

158,400

161,700

3,300

137,300

140,200

2,900

118,800

121,300

2,500

88,700

90,500

1,800

5

228,700

233,300

4,600

195,900

200,000

4,100

165,300

168,800

3,500

143,700

146,700

3,000

124,500

127,100

2,600

91,500

93,400

1,900

6

237,000

241,700

4,700

203,400

207,600

4,200

172,400

176,100

3,700

149,800

152,900

3,100

129,200

131,900

2,700

94,700

96,600

1,900

7

245,300

250,200

4,900

210,900

215,200

4,300

179,400

183,200

3,800

155,800

159,100

3,300

133,800

136,600

2,800

98,200

100,200

2,000

8

253,600

258,700

5,100

218,500

222,900

4,400

186,300

190,200

3,900

161,800

165,200

3,400

138,300

141,200

2,900

101,900

104,000

2,100

9

262,000

267,200

5,200

226,100

230,600

4,500

193,100

197,100

4,000

166,800

170,300

3,500

142,400

145,300

2,900

105,400

107,600

2,200

10

270,200

275,600

5,400

233,800

238,500

4,700

199,700

203,800

4,100

171,800

175,400

3,600

146,100

149,100

3,000

108,700

110,900

2,200

11

278,400

283,900

5,500

241,600

246,400

4,800

206,200

210,400

4,200

176,700

180,400

3,700

149,700

152,800

3,100

111,600

113,900

2,300

12

286,600

292,200

5,600

249,500

254,400

4,900

212,700

217,000

4,300

181,600

185,300

3,700

153,200

156,300

3,100

114,200

116,500

2,300

13

294,700

300,500

5,800

257,400

262,500

5,100

219,100

223,500

4,400

186,400

190,200

3,800

156,700

159,900

3,200

116,800

119,200

2,400

14

302,400

308,300

5,900

265,100

270,300

5,200

225,200

229,700

4,500

190,700

194,500

3,800

159,400

162,600

3,200

119,000

121,400

2,400

15

309,900

316,000

6,100

272,100

277,500

5,400

231,100

235,700

4,600

194,800

198,700

3,900

162,100

165,300

3,200

121,200

123,600

2,400

16

316,000

322,200

6,200

278,900

284,400

5,500

236,500

241,200

4,700

198,900

202,900

4,000

164,700

168,000

3,300

123,300

125,700

2,400

17

321,700

328,000

6,300

284,400

290,000

5,600

241,700

246,500

4,800

202,600

206,700

4,100

167,200

170,500

3,300

124,900

127,300

2,400

18

325,600

331,900

6,300

289,400

295,100

5,700

245,600

250,400

4,800

205,700

209,900

4,200

169,600

172,900

3,300

 

 

 

19

329,400

335,700

6,300

293,000

298,800

5,800

248,900

253,800

4,900

208,700

212,900

4,200

171,600

174,900

3,300

 

 

 

20

333,200

339,500

6,300

296,600

302,400

5,800

252,000

257,000

5,000

211,000

215,200

4,200

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

300,200

306,000

5,800

254,500

259,500

5,000

213,300

217,500

4,200

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

303,800

309,600

5,800

256,900

261,900

5,000

215,500

219,700

4,200

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

313,200

259,300

264,300

5,000

217,700

221,900

4,200

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

261,700

266,700

5,000

219,900

224,100

4,200

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

264,100

269,100

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

271,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和59年12月22日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(寒冷地手当の特例)

3 昭和59年度に限り、改正前の第11条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(町規制への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸 区分

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

76,600

79,200

2,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,400

96,600

3,200

78,900

81,600

2,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,600

99,900

3,300

81,100

83,900

2,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,200

103,600

3,400

83,500

86,300

2,800

1

121,400

125,600

4,200

104,000

107,500

3,500

2

209,000

216,100

7,100

177,300

183,500

6,200

148,300

153,400

5,100

127,600

132,000

4,400

109,100

112,800

3,700

85,100

88,000

2,900

3

217,000

224,300

7,300

184,700

191,200

6,500

155,000

160,400

5,400

133,900

138,500

4,600

114,900

118,800

3,900

87,700

90,700

3,000

4

225,100

232,600

7,500

192,300

199,000

6,700

161,700

167,400

5,700

140,200

145,000

4,800

121,300

125,500

4,200

90,500

93,600

3,100

5

233,300

241,100

7,800

200,000

206,800

6,800

168,800

174,700

5,900

146,700

151,700

5,000

127,100

131,500

4,400

93,400

96,600

3,200

6

241,700

249,700

8,000

207,600

214,600

7,000

176,100

182,200

6,100

152,900

158,200

5,300

131,900

136,500

4,600

96,600

99,900

3,300

7

250,200

258,400

8,200

215,200

222,400

7,200

183,200

189,600

6,400

159,100

164,600

5,500

136,600

141,300

4,700

100,200

103,600

3,400

8

258,700

267,200

8,500

222,900

230,300

7,400

190,200

196,800

6,600

165,200

170,900

5,700

141,200

146,000

4,800

104,000

107,500

3,500

9

267,200

275,900

8,700

230,600

238,300

7,700

197,100

203,900

6,800

170,300

176,200

5,900

145,300

150,200

4,900

107,600

111,300

3,700

10

275,600

284,600

9,000

238,500

246,400

7,900

203,800

210,700

6,900

175,400

181,500

6,100

149,100

154,100

5,000

110,900

114,700

3,800

11

283,900

293,200

9,300

246,400

254,500

8,100

210,400

217,500

7,100

180,400

186,600

6,200

152,800

157,900

5,100

113,900

117,800

3,900

12

292,200

301,700

9,500

254,400

262,700

8,300

217,000

224,200

7,200

185,300

191,600

6,300

156,300

161,600

5,300

116,500

120,500

4,000

13

300,500

310,200

9,700

262,500

271,000

8,500

223,500

230,800

7,300

190,200

196,600

6,400

159,900

165,300

5,400

119,200

123,200

4,000

14

308,300

318,300

10,000

270,300

279,100

8,800

229,700

237,200

7,500

194,500

201,000

6,500

162,600

168,000

5,400

121,400

125,500

4,100

15

316,000

326,200

10,200

277,500

286,600

9,100

235,700

243,500

7,800

198,700

205,300

6,600

165,300

170,700

5,400

123,600

127,700

4,100

16

322,200

332,600

10,400

284,400

293,700

9,300

241,200

249,100

7,900

202,900

209,600

6,700

168,000

173,400

5,400

125,700

129,800

4,100

17

328,000

338,600

10,600

290,000

299,400

9,400

246,500

254,600

8,100

206,700

213,500

6,800

170,500

176,000

5,500

127,300

131,400

4,100

18

331,900

342,600

10,700

295,100

304,700

9,600

250,400

258,600

8,200

209,900

216,800

6,900

172,900

178,400

5,500

 

 

 

19

335,700

346,400

10,700

298,800

308,500

9,700

253,800

262,100

8,300

212,900

219,900

7,000

174,900

180,400

5,500

 

 

 

20

339,500

350,200

10,700

302,400

312,100

9,700

257,000

265,400

8,400

215,200

222,200

7,000

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

306,000

315,700

9,700

259,500

267,900

8,400

217,500

224,500

7,000

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

309,600

319,300

9,700

261,900

270,400

8,500

219,700

226,800

7,100

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

313,200

322,900

9,700

264,300

272,800

8,500

221,900

229,000

7,100

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

266,700

275,200

8,500

224,100

231,200

7,100

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

269,100

277,600

8,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

271,500

280,000

8,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和60年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて、同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する職務の級とする。

(号俸の切替等)

3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則の定める期間。以下、この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて、新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち、12月をこえる期間はこの限りでない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸反は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用にあたり、改正前の条例の規定により、職員が属する職務の等級及びその者が受ける号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当経過措置の一部改正)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寒冷地手当の特例)

8 昭和60年度に限り、改正前の条例第11条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

10 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年福島町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

12 証人等の費用弁償に関する条例(昭和48年福島町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

13 特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福島町社会教育学級主事等の報償及び旅費に関する条例の一部改正)

16 福島町社会教育学級主事等の報酬及び旅費に関する条例(昭和42年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

給料切替表

区分

新号俸

現行

改正

差額

現行

改正

差額

現行

改正

差額

現行

改正

差額

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

 

 

79,200

83,400

4,200

 

 

 

 

 

81,600

85,900

4,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,900

88,300

4,400

 

96,600

101,700

5,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,300

90,900

4,600

 

99,900

105,100

5,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

103,600

109,100

5,500

 

 

 

 

1

1

2

88,000

92,700

4,700

1

107,500

113,200

5,700

1

125,600

132,200

6,600

2

153,400

161,500

8,100

2

3

90,700

95,500

4,800

2

112,800

118,800

6,000

2

132,000

139,000

7,000

3

160,400

168,900

8,500

3

4

93,600

98,600

5,000

3

118,800

125,100

6,300

3

138,500

145,800

7,300

4

167,400

176,300

8,900

4

5

96,600

101,700

5,100

4

125,500

132,100

6,600

4

145,000

152,700

7,700

5

174,700

184,000

9,300

5

6

99,900

105,200

5,300

5

131,500

138,500

7,000

5

151,700

159,700

8,000

6

182,200

191,800

9,600

6

7

103,600

109,100

5,500

6

136,500

143,700

7,200

6

158,200

166,600

8,400

7

189,600

199,600

10,000

7

8

107,500

113,200

5,700

7

141,300

148,800

7,500

7

164,600

173,400

8,800

8

196,800

207,200

10,400

8

9

111,300

117,200

5,900

8

146,000

153,700

7,700

8

170,900

180,000

9,100

9

203,900

214,600

10,700

9

10

114,700

120,800

6,100

9

150,200

158,100

7,900

9

176,200

185,600

9,400

10

210,700

221,700

11,000

10

11

117,800

124,000

6,200

10

154,100

162,100

8,000

10

181,500

191,100

9,600

11

217,500

228,800

11,300

11

12

120,500

126,800

6,300

11

157,900

166,100

8,200

11

186,600

196,400

9,800

12

224,200

235,800

11,600

12

13

123,200

129,600

6,400

12

161,600

170,000

8,400

12

191,600

201,600

10,000

13

230,800

242,800

12,000

13

14

125,500

132,000

6,500

13

165,300

173,900

8,600

13

196,600

206,800

10,200

14

237,200

249,500

12,300

14

15

127,700

134,300

6,600

14

168,000

176,700

8,700

14

201,000

211,500

10,500

15

243,500

256,100

12,600

15

16

129,800

136,400

6,600

15

170,700

179,500

8,800

15

205,300

216,000

10,700

16

249,100

262,000

12,900

16

17

131,400

138,000

6,600

16

173,400

182,300

8,900

16

209,600

220,500

10,900

17

254,600

267,700

13,100

17

 

 

 

 

17

176,000

185,000

9,000

17

213,500

224,600

11,100

18

258,600

271,900

13,300

18

 

 

 

 

18

178,400

187,500

9,100

18

216,800

228,000

11,200

19

262,100

275,500

13,400

19

 

 

 

 

19

180,400

189,500

9,100

19

219,900

231,200

11,300

20

265,400

279,000

13,600

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20

222,200

233,600

11,400

21

267,900

281,600

13,700

21

 

 

 

 

 

 

 

 

21

224,500

236,000

11,500

22

270,400

284,200

13,800

22

 

 

 

 

 

 

 

 

22

226,800

238,400

11,600

23

272,800

286,800

14,000

23

 

 

 

 

 

 

 

 

23

229,000

240,700

11,700

24

275,200

289,300

14,100

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

231,200

243,000

11,800

25

277,600

291,800

14,200

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,400

245,200

11,800

26

280,000

294,300

14,300

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235,600

247,400

11,800

 

282,400

296,700

14,300

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,800

249,600

11,800

 

284,800

299,100

14,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287,200

301,500

14,300

区分

新号俸

現行

改正

差額

現行

改正

差額

現行

改正

差額

現行

改正

差額

 

5級

2等級

6級

 

7級

1等級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

176,400

 

2

183,500

193,200

9,700

 

 

209,600

 

2

216,100

227,500

11,400

2

 

 

184,200

 

3

191,200

201,300

10,100

 

 

217,900

 

3

224,300

236,100

11,800

3

 

 

192,100

 

4

199,000

209,500

10,500

 

 

226,300

 

4

232,600

244,900

12,300

4

 

 

200,000

 

5

206,800

217,700

10,900

 

 

234,700

 

5

241,100

253,800

12,700

5

 

 

207,900

 

6

214,600

225,900

11,300

 

 

243,200

 

6

249,700

262,900

13,200

6

 

 

215,600

 

7

222,400

234,100

11,700

 

 

251,800

 

7

258,400

272,000

13,600

7

 

 

223,100

 

8

230,300

242,300

12,000

 

 

260,500

 

8

267,200

281,100

13,900

8

 

 

230,600

 

9

238,300

250,700

12,400

 

 

269,200

 

9

275,900

290,200

14,300

9

 

 

238,000

 

10

246,400

259,200

12,800

 

 

277,900

 

10

284,600

299,300

14,700

10

 

 

245,400

 

11

254,500

267,800

13,300

 

 

286,600

 

11

293,200

308,300

15,100

11

 

 

252,800

 

12

262,700

276,400

13,700

 

 

295,300

 

12

301,700

317,300

15,600

12

 

 

260,000

 

13

271,000

285,000

14,000

 

 

303,700

 

13

310,200

326,200

16,000

13

 

 

266,800

 

14

279,100

293,500

14,400

 

 

311,600

 

14

318,300

334,600

16,300

14

 

 

273,500

 

15

286,600

301,400

14,800

 

 

318,600

 

15

326,200

342,900

16,700

15

 

 

279,100

 

16

293,700

308,700

15,000

 

 

325,000

 

16

332,600

349,700

17,100

16

 

 

284,200

 

17

299,400

314,700

15,300

 

 

330,500

 

17

338,600

356,000

17,400

17

 

 

288,900

 

18

304,700

320,200

15,500

 

 

335,600

 

18

342,600

360,200

17,600

18

 

 

292,600

 

19

308,500

324,200

15,700

 

 

339,900

 

19

346,400

364,100

17,700

19

 

 

296,200

 

20

312,100

328,000

15,900

 

 

343,800

 

20

350,200

368,000

17,800

20

 

 

299,300

 

21

315,700

331,800

16,100

 

 

347,600

 

 

354,000

371,800

17,800

21

 

 

302,200

 

22

319,300

335,600

16,300

 

 

351,300

 

 

357,800

375,600

17,800

22

 

 

305,100

 

23

322,900

339,300

16,400

 

 

355,000

 

 

 

 

 

23

 

 

308,000

 

 

326,500

342,900

16,400

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

310,900

 

 

330,100

346,500

16,400

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

313,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

316,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和61年6月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から適用し、第15条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号棒(以下「旧号棒」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(寒冷地手当の特例)

3 昭和61年度に限り、改正前の第11条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給料の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(町規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

1級

2級

3級

4級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

83,400

85,200

1,800

 

85,900

87,800

1,900

101,700

104,100

2,400

 

 

 

 

 

 

 

88,300

90,400

2,100

105,100

107,700

2,600

 

 

 

 

 

 

 

90,900

93,000

2,100

109,100

111,700

2,600

 

 

 

 

 

 

1

92,700

94,900

2,200

113,200

115,900

2,700

132,200

135,400

3,200

161,500

165,200

3,700

2

95,500

97,800

2,300

118,800

121,600

2,800

139,000

142,300

3,300

168,900

172,800

3,900

3

98,600

101,000

2,400

125,100

128,100

3,000

145,800

149,200

3,400

176,300

180,400

4,100

4

101,700

104,100

2,400

132,100

135,300

3,200

152,700

156,200

3,500

184,000

188,300

4,300

5

105,200

107,700

2,500

138,500

141,800

3,300

159,700

163,400

3,700

191,800

196,300

4,500

6

109,100

111,700

2,600

143,700

147,000

3,300

166,600

170,500

3,900

199,600

204,200

4,600

7

113,200

115,900

2,700

148,800

152,200

3,400

173,400

177,400

4,000

207,200

212,000

4,800

8

117,200

120,000

2,800

153,700

157,200

3,500

180,000

184,200

4,200

214,600

219,600

5,000

9

120,800

123,600

2,800

158,100

161,700

3,600

185,600

189,900

4,300

221,700

226,900

5,200

10

124,000

126,900

2,900

162,100

165,800

3,700

191,100

195,500

4,400

228,800

234,100

5,300

11

126,800

129,700

2,900

166,100

169,900

3,800

196,400

201,000

4,600

235,800

241,300

5,500

12

129,600

132,600

3,000

170,000

173,900

3,900

201,600

206,300

4,700

242,800

248,500

5,700

13

132,000

135,000

3,000

173,900

177,900

4,000

206,800

211,600

4,800

249,500

255,300

5,800

14

134,300

137,400

3,100

176,700

180,800

4,100

211,500

216,400

4,900

256,100

262,100

6,000

15

136,400

139,600

3,200

179,500

183,700

4,200

216,000

221,000

5,000

262,000

268,100

6,100

16

138,000

141,200

3,200

182,300

186,500

4,200

220,500

225,600

5,100

267,700

273,900

6,200

17

 

 

 

185,000

189,300

4,300

224,600

229,800

5,200

271,900

278,200

6,300

18

 

 

 

187,500

191,800

4,300

228,000

233,300

5,300

275,500

281,900

6,400

19

 

 

 

189,500

193,800

4,300

231,200

236,500

5,300

279,000

285,500

6,500

20

 

 

 

 

 

 

233,600

239,000

5,400

281,600

288,200

6,600

21

 

 

 

 

 

 

236,000

241,500

5,500

284,200

290,800

6,600

22

 

 

 

 

 

 

238,400

243,900

5,500

286,800

293,400

6,600

23

 

 

 

 

 

 

240,700

246,300

5,600

289,300

296,000

6,700

24

 

 

 

 

 

 

243,000

248,600

5,600

291,800

298,600

6,800

25

 

 

 

 

 

 

245,200

250,900

5,700

294,300

301,100

6,800

26

 

 

 

 

 

 

247,400

253,200

5,800

296,700

303,600

6,900

27

 

 

 

 

 

 

249,600

255,400

5,800

299,100

306,000

6,900

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,500

308,400

6,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5級

6級

7級

8級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

176,400

180,500

4,100

193,200

197,700

4,500

209,600

214,500

4,900

227,500

232,800

5,300

2

184,200

188,500

4,300

201,300

206,000

4,700

217,900

223,000

5,100

236,100

241,600

5,500

3

192,100

196,600

4,500

209,500

214,400

4,900

226,300

231,600

5,300

244,900

250,600

5,700

4

200,000

204,600

4,600

217,700

222,800

5,100

234,700

240,200

5,500

253,800

259,700

5,900

5

207,900

212,700

4,800

225,900

231,200

5,300

243,200

248,900

5,700

262,900

269,000

6,100

6

215,600

220,600

5,000

234,100

239,600

5,500

251,800

257,700

5,900

272,000

278,300

6,300

7

223,100

228,300

5,200

242,300

247,900

5,600

260,500

266,600

6,100

281,100

287,700

6,600

8

230,600

235,900

5,300

250,700

256,500

5,800

269,200

275,500

6,300

290,200

297,000

6,800

9

238,000

243,500

5,500

259,200

265,200

6,000

277,900

284,400

6,500

299,300

306,300

7,000

10

245,400

251,100

5,700

267,800

274,000

6,200

286,600

293,300

6,700

308,300

315,500

7,200

11

252,800

258,700

5,900

276,400

282,800

6,400

295,300

302,200

6,900

317,300

324,700

7,400

12

260,000

266,100

6,100

285,000

291,600

6,600

303,700

310,800

7,100

326,200

333,800

7,600

13

266,800

273,000

6,200

293,500

300,300

6,800

311,600

318,900

7,300

334,600

342,400

7,800

14

273,500

279,900

6,400

301,400

308,400

7,000

318,600

326,000

7,400

342,900

350,900

8,000

15

279,100

285,600

6,500

308,700

315,900

7,200

325,000

332,600

7,600

349,700

357,900

8,200

16

284,200

290,800

6,600

314,700

322,000

7,300

330,500

338,200

7,700

356,000

364,300

8,300

17

288,900

295,600

6,700

320,200

327,700

7,500

335,600

343,300

7,700

360,200

368,600

8,400

18

292,600

299,400

6,800

324,200

331,700

7,500

339,900

347,700

7,800

364,100

372,600

8,500

19

296,200

303,100

6,900

328,000

335,600

7,600

343,800

351,700

7,900

368,000

376,600

8,600

20

299,300

306,200

6,900

331,800

339,500

7,700

347,600

355,600

8,000

371,800

380,500

8,700

21

302,200

309,200

7,000

335,600

343,300

7,700

351,300

359,400

8,100

375,600

384,300

8,700

22

305,100

312,100

7,000

339,300

347,100

7,800

355,000

363,100

8,100

 

 

 

23

308,000

315,100

7,100

342,900

350,800

7,900

 

 

 

 

 

 

24

310,900

318,100

7,200

346,500

354,400

7,900

 

 

 

 

 

 

25

313,700

320,900

7,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

316,500

323,700

7,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和62年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(住宅手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の前日までにおいて、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(寒冷地手当の特例)

4 昭和62年度に限り、改正前の条例第11条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給料の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(町規則への委任)

6 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

 

1級

2級

3級

4級

号俸区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

85,200

86,600

1,400

 

87,800

89,200

1,400

104,100

105,900

1,800

 

 

 

 

 

 

 

90,400

91,900

1,500

107,700

109,500

1,800

 

 

 

 

 

 

 

93,000

94,600

1,600

111,700

113,600

1,900

 

 

 

 

 

 

1

94,900

96,500

1,600

115,900

117,900

2,000

135,400

137,400

2,000

165,200

167,600

2,400

2

97,800

99,500

1,700

121,600

123,600

2,000

142,300

144,400

2,100

172,800

175,400

2,600

3

101,000

102,700

1,700

128,100

130,100

2,000

149,200

151,400

2,200

180,400

183,100

2,700

4

104,100

105,900

1,800

135,300

137,300

2,000

156,200

158,500

2,300

188,300

191,100

2,800

5

107,700

109,500

1,800

141,800

143,900

2,100

163,400

165,800

2,400

196,300

199,200

2,900

6

111,700

113,600

1,900

147,000

149,200

2,200

170,500

173,000

2,500

204,200

207,200

3,000

7

115,900

117,900

2,000

152,200

154,500

2,300

177,400

180,000

2,600

212,000

215,100

3,100

8

120,000

122,000

2,000

157,200

159,500

2,300

184,200

186,900

2,700

219,600

222,800

3,200

9

123,600

125,600

2,000

161,700

164,100

2,400

189,900

192,700

2,800

226,900

230,200

3,300

10

126,900

128,900

2,000

165,800

168,300

2,500

195,500

198,400

2,900

234,100

237,500

3,400

11

129,700

131,700

2,000

169,900

172,400

2,500

201,000

204,000

3,000

241,300

244,800

3,500

12

132,600

134,600

2,000

173,900

176,500

2,600

206,300

209,300

3,000

248,500

252,200

3,700

13

135,000

137,000

2,000

177,900

180,500

2,600

211,600

214,700

3,100

255,300

259,100

3,800

14

137,400

139,400

2,000

180,800

183,500

2,700

216,400

219,600

3,200

262,100

265,900

3,800

15

139,600

141,700

2,100

183,700

186,400

2,700

221,000

224,300

3,300

268,100

271,900

3,800

16

141,200

143,300

2,100

186,500

189,300

2,800

225,600

228,900

3,300

273,900

277,800

3,900

17

 

 

 

189,300

192,100

2,800

229,800

233,200

3,400

278,200

282,200

4,000

18

 

 

 

191,800

194,700

2,900

233,300

236,700

3,400

281,900

285,900

4,000

19

 

 

 

193,800

196,700

2,900

236,500

240,000

3,500

285,500

289,600

4,100

20

 

 

 

 

 

 

239,000

242,500

3,500

288,200

292,300

4,100

21

 

 

 

 

 

 

241,500

245,100

3,600

290,800

295,000

4,200

22

 

 

 

 

 

 

243,900

247,500

3,600

293,400

297,600

4,200

23

 

 

 

 

 

 

246,300

249,900

3,600

296,000

300,200

4,200

24

 

 

 

 

 

 

248,600

252,300

3,700

298,600

302,900

4,300

25

 

 

 

 

 

 

250,900

254,700

3,800

301,100

305,400

4,300

26

 

 

 

 

 

 

253,200

257,000

3,800

303,600

307,900

4,300

27

 

 

 

 

 

 

255,400

259,200

3,800

306,000

310,400

4,400

28

 

 

 

 

 

 

 

261,400

 

308,400

312,800

4,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5級

6級

7級

8級

号俸区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

180,500

183,200

2,700

197,700

200,600

2,900

214,500

217,700

3,200

232,800

236,200

3,400

2

188,500

191,300

2,800

206,000

209,100

3,100

223,000

226,300

3,300

241,600

245,200

3,600

3

196,600

199,500

2,900

214,400

217,600

3,200

231,600

235,000

3,400

250,600

254,300

3,700

4

204,600

207,600

3,000

222,800

226,100

3,300

240,200

243,700

3,500

259,700

263,500

3,800

5

212,700

215,800

3,100

231,200

234,600

3,400

248,900

252,600

3,700

269,000

272,900

3,900

6

220,600

223,800

3,200

239,600

243,100

3,500

257,700

261,500

3,800

278,300

282,300

4,000

7

228,300

231,700

3,400

247,900

251,600

3,700

266,600

270,400

3,800

287,700

291,800

4,100

8

235,900

239,400

3,500

256,500

260,300

3,800

275,500

279,400

3,900

297,000

301,300

4,300

9

243,500

247,100

3,600

265,200

269,000

3,800

284,400

288,500

4,100

306,300

310,700

4,400

10

251,100

254,800

3,700

274,000

277,900

3,900

293,300

297,500

4,200

315,500

320,000

4,500

11

258,700

262,500

3,800

282,800

286,900

4,100

302,200

306,500

4,300

324,700

329,300

4,600

12

266,100

269,900

3,800

291,600

295,800

4,200

310,800

315,300

4,500

333,800

338,600

4,800

13

273,000

276,900

3,900

300,300

304,600

4,300

318,900

323,500

4,600

342,400

347,300

4,900

14

279,900

283,900

4,000

308,400

312,800

4,400

326,000

330,700

4,700

350,900

355,900

5,000

15

285,600

289,700

4,100

315,900

320,400

4,500

332,600

337,400

4,800

357,900

363,000

5,100

16

290,800

295,000

4,200

322,000

326,600

4,600

338,200

343,100

4,900

364,300

369,500

5,200

17

295,600

299,800

4,200

327,700

332,400

4,700

343,300

348,200

4,900

368,600

373,900

5,300

18

299,400

303,700

4,300

331,700

336,500

4,800

347,700

352,700

5,000

372,600

378,000

5,400

19

303,100

307,400

4,300

335,600

340,400

4,800

351,700

356,700

5,000

376,600

382,000

5,400

20

306,200

310,600

4,400

339,500

344,400

4,900

355,600

360,700

5,100

380,500

386,000

5,500

21

309,200

313,600

4,400

343,300

348,200

4,900

359,400

364,600

5,200

384,300

389,800

5,500

22

312,100

316,600

4,500

347,100

352,000

4,900

363,100

368,300

5,200

 

 

 

23

315,100

319,600

4,500

350,800

355,800

5,000

 

 

 

 

 

 

24

318,100

322,600

4,500

354,400

359,400

5,000

 

 

 

 

 

 

25

320,900

325,500

4,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

323,700

328,300

4,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和63年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、条例第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(寒冷地手当の特例)

3 昭和63年度に限り、改正前の条例第11条の2第1項の表により支給された額は、改正後の表の額とみなし、その差額は返納するものとする。

(給料の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(町規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

1級

2級

3級

4級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

86,600

88,900

2,300

 

89,200

91,600

2,400

105,900

108,800

2,900

 

 

 

 

 

 

 

91,900

94,400

2,500

109,500

112,500

3,000

 

 

 

 

 

 

 

94,600

97,200

2,600

113,600

116,700

3,100

 

 

 

 

 

 

1

96,500

99,100

2,600

117,900

121,100

3,200

137,400

141,000

3,600

167,600

171,700

4,100

2

99,500

102,200

2,700

123,600

126,800

3,200

144,400

148,000

3,600

175,400

179,600

4,200

3

102,700

105,500

2,800

130,100

133,500

3,400

151,400

155,200

3,800

183,100

187,500

4,400

4

105,900

108,800

2,900

137,300

140,900

3,600

158,500

162,400

3,900

191,100

195,600

4,500

5

109,500

112,500

3,000

143,900

147,500

3,600

165,800

169,800

4,000

199,200

203,900

4,700

6

113,600

116,700

3,100

149,200

152,900

3,700

173,000

177,200

4,200

207,200

212,100

4,900

7

117,900

121,100

3,200

154,500

158,300

3,800

180,000

184,300

4,300

215,100

220,200

5,100

8

122,000

125,200

3,200

159,500

163,400

3,900

186,900

191,300

4,400

222,800

228,100

5,300

9

125,600

128,900

3,300

164,100

168,100

4,000

192,700

197,300

4,600

230,200

235,700

5,500

10

128,900

132,200

3,300

168,300

172,400

4,100

198,400

203,100

4,700

237,500

243,100

5,600

11

131,700

135,100

3,400

172,400

176,600

4,200

204,000

208,800

4,800

244,800

250,600

5,800

12

134,600

138,100

3,500

176,500

180,700

4,200

209,300

214,300

5,000

252,200

258,200

6,000

13

137,000

140,500

3,500

180,500

184,800

4,300

214,700

219,800

5,100

259,100

265,200

6,100

14

139,400

142,900

3,500

183,500

187,900

4,400

219,600

224,800

5,200

265,900

272,200

6,300

15

141,700

145,300

3,600

186,400

190,800

4,400

224,300

229,600

5,300

271,900

278,300

6,400

16

143,300

146,900

3,600

189,300

193,800

4,500

228,900

234,300

5,400

277,800

284,300

6,500

17

 

 

 

192,100

196,700

4,600

233,200

238,700

5,500

282,200

288,700

6,500

18

 

 

 

194,700

199,400

4,700

236,700

242,300

5,600

285,900

292,500

6,600

19

 

 

 

196,700

201,400

4,700

240,000

245,700

5,700

289,600

296,200

6,600

20

 

 

 

 

 

 

242,500

248,300

5,800

292,300

299,000

6,700

21

 

 

 

 

 

 

245,100

250,900

5,800

295,000

301,700

6,700

22

 

 

 

 

 

 

247,500

253,400

5,900

297,600

304,400

6,800

23

 

 

 

 

 

 

249,900

255,900

6,000

300,200

307,100

6,900

24

 

 

 

 

 

 

252,300

258,300

6,000

302,900

309,800

6,900

25

 

 

 

 

 

 

254,700

260,700

6,000

305,400

312,400

7,000

26

 

 

 

 

 

 

257,000

263,100

6,100

307,900

315,000

7,100

27

 

 

 

 

 

 

259,200

265,300

6,100

310,400

317,500

7,100

28

 

 

 

 

 

 

261,400

267,500

6,100

312,800

319,900

7,100

29

 

 

 

 

 

 

 

269,700

 

 

 

 

5級

6級

7級

8級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

183,200

187,600

4,400

200,600

205,400

4,800

217,700

222,900

5,200

236,200

241,800

5,600

2

191,300

195,800

4,500

209,100

214,100

5,000

226,300

231,700

5,400

245,200

251,000

5,800

3

199,500

204,200

4,700

217,600

222,800

5,200

235,000

240,600

5,600

254,300

260,300

6,000

4

207,600

212,500

4,900

226,100

231,500

5,400

243,700

249,500

5,800

263,500

269,700

6,200

5

215,800

220,900

5,100

234,600

240,200

5,600

252,600

258,600

6,000

272,900

279,400

6,500

6

223,800

229,100

5,300

243,100

248,900

5,800

261,500

267,700

6,200

282,300

289,000

6,700

7

231,700

237,200

5,500

251,600

257,600

6,000

270,400

276,800

6,400

291,800

298,600

6,800

8

239,400

245,100

5,700

260,300

266,500

6,200

279,400

286,000

6,600

301,300

308,200

6,900

9

247,100

253,000

5,900

269,000

275,400

6,400

288,500

295,200

6,700

310,700

317,800

7,100

10

254,800

260,900

6,100

277,900

284,500

6,600

297,500

304,400

6,900

320,000

327,300

7,300

11

262,500

268,700

6,200

286,900

293,600

6,700

306,500

313,500

7,000

329,300

336,800

7,500

12

269,900

276,300

6,400

295,800

302,600

6,800

315,300

322,400

7,100

338,600

346,300

7,700

13

276,900

283,400

6,500

304,600

311,500

6,900

323,500

330,800

7,300

347,300

355,200

7,900

14

283,900

290,500

6,600

312,800

319,900

7,100

330,700

338,200

7,500

355,900

364,000

8,100

15

289,700

296,300

6,600

320,400

327,700

7,300

337,400

345,000

7,600

363,000

371,200

8,200

16

295,000

301,700

6,700

326,600

334,000

7,400

343,100

350,900

7,800

369,500

377,900

8,400

17

299,800

306,600

6,800

332,400

339,900

7,500

348,200

356,100

7,900

373,900

382,400

8,500

18

303,700

310,600

6,900

336,500

344,100

7,600

352,700

360,700

8,000

378,000

386,600

8,600

19

307,400

314,400

7,000

340,400

348,200

7,800

356,700

364,800

8,100

382,000

390,700

8,700

20

310,600

317,700

7,100

344,400

352,200

7,800

360,700

368,900

8,200

386,000

394,800

8,800

21

313,600

320,700

7,100

348,200

356,100

7,900

364,600

372,900

8,300

389,800

398,600

8,800

22

316,600

323,800

7,200

352,000

360,000

8,000

368,300

376,600

8,300

 

 

 

23

319,600

326,900

7,300

355,800

363,900

8,100

 

 

 

 

 

 

24

322,600

329,900

7,300

359,400

367,500

8,100

 

 

 

 

 

 

25

325,500

332,900

7,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

328,300

335,700

7,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成元年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定を受ける職員で、切替日日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の給料切替表に掲げられている職員の切替日における号俸及び給料額は、その者の旧号俸に対応する切替給料額をもつて新給料額とする。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成元年度に支給する寒冷地手当に限り、改正後の条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「72,000円」と、「25,700円」とあるのは「48,000円」と、「12,900円」とあるのは「24,000円」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(町規則への委任)

5 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

1級

2級

3級

4級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

88,900

92,700

3,800

 

91,600

95,500

3,900

108,800

113,500

4,700

 

 

 

 

 

 

 

94,400

98,500

4,100

112,500

117,300

4,800

 

 

 

 

 

 

 

97,200

101,400

4,200

116,700

121,700

5,000

 

 

 

 

 

 

1

99,100

103,400

4,300

121,100

126,300

5,200

141,000

146,600

5,600

171,700

177,800

6,100

2

102,200

106,600

4,400

126,800

132,100

5,300

148,000

153,700

5,700

179,600

185,800

6,200

3

105,500

110,000

4,500

133,500

139,000

5,500

155,200

161,000

5,800

187,500

193,800

6,300

4

108,800

113,500

4,700

140,900

146,500

5,600

162,400

168,400

6,000

195,600

202,100

6,500

5

112,500

117,300

4,800

147,500

153,200

5,700

169,800

175,900

6,100

203,900

210,700

6,800

6

116,700

121,700

5,000

152,900

158,700

5,800

177,200

183,400

6,200

212,100

219,100

7,000

7

121,100

126,300

5,200

158,300

164,200

5,900

184,300

190,600

6,300

220,200

227,300

7,100

8

125,200

130,500

5,300

163,400

169,400

6,000

191,300

197,700

6,400

228,100

235,400

7,300

9

128,900

134,300

5,400

168,100

174,100

6,000

197,300

203,900

6,600

235,700

243,200

7,500

10

132,200

137,700

5,500

172,400

178,500

6,100

203,100

209,800

6,700

243,100

250,700

7,600

11

135,100

140,600

5,500

176,600

182,700

6,100

208,800

215,600

6,800

250,600

258,400

7,800

12

138,100

143,600

5,500

180,700

186,900

6,200

214,300

221,200

6,900

258,200

266,100

7,900

13

140,500

146,100

5,600

184,800

191,000

6,200

219,800

226,800

7,000

265,200

273,300

8,100

14

142,900

148,500

5,600

187,900

194,200

6,300

224,800

231,900

7,100

272,200

280,300

8,100

15

145,300

150,900

5,600

190,800

197,200

6,400

229,600

236,800

7,200

278,300

286,600

8,300

16

146,900

152,500

5,600

193,800

200,200

6,400

234,300

241,600

7,300

284,300

292,700

8,400

17

 

 

 

196,700

203,100

6,400

238,700

246,000

7,300

288,700

297,200

8,500

18

 

 

 

199,400

205,900

6,500

242,300

249,700

7,400

292,500

301,100

8,600

19

 

 

 

201,400

207,900

6,500

245,700

253,200

7,500

296,200

304,800

8,600

20

 

 

 

 

 

 

248,300

255,900

7,600

299,000

307,700

8,700

21

 

 

 

 

 

 

250,900

258,600

7,700

301,700

310,400

8,700

22

 

 

 

 

 

 

253,400

261,200

7,800

304,400

313,100

8,700

23

 

 

 

 

 

 

255,900

263,800

7,900

307,100

315,900

8,800

24

 

 

 

 

 

 

258,300

266,200

7,900

309,800

318,700

8,900

25

 

 

 

 

 

 

260,700

268,600

7,900

312,400

321,400

9,000

26

 

 

 

 

 

 

263,100

271,000

7,900

315,000

324,100

9,100

27

 

 

 

 

 

 

265,300

273,300

8,000

317,500

326,700

9,200

28

 

 

 

 

 

 

267,500

275,500

8,000

319,900

329,100

9,200

29

 

 

 

 

 

 

269,700

277,700

8,000

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

279,900

 

 

 

 

 

5級

6級

7級

8級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

187,600

193,900

6,300

205,400

212,200

6,800

222,900

230,100

7,200

241,800

249,500

7,700

2

195,800

202,300

6,500

214,100

221,100

7,000

231,700

239,100

7,400

251,000

258,900

7,900

3

204,200

211,000

6,800

222,800

230,000

7,200

240,600

248,200

7,600

260,300

268,400

8,100

4

212,500

219,500

7,000

231,500

238,900

7,400

249,500

257,300

7,800

269,700

278,100

8,400

5

220,900

228,000

7,100

240,200

247,800

7,600

258,600

266,600

8,000

279,400

288,000

8,600

6

229,100

236,400

7,300

248,900

256,700

7,800

267,700

275,900

8,200

289,000

297,800

8,800

7

237,200

244,700

7,500

257,600

265,600

8,000

276,800

285,300

8,500

298,600

307,600

9,000

8

245,100

252,800

7,700

266,500

274,700

8,200

286,000

294,700

8,700

308,200

317,400

9,200

9

253,000

260,900

7,900

275,400

283,800

8,400

295,200

304,100

8,900

317,800

327,100

9,300

10

260,900

268,900

8,000

284,500

293,000

8,500

304,400

313,500

9,100

327,300

336,900

9,600

11

268,700

276,900

8,200

293,600

302,300

8,700

313,500

322,700

9,200

336,800

346,600

9,800

12

276,300

284,500

8,200

302,600

311,600

9,000

322,400

331,800

9,400

346,300

356,300

10,000

13

283,400

291,800

8,400

311,500

320,600

9,100

330,800

340,400

9,600

355,200

365,500

10,300

14

290,500

299,100

8,600

319,900

329,200

9,300

338,200

348,000

9,800

364,000

374,500

10,500

15

296,300

305,000

8,700

327,700

337,200

9,500

345,000

354,900

9,900

371,200

381,900

10,700

16

301,700

310,500

8,800

334,000

343,600

9,600

350,900

361,000

10,100

377,900

388,800

10,900

17

306,600

315,500

8,900

339,900

349,600

9,700

356,100

366,400

10,300

382,400

393,400

11,000

18

310,600

319,600

9,000

344,100

354,000

9,900

360,700

371,100

10,400

386,600

397,700

11,100

19

314,400

323,500

9,100

348,200

358,200

10,000

364,800

375,300

10,500

390,700

402,000

11,300

20

317,700

326,900

9,200

352,200

362,300

10,100

368,900

379,500

10,600

394,800

406,200

11,400

21

320,700

330,000

9,300

356,100

366,400

10,300

372,900

383,700

10,800

398,600

410,000

11,400

22

323,800

333,200

9,400

360,000

370,400

10,400

376,600

387,400

10,800

 

 

 

23

326,900

336,400

9,500

363,900

374,400

10,500

 

 

 

 

 

 

24

329,900

339,500

9,600

367,500

378,000

10,500

 

 

 

 

 

 

25

332,900

342,500

9,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

335,700

345,300

9,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成2年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定及び附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成2年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「108,000円」と、「25,700円」とあるのは「72,000円」と、「12,900円」とあるのは「36,000円」とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の職員の給与に関する条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(町規則への委任)

11 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

附則別表

給料切替表

 

1級

2級

3級

4級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

 

92,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,500

101,800

6,300

113,500

121,200

7,700

 

 

 

 

 

 

 

98,500

105,000

6,500

117,300

125,600

8,300

 

 

 

 

 

 

 

101,400

108,100

6,700

121,700

130,800

9,100

 

 

 

 

 

 

1

103,400

 

126,300

 

146,600

157,300

10,700

177,800

185,100

7,300

2

106,600

113,600

7,000

132,100

143,100

11,000

153,700

163,400

9,700

185,800

193,200

7,400

3

110,000

117,300

7,300

139,000

149,900

10,900

161,000

169,800

8,800

193,800

201,400

7,600

4

113,500

121,200

7,700

146,500

157,200

10,700

168,400

176,400

8,000

202,100

210,000

7,900

5

117,300

125,600

8,300

153,200

162,900

9,700

175,900

183,200

7,300

210,700

218,800

8,100

6

121,700

130,800

9,100

158,700

167,700

9,000

183,400

190,700

7,300

219,100

227,300

8,200

7

126,300

136,100

9,800

164,200

172,500

8,300

190,600

198,100

7,500

227,300

235,600

8,300

8

130,500

141,200

10,700

169,400

177,300

7,900

197,700

205,400

7,700

235,400

243,800

8,400

9

134,300

145,300

11,000

174,100

181,500

7,400

203,900

211,800

7,900

243,200

251,700

8,500

10

137,700

148,600

10,900

178,500

185,800

7,300

209,800

217,900

8,100

250,700

259,500

8,800

11

140,600

151,400

10,800

182,700

190,000

7,300

215,600

223,700

8,100

258,400

267,400

9,000

12

143,600

154,200

10,600

186,900

194,300

7,400

221,200

229,400

8,200

266,100

275,300

9,200

13

146,100

156,700

10,600

191,000

198,500

7,500

226,800

235,000

8,200

273,300

282,600

9,300

14

148,500

158,900

10,400

194,200

201,800

7,600

231,900

240,200

8,300

280,300

289,900

9,600

15

150,900

161,000

10,100

197,200

204,900

7,700

236,800

245,200

8,400

286,600

296,300

9,700

16

152,500

162,600

10,100

200,200

208,000

7,800

241,600

250,100

8,500

292,700

302,600

9,900

17

 

 

 

203,100

211,000

7,900

246,000

254,600

8,600

297,200

307,100

9,900

18

 

 

 

205,900

213,900

8,000

249,700

258,400

8,700

301,100

311,100

10,000

19

 

 

 

207,900

215,900

8,000

253,200

262,000

8,800

304,800

315,000

10,200

20

 

 

 

 

 

 

255,900

264,800

8,900

307,700

317,900

10,200

21

 

 

 

 

 

 

258,600

267,600

9,000

310,400

320,700

10,300

22

 

 

 

 

 

 

261,200

270,300

9,100

313,100

323,500

10,400

23

 

 

 

 

 

 

263,800

273,000

9,200

315,900

326,300

10,400

24

 

 

 

 

 

 

266,200

275,400

9,200

318,700

329,200

10,500

25

 

 

 

 

 

 

268,600

277,900

9,300

321,400

332,000

10,600

26

 

 

 

 

 

 

271,000

280,300

9,300

324,100

334,800

10,700

27

 

 

 

 

 

 

273,300

282,600

9,300

326,700

337,300

10,600

28

 

 

 

 

 

 

275,500

284,900

9,400

329,100

339,700

10,600

29

 

 

 

 

 

 

277,700

287,200

9,500

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

279,900

289,400

9,500

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

291,600

 

 

 

 

 

5級

6級

7級

8級

号俸 区分

 

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

旧給料額

新給料額

差額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

193,900

201,500

7,600

212,200

220,300

8,100

230,100

238,400

8,300

249,500

258,200

8,700

2

202,300

210,200

7,900

221,100

229,300

8,200

239,100

247,600

8,500

258,900

267,900

9,000

3

211,000

219,100

8,100

230,000

238,300

8,300

248,200

256,900

8,700

268,400

277,700

9,300

4

219,500

227,700

8,200

238,900

247,400

8,500

257,300

266,300

9,000

278,100

287,600

9,500

5

228,000

236,300

8,300

247,800

256,500

8,700

266,600

275,800

9,200

288,000

297,700

9,700

6

236,400

244,800

8,400

256,700

265,600

8,900

275,900

285,300

9,400

297,800

307,800

10,000

7

244,700

253,300

8,600

265,600

274,800

9,200

285,300

294,900

9,600

307,600

317,900

10,300

8

252,800

261,600

8,800

274,700

284,100

9,400

294,700

304,600

9,900

317,400

327,900

10,500

9

260,900

270,000

9,100

283,800

293,400

9,600

304,100

314,300

10,200

327,100

337,900

10,800

10

268,900

278,200

9,300

293,000

302,900

9,900

313,500

323,900

10,400

336,900

347,900

11,000

11

276,900

286,300

9,400

302,300

312,500

10,200

322,700

333,300

10,600

346,600

357,900

11,300

12

284,500

294,100

9,600

311,600

321,900

10,300

331,800

342,600

10,800

356,300

367,800

11,500

13

291,800

301,700

9,900

320,600

331,100

10,500

340,400

351,500

11,100

365,500

377,300

11,800

14

299,100

309,100

10,000

329,200

340,000

10,800

348,000

359,400

11,400

374,500

386,600

12,100

15

305,000

315,200

10,200

337,200

348,200

11,000

354,900

366,400

11,500

381,900

394,200

12,300

16

310,500

320,800

10,300

343,600

354,800

11,200

361,000

372,700

11,700

388,800

401,300

12,500

17

315,500

325,900

10,400

349,600

361,000

11,400

366,400

378,200

11,800

393,400

406,000

12,600

18

319,600

330,100

10,500

354,000

365,500

11,500

371,100

383,000

11,900

397,700

410,400

12,700

19

323,500

334,100

10,600

358,200

369,800

11,600

375,300

387,400

12,100

402,000

414,800

12,800

20

326,900

337,600

10,700

362,300

374,000

11,700

379,500

391,700

12,200

406,200

418,900

12,700

21

330,000

340,800

10,800

366,400

378,200

11,800

383,700

395,800

12,100

410,000

422,700

12,700

22

333,200

344,100

10,900

370,400

382,300

11,900

387,400

399,500

12,100

 

 

 

23

336,400

347,400

11,000

374,400

386,200

11,800

 

 

 

 

 

 

24

339,500

350,600

11,100

378,000

389,800

11,800

 

 

 

 

 

 

25

342,500

353,500

11,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

345,300

356,300

11,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成3年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第15条の2の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第19条の3の改正規定は平成3年10月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成3年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「90,000円」と、「25,700円」とあるのは「60,000円」と、「12,900円」とあるのは「30,000円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替え期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月19日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第5項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成4年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「91,800円」と、「25,700円」とあるのは「61,200円」と、「12,900円」とあるのは「30,600円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者

9 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福島町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第8項による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福島町条例第19号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条、第16条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成5年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「88,200円」と、「25,700円」とあるのは「58,800円」と、「12,900円」とあるのは「29,400円」とする。

(期末手当の特別措置)

4 平成5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項の規定により支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定により、同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(最高号俸等の切替え等)

6 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第15条の2、第15条の3の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成6年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「84,600円」と、「25,700円」とあるのは「56,400円」と、「12,900円」とあるのは「28,200円」とする。

(期末手当の特別措置)

4 平成6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第2項の規定により支給された額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、平成6年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定により、同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(最高号俸等の切替え等)

6 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

9 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月23日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成7年度において支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「81,000円」と、「25,700円」とあるのは「54,000円」と、「12,900円」とあるのは「27,000円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項だだし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成8年度において支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「100,000円」と、「25,700円」とあるのは「70,000円」と、「12,900円」とあるのは「40,000円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月25日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 平成8年度の職員の給与に関する条例第11条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の条例第11条の2第2項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成9年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「96,000円」と、「25,700円」とあるのは「67,200円」と、「12,900円」とあるのは「38,400円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月18日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(寒冷地手当の特別措置)

3 平成10年度に支給する寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「88,200円」と、「25,700円」とあるのは「61,700円」と、「12,900円」とあるのは「35,200円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月18日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成11年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「96,600円」と、「25,700円」とあるのは「67,600円」と、「12,900円」とあるのは「38,600円」とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成12年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600円」とあるのは「109,200円」と、「25,700円」とあるのは「76,400円」と、「12,900円」とあるのは「43,600円」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(寒冷地手当に関する特別措置)

3 平成13年度に支給される寒冷地手当に限り、条例第11条の2第1項中「38,600」とあるのは「80,600」と、「25,700」とあるのは「56,400」と「12,900」とあるのは「32,200」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委託)

5 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第18条第2項(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改定後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第18条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第18条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第18条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第18条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年福島町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号棒を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号棒を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号棒等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号棒又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号棒等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号棒又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給されない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの期間の間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在籍しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給される期末手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 前項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける職員には準用しない。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年11月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第11条の2第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第11条の2第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第11条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第11条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において条例別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1項の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 給料の切り替えに伴う経過措置は、次のとおりとする。

(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年福島町条例第6号)の施行の日において減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2号の規定に準じて、給料を支給する。

8 前項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあつては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は支給しない。

9 前項の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項及び第18条第5項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、条例第18条第5項中「給料の月額」を「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

10 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの期間(以下「特例期間」という。)における職員の給料月額は、第3条から第4条及び平成18年改正条例附則第7条により決定された額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特例期間中において離職する職員の離職日における給料月額は、当該規定にかかわらず、第3条から第4条及び平成18年改正条例附則第7条に規定された額とする。

11 特例期間中に支給する期末手当に限り、第18条第2項及び第3項に規定する期末手当基礎額に乗ずる率を6月及び12月それぞれ100分の35を減じるものとする。

(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第4条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

16 証人等の費用弁償に関する条例(平成3年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

17 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例)

18 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 職員の号棒の切替表(附則第3項関係)

旧号棒

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年12月22日条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成19年6月に支給する勤勉手当は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 平成19年12月に支給する勤勉手当は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項第1号中「100分の75」を「100分の77.5」と読み替えて計算した額を支給する。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項第1号中「100分の137.5」を「100分の135」と読み替えて計算した額とする。

第3条 平成22年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第19条の規定にかかわらず、改正後の職員の給与に関する条例第19条第1号中「100分の67.5」を「100分の65」と読み替えて計算した額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第13号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第5条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第4条の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成23年12月16日条例第21号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、前条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

第5条 附則第2条から前条までに定めるののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月13日条例第14号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第17項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の移動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸について、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の移動者の号俸の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

第5条 切替日に前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び職員の育児休業に関する条例(平成4年福島町条例第1号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年福島町条例 号)附則第5条の規定による給料の月額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月23日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改定前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年福島町条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改定後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む)の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月17日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改定前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年福島町条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改定後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号から第3号及び第5号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第4号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第4号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第2号、第3号、第5号、第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年福島町条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年4月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は、平成31年1月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月11日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項から第3項まで、若しくは第5項又は第18条第4項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月28日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定は除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月8日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

6 職員の給与に関する条例第3条第8項、第4条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月27日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月17日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第18条の3第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和6年12月17日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月13日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準じる職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障碍者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2条関係)

号俸の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級


1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年12月1日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び附則第3条の規定は令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定再任用短時間勤務職員に対する寒冷地手当の支給)

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員であつて地方公務員法(昭和25年法律第261)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与条例第11条の規定を適用する。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年3月10日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う係の職務

2級

1 主任の職務

2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係の職務

3級

1 課長補佐の職務

2 係長の職務

3 主任の職務

4級

1 課長の職務

2 相当困難な業務を処理する課長補佐の職務

3 困難な業務を処理する係長の職務

5級

1 相当困難な職務を処理する課長の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐の職務

6級

困難な業務を処理する課長の職務

備考

1 係とは、「主任、主事、主事補、技師、技師補、保育士、保健師、栄養士、運転手、用務員、看護師、准看護師、学芸員」をいう。

2 係長とは、「係長、主査」をいう。

3 課長補佐とは、「課長補佐、次長、主幹、看護師長」をいう。

4 課長とは、「課長、参事、局長、所長、室長、事務長、センター長、支所長、園長」をいう。

職員の給与に関する条例

昭和30年1月25日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年1月25日 条例第16号
昭和31年3月19日 条例第4号
昭和32年2月20日 条例第4号
昭和33年1月10日 条例第1号
昭和34年2月19日 条例第1号
昭和34年6月10日 条例第14号
昭和34年11月4日 条例第18号
昭和35年3月10日 条例第6号
昭和35年11月1日 条例第18号
昭和36年1月31日 条例第1号
昭和36年12月7日 条例第17号
昭和37年12月27日 条例第26号
昭和38年3月19日 条例第4号
昭和38年12月27日 条例第23号
昭和39年12月26日 条例第21号
昭和40年12月21日 条例第18号
昭和41年12月19日 条例第24号
昭和42年12月21日 条例第20号
昭和43年3月13日 条例第2号
昭和43年12月17日 条例第19号
昭和44年3月10日 条例第2号
昭和44年12月24日 条例第14号
昭和45年3月12日 条例第1号
昭和45年12月15日 条例第28号
昭和46年3月16日 条例第5号
昭和46年12月18日 条例第15号
昭和47年12月16日 条例第13号
昭和48年6月20日 条例第15号
昭和48年10月23日 条例第30号
昭和49年1月18日 条例第1号
昭和49年5月30日 条例第23号
昭和49年8月13日 条例第30号
昭和49年11月25日 条例第40号
昭和50年7月30日 条例第25号
昭和50年12月18日 条例第28号
昭和51年12月15日 条例第18号
昭和52年3月16日 条例第9号
昭和52年11月12日 条例第29号
昭和53年6月23日 条例第16号
昭和53年11月14日 条例第27号
昭和54年12月22日 条例第18号
昭和55年3月18日 条例第2号
昭和55年12月20日 条例第30号
昭和56年8月3日 条例第15号
昭和56年12月19日 条例第21号
昭和57年3月15日 条例第3号
昭和57年12月23日 条例第13号
昭和58年12月24日 条例第20号
昭和59年12月22日 条例第10号
昭和60年12月25日 条例第18号
昭和61年6月18日 条例第13号
昭和61年12月23日 条例第18号
昭和62年12月24日 条例第16号
昭和63年12月24日 条例第13号
平成元年12月20日 条例第38号
平成2年12月21日 条例第22号
平成3年12月24日 条例第36号
平成4年3月19日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第19号
平成5年12月22日 条例第17号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年3月23日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年12月26日 条例第17号
平成10年12月18日 条例第17号
平成11年3月18日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第17号
平成12年12月22日 条例第30号
平成13年12月21日 条例第11号
平成13年12月21日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第10号
平成15年11月26日 条例第16号
平成15年12月18日 条例第21号
平成16年9月28日 条例第15号
平成16年11月9日 条例第16号
平成17年3月14日 条例第3号
平成17年11月24日 条例第13号
平成18年3月23日 条例第7号
平成18年12月22日 条例第32号
平成19年12月25日 条例第11号
平成22年3月19日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第13号
平成23年12月16日 条例第21号
平成24年3月16日 条例第4号
平成24年12月13日 条例第14号
平成26年3月14日 条例第9号
平成26年12月17日 条例第20号
平成28年2月23日 条例第4号
平成28年3月17日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第16号
平成28年12月15日 条例第32号
平成29年12月14日 条例第22号
平成30年4月24日 条例第14号
平成30年12月14日 条例第23号
令和元年12月11日 条例第32号
令和元年12月11日 条例第33号
令和元年12月11日 条例第34号
令和2年11月26日 条例第23号
令和3年3月29日 条例第7号
令和4年5月27日 条例第15号
令和4年11月28日 条例第22号
令和5年3月8日 条例第3号
令和5年11月27日 条例第26号
令和6年12月17日 条例第24号
令和6年12月17日 条例第27号
令和7年3月13日 条例第15号
令和7年12月1日 条例第28号
令和8年3月10日 条例第2号